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改 四号請求訴訟のブログ

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住民訴訟の7割は負ける?

よく、「行政訴訟の7割は負ける」とか言われます。

 これは弁護士の悪いクセです。すべてを一緒くたにしています。

 住民訴訟も7割が負けてしまうのかと思ってしまいます。


 「民事訴訟の7割は和解になる」という言い方もあります。これもなんだかわかりません。



 離婚訴訟も交通事故も、名誉毀損も、何もかもが一緒になっているのです。


 だから行政訴訟も7割が負けるとしているのも、住民訴訟に関しては正確ではありません。
 住民訴訟自体が少ないのです。

 また住民訴訟には和解はありません。


 区画整理の計画に不満がある、課税が不満である、それと公務員に違法があったので訴えを起こした。これは違う性質の行政訴訟です。

 自分の利益を主張して、自治体を訴える行政訴訟は自分の権利のために行なう訴訟です。


 公務員や長の違法行為を告発し、訴える訴訟のと一緒にすることはできないでしょう。
 自分の権利と言うより市民の権利として行なう公益性の高い訴訟です。



 全てを一緒にしてしまうと何のことかわからなくなります。
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住民訴訟とは

住民訴訟とは住民がその属する自治体に対して訴訟を提起することを言います。

 相手は自治体ですが、この自治体という共同体は訴訟した住民に対しても例外なく奉仕すべき存在です。
 
 自治体がその責務に反した場合、住民訴訟によってこれを訴えることができます。



 行政訴訟の中には、区画整理で気に入らない、市の扱いが不当だなどの理由で訴えるものがあります。
 
 利害対立が住民と自治体の間で起こった場合でも、これも行政訴訟と呼ばれます。


 住民訴訟はこれとは異なります。
 監査請求を経て、住民が自治体の長や公務員の行なった違法行為について訴えるものです。




もし行政訴訟ができなかったら

中国のように、国家が気に入らない人間をいきなり逮捕したり、政治利用のために拘束することが行なわれているような国があります。

 これは恐怖政治としかいいようがありませんし、法治国家とは言えないでしょう。


 しかし、そこまでいかなくても、もし行政の行なう「公権力の行使」に異議申し立てや賠償請求ができなかったとしたらどうでしょう。


 危なくてしょうがありません。
 「行政の無謬性」ということはあり得ません。
 役人や首長、市長や知事が誤りを犯さない保障などはないからです。

 これに対して保障や賠償を求めること。
 不服や異議の申立てができる場がなければ法はないも同然です。



 今の中国市民は戦々恐々としながら日々を生きています。
 今回は日本に対する外交的な攻撃がニュースになりましたが、市民に対しても日常的に理由の説明されない拘束と拘禁が起きています。
 そして釈放されたとしても、これに賠償請求するようなことはできません。


 行政訴訟は大事な基本的人権のひとつなのです。


中国の逮捕勾留

中国のように容疑も明らかにされず、認否もいいかげんなまま逮捕勾留されたことを考えてみてください。
 今、起きている事件もあります。
 でも外国人を狙ったものばかりでもありません。


Yahooニュース

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 大手商社・伊藤忠商事の日本人の男性社員がおよそ1年間にわたって中国の国家安全当局に拘束されていることがJNNの取材でわかりました。日本の大手商社社員が長期間にわたって拘束されるのは異例です。

 広東省広州市の国家安全局に拘束されているのは、大手商社・伊藤忠商事の40代の男性社員です。関係者によりますと、男性は去年2月下旬に国の安全を害した疑いで、スパイ行為などを取り締まる国家安全局に拘束されたということです。男性はすでに起訴されていますが、男性がどのような行為をし罪に問われたのか詳細はわかっていません。

 伊藤忠は、広州市で中国企業と合同でリニア地下鉄の業務などに携わっています。伊藤忠の広報部はJNNの取材に対し、男性社員が拘束されている事実を認め、「現在状況を確認しています」とコメントしています。

 中国では少なくとも8人の日本人がスパイ行為を疑われ拘束されていて、そのうち4人がすでに実刑判決を言い渡されていますが、日本の大手商社社員が長期間にわたって国家安全当局に拘束されるのは異例のことです。(14日12:12)

2019/2/14記事、引用

はじめに


 住民訴訟を起こしました。

 住民訴訟は行政訴訟のひとつです。

 行政機関を相手にした訴訟です。



行政訴訟は「基本的人権」のひとつです。

 あまり認識されていませんが大事な権利のひとつです。



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