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改 四号請求訴訟のブログ

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国分寺パチンコ訴訟 求償権の最善の成立要件


 市長が行政の執行を最終的にしますから、その全ての責任は市長にあるわけですが、行政の長としての執行であり、事業者は国分寺市を訴えています。

 つまり市長の代わりに市が賠償金を払ったということになります。

 これを「代位して払った」という言いかたをします。


 この前市長に代位して払った損害賠償金を市はなぜ前市長に求償しなければならないのか。
 これを立証する必要があります。



 するとこの争いは、それが公務員の「故意又は重大な過失」であるかどうか、その認定にかかってきます。

 担当弁護士も言っていましたが、求償権を争う裁判では「市長にそこまで請求するのは可哀想」と判示されることもあるということでした。
 つまりそれは「市長の執行がそれほどの重過失であるかどうか」などが争点となれば、その程度のついては裁判長の主観的な判断となるということでしょうか。
 それは間違いです。
 公的な立場に立つ者の責任が考慮されていません。私はそう思います。




 求償権というのはよく公務員の重過失についても言われることです。
 しかし普通の公務員の場合にはあまり認められることがありません。
 では、首長の場合と公務員の場合とでは程度に違いがあるのか、たいていの答えは「首長はより重い執行責任があるから」とされています。



 なにをもって「故意又は重大な過失」があったことを立証するか。
 これが問題になってくるのです。
 私はこれはいわば「犯行の動機と背景について」推察すらせず、ただ事実だけから求償を立証することにはムリがあるからだと思っています。

 しかしもし、「前市長個人に違法な執行を行った動機とそれを裏付ける背景」を説明することができたとすればどうでしょう。
 議論の余地なく求償権の成立が立証されるのです。



 そう考えれば公務員の場合はなぜほとんど求償が認められないのかもわかります。公務員は最終的な執行権ではありませんから、ひとりの公務員が明白な意図や動機をもって違法行為に及ぶことは行政のシステムとしては不可能です。


 一方で、「民事は動機の解明が重要だ」とも言われるようです。


 他の四号請求訴訟ではこういう部分はあまり明確ではないことがほとんどです。
 事実として違法な執行、違法行為はあったが、明確な動機よりも事実の流れだけがあって、それで争われます。

 「なぜこんなことをしたのか」
 
 この動機が明らかでなければ、事実経過だけから「故意又は重大な過失」、つまりその執行について求償できるかどうか、その「程度」を争うことになるでしょう。



 私は、首長の動機やその背景について説明できる場合には、求償権の成立としては争いの余地がないぐらいの立証になるのだと考えています。


 そして、本件については、邪悪ともいえるほどの悪意ある国分寺市星野前市長の動機というものが明らかであり、その意図した違法行為にいたる星野個人の背景も明らかであることが私には見えていたのです。


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国家賠償法第1条

国家賠償法第1条
第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
 この法律は、たとえ公務員や行政の首長であっても、故意又は重大な過失があったたときは、所属する国又は公共団体から求償権を行使され、賠償させられるということです。


 公務員とも言えどアンタッチャブルではありません。
 基本的に「しくじったら返せ」という原則はあるのです。


 ただし現実問題として、これは公務員というよりも首長に強くこれが適用されるのが普通です。
 公務員個人の場合には、よっぽどのことがない限りは、故意又は重大な過失とはできません。
 なにしろこの公務員は単独で動いているわけではなく、監督者がいて決済がされ、最終的には首長が責任をもって採決するものだからです。
 これは公務員単独で行なう過ちというものはほとんどないシステムに地方自治はできているからで、よほどの犯罪的なことならともかく、通常の業務や窓口的な意思決定で公務員がその過失の責任を個人的に問われることはあり得ません。

 ならばむしろその過失の可能性を予見できなかった首長に責任があると言えるでしょう。


 しかし首長の場合、決裁者であり直接の執行者です。
 そして行政の最終的な責任者でもあります。
 その権限は大きく、ある種の独裁ともいえるほどの権限が付与され、議会のチェックがあるといえ執行にすら単独の判断で行なう余地が多くあります。
 そのことで最も特徴的なことを言えば、「専決処分」がそれに当たると言っていいと思います。
 ともかく、したがってその権力の大きさゆえに、何か行政に違法行為があった場合はその責任を首長が問われ、最終的に主張の個人的な責任として賠償責任が発生するのは当然のことなのです。
 「故意又は重大な過失」があった場合、首長は個人的にその責任を問われる。
 そしてその責任を議会、なかんずく市民は問うことができる。

 そう肝に銘じていていただきたいと思います。
 なにしろ、それだけの大きな権力を持っているのが地方自治における首長なのです。

離婚、そして不倫相手への請求


 判決やニュース、この最高裁判決の記事を色々と読んでいただいても、すぐにはわかりにくいかも知れません。

 繰り返すようですが、

「不倫相手に慰謝料は請求できる」のです。
 ただ方法が限定されます。



 まず夫婦間の出来事、紛争が離婚です。
 調停や訴訟、和解や判決によって慰謝料や賠償を争います。


 この原因となったことが不倫、つまり浮気にあった場合、確かに第三者である浮気相手は原因の一部を作ったのかも知れませんが、慰謝料を求める側からすれば第三者には変わりはありません。

 見も知らずの人ということもありえるでしょう。

 そうすると、いくら浮気の当事者といっても、その第三者に対していきなり訴えを起こすことはできないでしょう。

 法的資格に欠けていると言うしかないのです。

 いや、誰でも誰を訴えるということはできますが、原告として適当ではない、「適格性に欠ける」ということになってしまいます。
 棄却されても訴えるだけはできないではありませんが、それはまた別の話。

 
 「あなたはその浮気相手をよく知っているのだから、あなたは自分が請求された分の一部を請求しなさい、今回の離婚はあなたとあなたの浮気相手の問題なのだ」となります。

 それを訴えるのは夫婦間で行ないます。



 このことを「求償権がある」といいます。

 
 共同して浮気をし、結婚相手に被害を与え、離婚となった。

 離婚の当事者は慰謝料を払うが、その一部を浮気相手に請求する権利があるではないか。
 浮気相手にも請求しなさい。




 住民訴訟でもこの求償権を争うことがほとんどです。

 「市に対して損害を与えた市長に対し、市は賠償請求すべきである。」

 「市はその求償権があるのだから、これを請求しないで放置しておくことは違法である。」

 このようにして市を訴えることになります。

 住民が市長を直接訴えることはできません。



 これが四号請求です。

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