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改 四号請求訴訟のブログ

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ブログまとめ

いよいよ控訴審の判決は10月30日ということになりました。

 確かに裁判というのは労力も時間もかかるものです。



 今後は、このブログから本家ホームページとしてまとめ、住民側が提出した書面をPDFなどでダウンロードできるようにすればよいかなと考えています。
 私自身、そのような書面を色んなところから閲覧して見ることができ、大いに助けられたということもあります。

 もちろん、裁判は公開が原則ですので、公文書開示請求をしたり裁判記録の閲覧でも見られるものではあるのですが、もっと必要な方が気軽に参考にできればいいと思うからです。


 特に、本件はあまりにシンプルで疑いようもない四号請求であり、「故意または重大な過失」が問われたものだと思いますので。


 これを雛形として、各自治体で起きる同じような違法、四号請求の住民訴訟でお役立ちいただければ、きっと有効に生かされるだろうと思っています。

 まだ地方自治は危ない。私はそう考えているからです。



 まずはこの先、そんなことを予定しています。


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控訴審一回の期日までにしたこと

控訴状が一審の東京地裁に出されます。
すると書類が全て東京高裁に昇ってきて、そこから控訴審が始まります。

原告住民は一審で「全部勝訴(全面勝訴)」していますので、控訴人は市です。
原告住民は被控訴人となります。
座る席も反対になります。

控訴人から「控訴理由書」が送られてきて、それに対して被控訴人は「控訴答弁書」を出します。


この時、「新しい証拠らしきもの」を控訴人が出すのが通例のようですが、そうでないと高裁はなかなか注目してくれないからのようです。こんなものがどうして新証拠になるのかと思ったりします。
もちろん本当に見落とされていたようなこと、新しい証拠であればきっと重要なのでしょうが、そうでない場合も控訴の体裁のために出されるようです。


控訴された場合、それがどういう「新証拠」なのか注意すべきでしょう。



続いて「控訴に値するかどうか」、まずこの主張のために控訴人は証拠や証人陳述を出します。


たいてい控訴人は「一審の判決はおかしい」と主張しますから、我々被控訴人としてはどうしてもピンとこない部分があります。
一審では我々の主張や立証、証拠には根拠がないとかやって、いわばまるで事実を「曲げて」きたのに、控訴審ではとにかく一審の判決が間違っていると主張するだけです。
ここが我々にはややわかりにくいです。

つまり否定だけだと、「では代わりにどんな真実があるというのか」その主張の中身が判然としません。



ともかく、我々は被控訴人としては、この控訴理由書を見て反論を整理したり、特に注意として主張しておかないと見過ごされてしまう畏れのあることなどをまとめました。
それでも高等裁判所です。見過ごしなどあるかと思ったりもしました。

期日の二週間前に高裁へ提出しました。



そうしたらもっとギリギリになって補助参加人からの主張である「準備書面」が送られてきました。
急いで内容を確認し、これにも準備書面として反論をしました。
遅れも漏らしもなく、今回はキッチリ対応ができたと自負しています。



閑話休題.2


 法廷では立証のためどんなことがされるんだろう、そんなことを考えました。
 裁判で提出書類の書式は決まっていません。

 「裁判では何でも出してよい」そう言われます。




 マービンゲイの遺族が盗作として訴え、勝訴した事件がアメリカでありました。


 「マービンゲイ」というのはソウルミュージックの偉大なアーチストです。



 興味があってその盗作が訴えられたという曲を聞いてみると、ほとんど似ていないように思えます。

 まるで別物にしか私には感じられませんでした。

 しかし「雰囲気が似ている」と認定されたのだとか。

 これが似ているとされる理由がわかりません。どうこれを立証したのでしょうか。



 私にはピンと来るものがありました。


 きっとその弁護士は法廷で二つの曲を聴き比べなんてさせなかったでしょう。

 楽譜、その音符を並べて見せ、その類似性、相似性を立証したのではないでしょうか。

 そうして音符で比較されて相似していると示されることで陪審員らが説得されてしまったのだろう、と。



 そういう「立証のテクニック」というものが少なからずあると思います。

国賠法1条2項の規定について


 行政の長である市長は、市のために働くことを負託された執行長です。
 法に従って善管注意義務とともに慎重な執行をしなければなりません。
 例えば市長が市の費用の節減をしても個人として成果報酬が支払われることはありません。
 これに対し、首長がその公的責任と職務義務に違背し自治体に損害を与えた場合には、『故意または重大な過失』として個人に対する求償権が発生します。

 これはどういうことでしょうか。
 国賠法1条2項にある規定は、「公務員は法治主義に基づき法や法令を遵守して執行するもの」という公権力に裏づけを与えるものです。


 それは「自分の利益が目的でないなら公務員の違法行為に責任は及ばない」などという法理ではありません。

 むしろ違法行為を行って求償権が成立すれば、それは「公務員としての行為ではない」とされると理解すべきと考えられます。
 つまり、法と法令を遵守すべき首長の責任と義務から逸脱して行なった違法行為は「首長」としての違法行為であろうはずはなく、あくまで個人の故意または重過失として賠償責任を負うとの解釈ができるのです。

 首長の執行は公人としてのものであり個人としてのものではありません。
 これに対し、違法行為は『故意または重大な過失』によって賠償義務を個人に発生させます。


 なぜなら、「自治体の首長という権限者は違法な執行を行わない」というのが法治国家の前提に他ならないからなのです。




 私は国賠法1条2項の規定についてそう理解しています。



控訴、二回目期日があってもよかった理由

控訴審の期日は二回目ぐらいあってもいいかも知れない。そう思ったこともあり、そうなるような主張をいくつかしてはみました。
 理由は補助参加人が前市長の陳述を出してきたことにあります。

 あまりに突っ込みどころが多いものですが、今現在の前市長の考えを住民として聞ける機会ではあります。
 これまで事件後、星野前市長は全く市民へ事件のことを説明していないのですから。

 ただ、裁判としてはどうでしょう。
 また言を翻したり珍妙な理屈を振りかざしたり、「時機に後れて提出された防御方法」とも考えられます。

 しかもこの陳述は本件裁判にとって意味のある主張とはなってはいないようにも見えます。
 この点は高裁の判断にお任せすることにし、よって準備書面でその指摘も行なっています。





 この「陳述」というものですが、そのまま出して証拠としても一方的な「陳述」でしかありませんから、そのままでは証拠能力は低いものです。
 「そう言っているだけ」でしかありません。
 そこで、たいていの弁護士さんはこの陳述を「主尋問」で問いただしてみせ、陳述の信頼性を高めようとします。
 これを主尋問といいます。
 これを前市長の弁護士さんが行なうのです。
 主尋問をすることで、陳述の証拠としての「証明力を高める」とされています。


 この主尋問に対しては我々は反対尋問ができます。

 我々も証拠申し出をして反対尋問を申し出ました。



 「反対尋問は公判の花形」という話もあります。

 もちろん、そこで陳述の矛盾と自白を引き出す自信があったわけですが(笑)。


 しかし主尋問の必要がないとされたことで、自動的にこの反対尋問もなくなりました。

 

 すでに前市長は前回の事件で尋問されていますから、いくら市民が興味があると言っても期日を延ばしてまで尋問させる意味はこの陳述にはないと判断されたことになります。

控訴、即日終結

昨日、控訴審の期日があり、即日の終結となりました。

 判決言い渡しは10月30日となります。



 今回の控訴審から、星野前市長が補助参加人として裁判に参加されました。
 この後に及んで私の側は急ぐ必要もなく、私はそれならせめて二回目の期日があればと思い、なるべく二回目ぐらいは期日があってもよいとその方向で間接的に色々と主張はしてみましたが、裁判長の判断は即日の終結というものでした。
 正しいとは思いますが、厳しいとは感じます。

 すでに充分に証拠や主張が尽くされているとの判断がされたということでしょう。



1.補助参加人の参加に異議したこと
 この私の異議で、参加人には疎明する機会が与えられることになり、そのために二回目の期日があるかと思ったのですが、補助参加人の参加は裁判長により即時にその場で認められました。「いや、追って疎明する」とかしたら、次はあったんじゃないでしょうか(笑)。


2.時機に後れた攻撃防御の方法であると主張したこと
 この主張をすることで参加人に抗弁する機会が与えられるかと思いましたが、特に大きな議論とはならないとして、これで二回目の期日が設けられることにはならなかったようです。
 「時機に後れた攻撃防御の方法」とは、最近の民法改正でこの規定が設けられたものですが、要するにこれは「後出しして議論を蒸し返すな」というものです。
 これにその場で「そうではないから追って主張する」なんて主張してもよかったように思います(笑)。


3.参加人への反対尋問を申し出たこと。
 今回、補助参加人の代理人弁護士は星野前市長の陳述を提出しました。
 もちろんこれは事件当時のものではなく現在の星野前市長の立場から陳述されたものですが、これに主尋問して証明力を持たせるための申立てを参加人はしています。
 これに対し、私ども被控訴人は反対尋問を申し立てました。

 「この主尋問は必要ない」と判断されてしまいましたので、私からの反対尋問もないことになりました。
 私としてはまた星野前市長の主張を突き崩せるとは思っていたのですが、控訴審はそういう「無駄なゲーム」はしないものなのです。
 遊びではありません。
 真剣なお仕事です(笑)。




 参加人からのこちらへの書面の到着が遅くなり、対する準備書面の作成にはギリギリまでかかりましたが、継続審である以上、一審原告としての主張は尽すことができました。
 確かに、私どもとして特に新たな主張といえるものはなかったかも知れませんが。


 東京高等裁判所は地裁と同じビルにあります。
 


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