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改 四号請求訴訟のブログ

控訴理由書(市側)

 今回は国分寺市が敗訴しましたので、市が控訴し、まず控訴状を出しています。

 「控訴理由書」というのはその控訴についての理由と主張の詳細についてです。


 地裁判決を軽んじているという意味なら、司法制度を誤解しているとしか言えませんが、市長としては地裁よりはその上の控訴審で確定するほうが前市長へ請求しやすいと考えたのでしょう。
 政治判断となることをできるだけ避けたかったのだと想像しています。


 
国分寺市の弁護士としてはかなり論点は絞ってきたようですが、どれもこれまでの主張の繰り返しの部分が多いように感じました。
 
 二点、
 ・「前市長星野は議会への働きかけをしていない」だから、一審東京地裁の判決は誤りである。
 ・求償権は星野が営業妨害をしていなかったら払ったはずの費用と相殺されているから、あっても存在しない。

 こんな感じでしょうか。



 控訴する以上は「新証拠」がないと相手にされなかったりしますので、証拠書類を出して、それらしくはしています。
 それから判例を出して、「法律的議論である」と高裁での争いに落とし込めるようにはしています。

 いずれも弁護士としてはよくあるやり方のようです。
 何事もお作法はあるということです。


 高裁は合議制ということです。


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