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改 四号請求訴訟のブログ

控訴、即日終結

昨日、控訴審の期日があり、即日の終結となりました。

 判決言い渡しは10月30日となります。



 今回の控訴審から、星野前市長が補助参加人として裁判に参加されました。
 この後に及んで私の側は急ぐ必要もなく、私はそれならせめて二回目の期日があればと思い、なるべく二回目ぐらいは期日があってもよいとその方向で間接的に色々と主張はしてみましたが、裁判長の判断は即日の終結というものでした。
 正しいとは思いますが、厳しいとは感じます。

 すでに充分に証拠や主張が尽くされているとの判断がされたということでしょう。



1.補助参加人の参加に異議したこと
 この私の異議で、参加人には疎明する機会が与えられることになり、そのために二回目の期日があるかと思ったのですが、補助参加人の参加は裁判長により即時にその場で認められました。「いや、追って疎明する」とかしたら、次はあったんじゃないでしょうか(笑)。


2.時機に後れた攻撃防御の方法であると主張したこと
 この主張をすることで参加人に抗弁する機会が与えられるかと思いましたが、特に大きな議論とはならないとして、これで二回目の期日が設けられることにはならなかったようです。
 「時機に後れた攻撃防御の方法」とは、最近の民法改正でこの規定が設けられたものですが、要するにこれは「後出しして議論を蒸し返すな」というものです。
 これにその場で「そうではないから追って主張する」なんて主張してもよかったように思います(笑)。


3.参加人への反対尋問を申し出たこと。
 今回、補助参加人の代理人弁護士は星野前市長の陳述を提出しました。
 もちろんこれは事件当時のものではなく現在の星野前市長の立場から陳述されたものですが、これに主尋問して証明力を持たせるための申立てを参加人はしています。
 これに対し、私ども被控訴人は反対尋問を申し立てました。

 「この主尋問は必要ない」と判断されてしまいましたので、私からの反対尋問もないことになりました。
 私としてはまた星野前市長の主張を突き崩せるとは思っていたのですが、控訴審はそういう「無駄なゲーム」はしないものなのです。
 遊びではありません。
 真剣なお仕事です(笑)。




 参加人からのこちらへの書面の到着が遅くなり、対する準備書面の作成にはギリギリまでかかりましたが、継続審である以上、一審原告としての主張は尽すことができました。
 確かに、私どもとして特に新たな主張といえるものはなかったかも知れませんが。


 東京高等裁判所は地裁と同じビルにあります。
 


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