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改 四号請求訴訟のブログ

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控訴、二回目期日があってもよかった理由

控訴審の期日は二回目ぐらいあってもいいかも知れない。そう思ったこともあり、そうなるような主張をいくつかしてはみました。
 理由は補助参加人が前市長の陳述を出してきたことにあります。

 あまりに突っ込みどころが多いものですが、今現在の前市長の考えを住民として聞ける機会ではあります。
 これまで事件後、星野前市長は全く市民へ事件のことを説明していないのですから。

 ただ、裁判としてはどうでしょう。
 また言を翻したり珍妙な理屈を振りかざしたり、「時機に後れて提出された防御方法」とも考えられます。

 しかもこの陳述は本件裁判にとって意味のある主張とはなってはいないようにも見えます。
 この点は高裁の判断にお任せすることにし、よって準備書面でその指摘も行なっています。





 この「陳述」というものですが、そのまま出して証拠としても一方的な「陳述」でしかありませんから、そのままでは証拠能力は低いものです。
 「そう言っているだけ」でしかありません。
 そこで、たいていの弁護士さんはこの陳述を「主尋問」で問いただしてみせ、陳述の信頼性を高めようとします。
 これを主尋問といいます。
 これを前市長の弁護士さんが行なうのです。
 主尋問をすることで、陳述の証拠としての「証明力を高める」とされています。


 この主尋問に対しては我々は反対尋問ができます。

 我々も証拠申し出をして反対尋問を申し出ました。



 「反対尋問は公判の花形」という話もあります。

 もちろん、そこで陳述の矛盾と自白を引き出す自信があったわけですが(笑)。


 しかし主尋問の必要がないとされたことで、自動的にこの反対尋問もなくなりました。

 

 すでに前市長は前回の事件で尋問されていますから、いくら市民が興味があると言っても期日を延ばしてまで尋問させる意味はこの陳述にはないと判断されたことになります。

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