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改 四号請求訴訟のブログ

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閑話休題


 裁判では立証や主張のため、どんな表現をしてもいいと言います。

 図解したり、チャートで流れを追って見せたり、事実経過やそれがどのような法律としての根拠を満たしているかを説明するわけです。

 なぜなら、裁判官は事件の内容を知るわけではありません。

 それこそ「国分寺市」という場所がどんな場所であるかも、その駅前がどんなものであるかも、街の空気も、全く知らないと考えて説明をすることが必要だとされます。

 事情を知らない裁判官がよく事件を把握できるようにして、それに対してこちらの主張をすること。それが必要とされます。


 我々は今回の訴訟で、大事なことこれを何度も自戒していました。




 で、思うのですが、そのために「どんな表現をしてもいい」というなら、音楽で表現したりするのはどうなのでしょう。
 映像でプロモーションビデオのような手法で事件のあらましを表現するのはどうでしょうか?


 彫刻などの立体で表現してもいいのでしょうか?

 現場のパースを裁判所に持ち込んだり、縮小したビル模型なんかを持ち込んでもいいのでしょうか?


 あるいは、市民が疎かにされたということを抽象芸術で表現してもいいのでしょうか?


 世の中にはそれこそ色んな裁判があるのですから、いったいどこまで紙と言葉以外での立証があったのかはちょっと興味があることです。

 司法は国民のものなのですから、色んな観点から眺めるのもいいと思うのです。



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被告の主張を否認すること(法議論)

これはひとつの法律についての議論です。

 以下の点については今回の控訴理由書では市側は争点とも主張ともしていません。

 そこで、あくまでシロウトの観点から、別の法議論として書いてみようと思います。

 ひと言で言えば「現在行なっている反論の嘘は、行なった違法行為を立証せしめるかどうか」ということです。




 一審で被告は、「前市長星野は再開発事業が頓挫することを懸念したからパチンコ店の出店を阻止して営業を妨害した」という主張していました。

 もちろん、そんな理由があろうとなかろうと、市が違法行為を行なうなど許されることではありません。

 「相手はどうせパチンコ屋なんだからいいだろう」と考える人は意外に多いようですが、そういう感情に流されれば必ずしっぺ返しを受けます。
 今の韓国への優遇国撤廃の争いもそうですが、相手国に違法な措置があろうと日本政府はあくまで法やルールを守ることを貫いています。
 まず法治主義により対応するのが原則なのです。


 まあ、それはさておいても、前市長星野が「国分寺駅北口再開発事業が頓挫することを懸念したという、その事実などない」というのが元々から我々原告が強く立証してきたことでした。

 星野は誰とも交渉していませんし、「頼むからパチンコ屋以外にしてくれ」とのお願いすることさえしていません。
 なぜか他のパチンコ屋には増築を認めてもいます。



 要するに星野は賠償を求められたので「再開発事業が頓挫することを懸念した」と言っているだけでその証拠はどこにもなく、「言い逃れにすぎない」と我々は指摘したのでした。

 そして、そうではないことを示す議事録や証拠も示し、「前市長星野が再開発事業が頓挫することを懸念した」などということは合理的に考えられないと立証したのでした。


 しかし、一審の判決でそこまで事実認定が踏み込まれることはありませんでした。


 確かに一審は全面勝訴でした。
 「国分寺市は前市長星野へ4億5千万を請求しなさい」というものです。
 正当な判決と思っています。



 しかし、だからと言って、前市長星野が「再開発事業が頓挫することを懸念した」と主張していることは嘘である、「言い逃れである」と指摘する必要はなかったでしょうか?

 確かに被告はそのような主張をしていることには違いないので、判決にはそれだけが記録されています。

 これは本件はその嘘や言い逃れを裁く裁判ではないから、「嘘つきだ」と指弾する必要はないということだと思います。


 しかし私は、何かそこにモノ足りないものを感じてしまいます。
 そのような弁明が嘘だと暴くことでも、前市長の「故意と重過失」を立証できると思うのですが。

控訴答弁書(住民側)

 今回、被控訴人である我々としては、市側は同じことを主張しており必要は感じなかったのですが、念のため整理して述べています。
 できるだけポイントを整理するよう心がけました。


 誤解を避けたり、曲解されないよう厳密に書くというのは案外と大変なものです。
 見直しをしてやり直しをし、何度も原稿を破棄しました。


 民事の控訴審では原審である一審東京地裁の認定と判決をもとにこれを高裁の裁判官がか精査することになります。

 民事の場合は「継続審」ということになりますから、原審での我々の準備書面も読まれると思います。
 緻密過ぎるほど厳密な立証はそちらでしていますから、控訴答弁書はこれを整理した体裁としました。


 我々としては、もし高裁での判断がされるというのであれば、論理の合理性から当然に導き出されるもの、「これ以外にない」という推論の立証まで踏み込んだ判断をしてもらいたいと思っています。


控訴理由書(市側)

 今回は国分寺市が敗訴しましたので、市が控訴し、まず控訴状を出しています。

 「控訴理由書」というのはその控訴についての理由と主張の詳細についてです。


 地裁判決を軽んじているという意味なら、司法制度を誤解しているとしか言えませんが、市長としては地裁よりはその上の控訴審で確定するほうが前市長へ請求しやすいと考えたのでしょう。
 政治判断となることをできるだけ避けたかったのだと想像しています。


 
国分寺市の弁護士としてはかなり論点は絞ってきたようですが、どれもこれまでの主張の繰り返しの部分が多いように感じました。
 
 二点、
 ・「前市長星野は議会への働きかけをしていない」だから、一審東京地裁の判決は誤りである。
 ・求償権は星野が営業妨害をしていなかったら払ったはずの費用と相殺されているから、あっても存在しない。

 こんな感じでしょうか。



 控訴する以上は「新証拠」がないと相手にされなかったりしますので、証拠書類を出して、それらしくはしています。
 それから判例を出して、「法律的議論である」と高裁での争いに落とし込めるようにはしています。

 いずれも弁護士としてはよくあるやり方のようです。
 何事もお作法はあるということです。


 高裁は合議制ということです。


控訴答弁書を提出しました

控訴人、つまり一審の被告である国分寺市が控訴しましたので、控訴理由書が届きました。
 原告はこれからは「被控訴人」という呼ばれ方になります。


 我々の側はこの理由書でされている答弁に対して「控訴答弁書」を書くことになります。

 そこで控訴理由書を受け取ってからこれに対する反論などを裁判所に提出しました。


 短いものとはなりましたが、詳細かつ整理されたものになったかと思います。


 これから控訴代理人、補助参加人の代理人へと送達されることになります。
 今回は補助参加人が参加しています。

 「補助参加人」とは、本件の裁判が「前市長星野へ請求をすべきかどうか」を国分寺市と争っているものですので、その当事者もこの裁判に関係があるというものです。

 一審では被告から参加のお知らせである「訴訟告知」がされましたが、参加はありませんでした。



東京高裁期日

先日、東京高裁から期日の連絡がありました。


期日は令和元年7月29日となりました。

ここにお知らせいたします。



元号が変わり、おめでたい雰囲気の中での控訴審となりますが、控訴人はどのような主張をされるのでしょうか。注目しています。


 ひとつここで注目できることがありました。

 控訴代理人、被控訴代理人(市民二名)、そして参加人代理人とあります。

 これにより、補助参加人星野前市長側からの主張が聞けることになります。



 一審では補助参加人として参加することもなく成すがまま、自ら抗弁もせずあたかも責任を放棄したかのような対応でした。
 このような態度がそもそもの市長時代の態度だったといわざるを得ません。

 ともかく裁判としては、これで市が星野前市長の代弁をして、自治体が自らの損失を肯定するというような不自然さはなくなりました。
 補助参加人の参加で、審理の手続きとしては正常化したと思っています。


 まだ控訴理由書は届いていません。




東京高等裁判所第9民事部C係が担当となりました。

 仮番号が出てからと聞いていたのですが本番号ということでした。

 事件番号は令和元年(行コ)第143号です。


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