忍者ブログ

改 四号請求訴訟のブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

被告の主張を否認すること(法議論)

これはひとつの法律についての議論です。

 以下の点については今回の控訴理由書では市側は争点とも主張ともしていません。

 そこで、あくまでシロウトの観点から、別の法議論として書いてみようと思います。

 ひと言で言えば「現在行なっている反論の嘘は、行なった違法行為を立証せしめるかどうか」ということです。




 一審で被告は、「前市長星野は再開発事業が頓挫することを懸念したからパチンコ店の出店を阻止して営業を妨害した」という主張していました。

 もちろん、そんな理由があろうとなかろうと、市が違法行為を行なうなど許されることではありません。

 「相手はどうせパチンコ屋なんだからいいだろう」と考える人は意外に多いようですが、そういう感情に流されれば必ずしっぺ返しを受けます。
 今の韓国への優遇国撤廃の争いもそうですが、相手国に違法な措置があろうと日本政府はあくまで法やルールを守ることを貫いています。
 まず法治主義により対応するのが原則なのです。


 まあ、それはさておいても、前市長星野が「国分寺駅北口再開発事業が頓挫することを懸念したという、その事実などない」というのが元々から我々原告が強く立証してきたことでした。

 星野は誰とも交渉していませんし、「頼むからパチンコ屋以外にしてくれ」とのお願いすることさえしていません。
 なぜか他のパチンコ屋には増築を認めてもいます。



 要するに星野は賠償を求められたので「再開発事業が頓挫することを懸念した」と言っているだけでその証拠はどこにもなく、「言い逃れにすぎない」と我々は指摘したのでした。

 そして、そうではないことを示す議事録や証拠も示し、「前市長星野が再開発事業が頓挫することを懸念した」などということは合理的に考えられないと立証したのでした。


 しかし、一審の判決でそこまで事実認定が踏み込まれることはありませんでした。


 確かに一審は全面勝訴でした。
 「国分寺市は前市長星野へ4億5千万を請求しなさい」というものです。
 正当な判決と思っています。



 しかし、だからと言って、前市長星野が「再開発事業が頓挫することを懸念した」と主張していることは嘘である、「言い逃れである」と指摘する必要はなかったでしょうか?

 確かに被告はそのような主張をしていることには違いないので、判決にはそれだけが記録されています。

 これは本件はその嘘や言い逃れを裁く裁判ではないから、「嘘つきだ」と指弾する必要はないということだと思います。


 しかし私は、何かそこにモノ足りないものを感じてしまいます。
 そのような弁明が嘘だと暴くことでも、前市長の「故意と重過失」を立証できると思うのですが。

PR

PAGE TOP