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改 四号請求訴訟のブログ

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回復措置という法議論からの今回の請求

現状の回復を求める訴えというのはよくあります。
 ところがこれが出来ない場合がある。
 だから、賠償金や慰謝料でこれをあがなうわけです。


 今、我が国分寺市は無法状態にあります。
 議会全体が理由にならない違法な債権放棄の議決をしたからです。

 このままでは「違法な議決をする議会が存在する」ということになります。


 これは極めて法的安定性を損ねている状態ということになります。
 本来、違法なことをしない議員ら、市長というものが大前提だからです。


 法治主義を全く尊重することなく違法行為を平然と行なう。
 しかも全員一致、議員全員です。

 こんな市議会は本来の前提としてありえません。





 司法と行政は、この債権放棄の議決を巡って、30年近い争いをしてきたと言ってよいでしょう。

 債権放棄の議決がされ、司法に対して行政が裁量権を振りかざしてきた。
 行政権の濫用という牙を司法に向けてきたたという歴史があります。


 少ないでしょうか?
 そんな馬鹿なことをする自治体があると考えれば、多いぐらいです。


 そしてやっと平成24年に最高裁はこれを判断するための指針を示しました。
 控訴人(被告)は、これに沿って釈明するよう求められています。


 今回の債権放棄は、平成24年、その後のことです。
 つまりわかっててやった確信犯ということになります。
 国分寺市の場合は、異常なほどの事例なのです。
 

 もちろん、私は事前に議員に資料を渡していますから、その資料が回覧されていたはずです。
 


 現在の違法状態の是正には何が必要か。

 もはや提案理由や議決答弁だけを見れば、国分寺市の自治体としての信頼は地に墜ちてしまっているとしか言えません。

 回復不能なほどの議決がされたと言ってもよいと思います。

 これをどうするか、です。



※ 記事更新にあたり、本記事が非公開になっていました。

  記事を加筆修正して改めて公開します。
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証拠能力について

今回、議会による債権放棄の決議の模様は、被控訴人から証拠提出しています。


 原告、つまり控訴審では被控訴人になりますが、議事録の作成が二回期日に間に合わないだろうということでわざわざ反訳をして証拠提出したものです。

 「反訳」というのは、テープ起こしのことです。




 弁論再開した第二回期日で控訴人の市は、裁判長から「この議事録はいずれ出るだろうから出して」と言われているのですが、我々のテープの反訳では証拠能力において不足しているということなのでしょう。
 公式な反訳、議事録として出されたものの方が控訴審にとってはよいようです。




 こうして考えて見れば、本件の住民訴訟での証拠は、すべて公開されている公式な記録や議事録、証拠に基づくものでした。

 これだけ明白なことで裁判をしているのですから、抗弁は事実に対する解釈となります。
 被告となった市が、どれだけ理屈を捻じ曲げる詭弁をしなければならなかったかが分かります。


 弁護士さんも大変なのです(笑)。



 今回の債権放棄議決があったことで、今後は代理人弁護士はそれはしなくてもよさそうですが。


控訴審第二回口頭弁論期日

控訴により高等裁判所に書類が回ると、そこで二回、三回と口頭弁論が開かれることは珍しいとされます。
 本件住民訴訟も、一度は一回で終結し、判決を待つばかりとなっていたのですが、今回の議会による債権放棄の議決と執行を受けて、弁論が再開されました。


 議会は、「仮にあったとしても、星野前市長への求償権を放棄する」などとしましたが、「ないもの」を放棄するのは不可能です。

 これにより、法律的には、もはや星野前市長への求償権は疑いがなく存在することになりました。
 議会はこのような議決を行ったことにより、戻れない河を渡ってしまったことになります。

 なぜなら、このような議決を勝手にすることは違法だからです。




 この議会議決の違法とかかる執行をどうするか。


 現状では地方自治が大きく歪められたままの状態です。

 日本の三権分立すら脅かされていると言っていいでしょう。

 これを是正し、地方自治の信頼を回復するためにどうすればよいのでしょうか。

 法律に基づいて意思決定をすべき議会が、違法なことを平気でしたことはどうしたらよいのでしょう。




 議員らはこのような違法な議決を行なっても、罪には問われないと、それでこんなことを軽々しく議決したのでしょうか。
 そして、これを執行した市長も、また例によって「議会議決を受けただけ」と考えているのでしょうか。

 星野前市長がこの件で違法行為を行った際、そんなしらばっくれた抗弁を星野前市長はしています。
 そして議会もこの時同じように、「議会は被告にはならないということですので」などと発言しています。

 まるで何も学んでいない。
 同じことの繰り返しです。
 法も憲法も尊重しない。
 これが我が国の自治体の議会と市長なのです。


 こういうことをした自治体の例は極めて稀です。


 こうした態度というのは、 Reckless disregard というものです。


 
誰がこんな馬鹿なことを主導したかは分かりませんが、国分寺市の議員らには明らかにコンプライアンスが欠けています。憲法改正反対などという資格はありません。


 市長と議会らによる債務引き受け以外に認められる正当な事実、適法とできる事実はありません。

 このようなことを違法とするだけでは、法的安定性を回復させることはできないのです。

 

訴えの変更と「訴訟告知」

 さて、今回の市議会議決を受け、原告である被控訴人は訴えを変更しました。
 本来終結して判決を待つばかりだったところ、市議会が債権放棄の議決をしたということで、弁論が再開されることとなりました。
 これに被控訴人(住民)は異議するわけですが、これをただ準備書面だけで主張するだけでは判決してくれないこともあります。
 どういう判決をして欲しいか、新しい事態に対応して訴えを変更した方がより判決とするかどうか、審理してくれるというわけです。



 追加したのは、議決と執行の取り消し訴訟。
    そして、債務移転の事実確認訴訟です。

 議員らによって、「星野氏に帰属する債務の議員ら全員一致しての引き受け」という事実があったこと、これを認めるよう主張しています。
 他に議会には適法な債権放棄の理由はありませんので、これを事実として認め、歪められた自治体の信頼や法治主義というものを回復させてほしいと求めています。


 訴えの変更によって、
議員らには「訴訟告知」というものが裁判所から届けられています。


 要するにこれは裁判所から関係者であるということで、議員全員に呼び出しがあったということです。
 参加するかどうかは個人の自由ですが(笑)。
 「訴訟告知」の送付も裁判官の裁量ですから、今回、議員らにこの訴訟告知がされていることは、議員らに「星野の債務を引き受けたのだから賠償せよ」との判決が出る可能性があるということになります。


 ともかく、議員ら全員が本件住民訴訟裁判の関係者になったことになります。
 議員らには、裁判所からの特別送達で通知が出されています。



 まだホームページの方は修正できていませんが、現在の状況は、
「控訴審判決が出る直前に、本件の債権放棄を議会が議決し執行した。
  この司法を否定する議会の違法と、かかる違法な状態について争う」
                   という段階です。


 本来、議員や市長というものは法治主義に基づいて討議し議決し、市長は法を尊重して執行をする大前提があります。
 日本の法治主義、三権分立や憲法すら無視する議決をした議会議決について、違法とするだけでは十分ではありません。地方自治の信頼の毀損や、法治主義さえ揺るがしていること、これらを回復するにはとても足りません。
 違法行為を平気でするような、私物化された行政を司法はどう牽制できるか。


 行政訴訟の権威である阿部先生は、こういう議員らによる債権放棄の議決について、「債権放棄の議決はウルトラCか」と、極めて批判的に、痛烈に論評されておられます。
 政治責任を避け、行政が無法を平気で行なうのです。
 今現在、各自治体でこのような議決が乱発されています。
 それほど今の地方自治は危ない状態なのです。地方主権など危ない限りです。

 被控訴人としては、このような「債権引き受けを事実認定すること」は、司法が行政にいたずらに介入するという批判を受けることもなく、自治体の運営で法治主義を遵守させ、違法行為をさせないよう歯止めとなる、いわば司法の側にとっては「ウルトラC」になるものだと思っているのですが、どのような司法判断をするでしょうか。


 手前味噌ですが(笑)。

 

顧問弁護士の名誉回復

【馴れ合い議会!】市議会が星野前市長に対する債権を放棄する決議を可決!

 憲法で保障する財産権、その権利を侵害した市長を意味なく擁護する腐りきった議会!なんでもやる連中。何が憲法を守れだ、笑わせるな 





この事件はごくシンプルな事件でした。
 パチンコ店の出店が気に入らないということで議会が騒いだら、市長が図書館を使って妨害し、国分寺市がこれを訴えられ賠償させられました。
 法律など無視。ご自分が非難されたらこういうことをやった。

 このことで、「違法行為の責任は前市長個人にある」として、前市長個人に請求することの可否が裁判となっています。それが本件四号請求訴訟です。




 さて、ここにひとつの証拠として「法律相談資料」というものがあります。
 星野前市長が議会を騙すかのようにして動かし、図書館設置するための条例を可決させた、そのひとつの証拠です。


 当時、この事件が報道されると、多くの法曹関係者がこれを評し、「妨害しても大丈夫だ、勝てる、こんなことを相談で回答した弁護士がいたらしい。とんでもないことだ。」なんて、批判がされました。
 「業務水準違反」、弁護士の資格がありながらまともな法的な判断をしなかった、追求をしたらいい、そんな批判まで飛び出しました。



 実はこの法律相談は時系列でされた相談の記録でした。

1. 最初にまず、市長は「図書館を作ったら、それだけでパチンコ屋の出店をホントに妨害できるのか?」と相談し、聞いています。

2. 次に、「そんなことをして違法にならないのか、どうしてやったらいいのか」と、やる気まんまんでアドバイスを求め、

3. そして、「せっかく図書館を作ったのに、妨害のためと訴えられて、取り消しや取り壊しになって、やはり出店されてしまうということはないか」と効果を確認します。

4. そして最後に、「損害賠償訴訟はありそうか?」と聞いています。


 市長らはこの三番目の質問を改ざんします。
 三番目の回答は訴えられても負けないだろう。図書館の取り壊しまでは命令されないだろう。
 そういうものでした。

 市長の意を受けた助役らはこれを、「訴えられても負けないか?」としたのです。

 三番目の質問というのは、「図書館で妨害しようとしても無駄になっちゃわないか」というものだったので、これに弁護士が「(図書館があるのにわざわざ取り壊せとはならないだろう。だから)訴えられても勝てる。」と答えていました。

 この質問を「訴えられても負けないか?」として、市議会には「弁護士はこの通り大丈夫と言っている」などと示したのです。


 このトリックで、まるでこの法律相談は一度に四人の法曹関係者に複数の質問を投げかけ、返ってきたもののように見えています。
 印刷レイアウトも、そんな感じに見えるよう工夫したように見えます。

 数ある相談のひとつに、「市は訴えられても負けない」との回答があったようになってしまったのでした。
 

 これによって市議会は市長の要請に応じ(それもとんでもないことなのですが)、図書館を設置するのに必要な条例を成立させたのでした。




 こんなトリックがあったことは、実は今まで誰も気が付かないことでした。
 裁判所も気がつかなかったと思います。


 これを我々が発見したことで、図らずも、答えた弁護士の名誉が回復されたことになります。

 ご自分の回答が改ざんされたわけではありませんから、わざわざ「こんな質問に対する答えではなかった」なんて、ご自分で釈明することはやはりできなかったのでしょう。


 弁護士さんは依頼人のために働くものだからです。



 もちろん、最後の相談では、「訴えられるし、結構な金額になると思う」とされています。
 それを知りながら星野前市長は個人の財産権を侵害したのでした。



以上、立証のひとコマです。


ホームページ、書面サイトを新設しました

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 市民の財産を私物化、市政を私物化! 新人議員すらこの馴れ合いに参加して星野の責任を放棄! 市民はないがしろ。議員は腹を切れ!


いつもご覧いただきありがとうこざいます。

 本ブログは、随時更新になりますが、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

 この度、ホームページとして、裁判の書面がダウンロードできるサイトを新設しました。
 まだ完全なものではなく、あくまで中途での公開の形にはなりますが、一応の体裁は整っており、公開に支障はないと判断いたしました。
 ホームページの方は、書面をダウンロードできるようにし、実務に活用いただくためのサイトとしての位置づけとなります。

 どうぞよろしくお願いいたします。





 原則として裁判は書面を通じて争われるものです。
 とりわけ民事、行政訴訟、住民訴訟についてはそういうことになります。
 このような裁判の記録は、役に立つ「先例」として活用することが出来ると思っています。


 今後、色んな自治体、それこそ日本の47都道府県のどこかで、同じような市長の専横や公権力の逸脱による市の財産の毀損が起きるかも知れません。
 これに対して四号請求を考えられる方、住民の方がいるかも知れません。

 これまでの裁判の記録をできる範囲で公開いたしますので、ご利用いただければさいわいです。



 地方自治は今、危ないところにいると私は思っています。
 今回のような言語道断の債権放棄決議がなぜか全員一致でされていることなど、まさにその証左でしょう。

 地方議会が国政でやるような主張をしたり、国政活動のための宣伝のように地方議員らがパフォーマンスをしたり。そして市民をないがしろにして馴れ合っています。
 その一方で地方主権ということが言われて、地方の首長には絶大な権力が任されています。

 こういう四号請求の仕組みがあることで、権力の暴走に歯止めがかかっていなければ、それこそ地方自治や地方主権などと、国民は安心して任せられるものではありません。


 そして「権力の暴走」とよく色んなところで声高におっしゃられている方々には心から申し上げたい。そういう「正義」とというものを、党派や、政治勢力、特定のプロパガンダの道具にしてよいのでしょうか。 正義は正義なのです。
 日本は民主主義であり法治国家です。
 自分の党のことなら頬かむり、敵対する党や政権なら騒ぎ立てするようでは、それこそ政治の場が私物化されていることにはならないでしょうか。
 嘘はおやめください。



 まだまだ四号請求は日本では少ないと言われます。
 弁護士さん方の経験からそう言わしめるのですから事実でしょう。


 このホームページがお役に立てればと願っています。


 右メニューにリンクがありますので、どうぞご活用ください。



    草々




※ まだ作業的に細かなところ、修正すべきところがあると思います。
 ホームページは完全なものとはなっておりません。
 随時更新するつもりですので、おかしいところがありましたらどうぞお許しください。
 あしからず。

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