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改 四号請求訴訟のブログ

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今回の控訴について

市側の控訴という判断は法的には全く合法です。

 先日も書きましたがこれは政治家としても住民訴訟の趣旨としても、やや道義的に疑問があるものだとは思います。
 しかし、私はこれを「やめるべきだ」とまでは申し上げませんでした。


 四号請求訴訟で控訴する場合、前市長との馴れ合いとか、市民感情を無視した事なかれ主義、党派や派閥の政治的な判断、こういうものがある場合があります。

 国立市の住民訴訟ではそうでした。

 しかし控訴の理由にはそんなことは書けません。


 「上級審で確定判決を得る」

 このような判断を現市長と議会がしたことになるのです。



 そのためには控訴は入念にしていただかないといけません。

 「事なかれ主義」から控訴するのではなく、決定的な結論を求めたというキレイな控訴理由書となるものと期待しています。



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