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改 四号請求訴訟のブログ

閑話休題


 裁判では立証や主張のため、どんな表現をしてもいいと言います。

 図解したり、チャートで流れを追って見せたり、事実経過やそれがどのような法律としての根拠を満たしているかを説明するわけです。

 なぜなら、裁判官は事件の内容を知るわけではありません。

 それこそ「国分寺市」という場所がどんな場所であるかも、その駅前がどんなものであるかも、街の空気も、全く知らないと考えて説明をすることが必要だとされます。

 事情を知らない裁判官がよく事件を把握できるようにして、それに対してこちらの主張をすること。それが必要とされます。


 我々は今回の訴訟で、大事なことこれを何度も自戒していました。




 で、思うのですが、そのために「どんな表現をしてもいい」というなら、音楽で表現したりするのはどうなのでしょう。
 映像でプロモーションビデオのような手法で事件のあらましを表現するのはどうでしょうか?


 彫刻などの立体で表現してもいいのでしょうか?

 現場のパースを裁判所に持ち込んだり、縮小したビル模型なんかを持ち込んでもいいのでしょうか?


 あるいは、市民が疎かにされたということを抽象芸術で表現してもいいのでしょうか?


 世の中にはそれこそ色んな裁判があるのですから、いったいどこまで紙と言葉以外での立証があったのかはちょっと興味があることです。

 司法は国民のものなのですから、色んな観点から眺めるのもいいと思うのです。



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