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改 四号請求訴訟のブログ

控訴答弁書(住民側)

 今回、被控訴人である我々としては、市側は同じことを主張しており必要は感じなかったのですが、念のため整理して述べています。
 できるだけポイントを整理するよう心がけました。


 誤解を避けたり、曲解されないよう厳密に書くというのは案外と大変なものです。
 見直しをしてやり直しをし、何度も原稿を破棄しました。


 民事の控訴審では原審である一審東京地裁の認定と判決をもとにこれを高裁の裁判官がか精査することになります。

 民事の場合は「継続審」ということになりますから、原審での我々の準備書面も読まれると思います。
 緻密過ぎるほど厳密な立証はそちらでしていますから、控訴答弁書はこれを整理した体裁としました。


 我々としては、もし高裁での判断がされるというのであれば、論理の合理性から当然に導き出されるもの、「これ以外にない」という推論の立証まで踏み込んだ判断をしてもらいたいと思っています。


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