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改 四号請求訴訟のブログ

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【腐敗議会!】市議会が星野前市長に対する債権を放棄する決議を可決!

 憲法で保障する財産権、そんな権利すら侵害した市長を擁護する腐りきった議会!なんでもやる連中。何が民主政治だ、笑わせるな 
 市民の財産を私物化、市政を私物化! 新人議員すらこの馴れ合いに参加して星野の責任を放棄だと! 市民はないがしろ。お前ら政治ごっこだけ、クビでも吊れ!




管理上の都合から「四号請求のブログ」は、本サイトへ移転しました。

これからは  改 四号請求訴訟のブログ (URL: yongou44.blog.shinobi.jp/


 としてこちらを更新してゆきますので、よろしくお願いいたします。

 また、これまでの訴訟資料を公開できるようホームページを作りました。
 こちらはまだ作業中ですが、一部はご覧いただける状態です。
 ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。


こちらが、ホームページになります。

ホームページ  「国分寺4号請求」
        http://yongou4.ikaduchi.com/



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【速報!】 市議会が星野前市長に対する債権を放棄する決議を可決!

言語道断!  怒髪天を突く怒りを禁じえません。

 本日、書面が届き、驚いています。

 

 国分寺市は先の9月4日、市議会において、市民から提起されていた住民訴訟について星野前市長に対する債権を放棄する決議を可決しました。

 

 金額にして5億円以上の税金です!

 

 提案議員は   尾澤しゅう  田中政義   両議員です。

 

国分寺市市政を私物化し不当に議会議決を利用しているとしか言えません。

 許されざる事態です。

 

 市民がわずかでも市税を滞納したり、市に損害を与えれば督促が届きます。

 国分寺市が原告となって、事業者や市民を訴えたケースは当然あります。

 議員らは元市長だから許されるなどと特権的な私物化を許したのか。

 

 星野前市長の違法な執行に対して、これを認める議決をしたという愚挙です。

 裁判でもノラリくらりと責任を認めず、まるで特権的な地位にあるかのように弁明していた星野前市長を誰が許せるでしょう。

 この議員らは口頭弁論に一度も出席もしていず、その恥知らずとさえ言える弁明について理解しているのでしょうか。

 果たして書面を読んだかどうかも分かりません。

 

 国分寺市はごく一部の勢力やグループに私物化されているのでしょうか。

 政治が責任を取らなくてどうするのか。

 市民は黙っているべきではありません。

 

 弁明の余地のない市民に唾する驚きの議決です。

 

 こんな議案に賛成した議員らは即刻辞任すべし!

 恰好のよいことを言っても法を無視するような議員。

 

 ならば市長は議会を解散し、民意を問いなさい。

 議長はこんな無法な提案に対して、なぜ議長権限を使わなかったのか。

 

 自民系の星野前市長といいながら、革新も保守も、どこもズブズブではないのか。

 市民をナメるな!

 

 

(四号請求の練習問題)宮古島住民訴訟について

私は左でもなければ右でもありません。
 ただ正義を求める者です(笑)。

さて、こんなニュースがありました。
市の姿勢「民主主義の破壊につながる」 宮古島市民提訴 沖縄県内の弁護士が抗議声明https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190914-00000016-ryu-oki

住民訴訟原告を逆提訴へ、宮古島 「どう喝、威嚇」批判も
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190912-00000073-kyodonews-soci

 まるで権力がスラップ訴訟で住民訴訟を潰しにかかったと取れるような記事なのですが、市として訴えるなら原告は代表者である市長の名前になります。別に間違ってはいません。
 まあ市長個人が名誉毀損で訴えるならともかく、自治体への名誉毀損で居住住民を訴えても成立しようがないとは思いますが・・・。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190911-00469374-okinawat-oki

ことの発端は四号請求だったとされています。

 それで興味を持ちました。
 お断りしておきますが上の記事ぐらいで、これ以上は私は調べていません(笑)。
 それこそ裁判記録、原告の準備書面や判決文すら見ていません。
 だから、もしかすると報道した記者が四号請求を理解していないこともあり得ます。
 上記の報道の断片だけで大まかな推論で書いていることは予めお断りしておきます。


 報道されたことを我々の四号請求の経験から考えてみます。

 簡単にまとめられている事件の概要によると、
・宮古島で不法廃棄物があったとして予算を付けて市長が撤去の予算を執行しました。
・しかし実際は見積もりのわずか一割しか廃棄物が出てこなかった。
・その支出は過大だったと原告住民は主張しているようです。
・出た廃棄物の量の数字を改ざんしたという職員もいて、こちらは書類送検された、と。
・原告住民は「市長に返金(弁済)を求めて訴えた」ということです。

しかし住民訴訟は敗訴しました。

 はて?
 いったいこれはどんな住民訴訟だったのか?

 記事を見ると不思議なのですが、市が支払った廃棄物処分の費用が過大だったと。
 書類送検された職員がいてその廃棄物の量が水増しされていたと。

それなら四号請求の対象はその処分業者のはずです。

 つまり、
「業者は不当に利益を得ているから、返還するよう市は請求せよ」とすべきです。

 ところが、この記事によれば「市長個人に弁済を訴えた」となっています。
 そうすると、これはいちおう市長への「四号請求」のようですが、何をもって市長が自治体の財産を毀損させたとしたのでしょう。
 「市長個人に関する四号請求」とするなら、どういう要件事実があるのでしょう。もちろん市長個人に弁済させるということです。
 市長が業者へ過大な見積もりをしてしまいそれで市の財政が毀損された、それならそれは執行の間違いでありミスです。違法行為とまではできないでしょう。
 ありていに言えば失策に過ぎません。選挙の争点とはなっても、司法に訴える類のものではありません。
 市長がどんな愚かな政策を実行したとしても適法なら裁量権の問題になります。
 違法な執行をしたのでなければ、故意または重過失として責任を問うには立証は非常に難しいと思います。
 住民側はなぜ住民訴訟に敗訴したのか想像がつきます。

 仮にこの市長が業者に便宣を諮って、裏でカネを受け取っているような疑いがあればそれこそ刑事事件です。ならばなぜ刑事告発がされていないのか。
 どうしてこの原告は業者でなく市長に関する四号請求をしたのかがわかりません。
 また、市長は敗訴後もこの原告らが自分らや市を貶める活動や言動をしているから名誉毀損に当たると主張しています。
 四号請求は司法が政治利用されないよう、首長への求償訴訟が手続き化されたものです。
 住民訴訟で敗訴したのに、住民側は市長から名誉毀損と言われるほどの活動をしていたのでしょうか。
 つまり、このグループは「四号請求を政治目的に利用していた」ということでしょうか?

 ともかく、「四号請求」ということから考えると極めておかしなことが色々あります。

 それとも報道は内容を理解しないまま流しているのでしょうか。

記事改訂 「控訴審一回の期日のこと」

08/11の記事がやや分かりにくいと思いましたので、見直してここに改訂させていただきます。

 本記事の趣旨としては控訴審における手続きについて解説することです。




 まず、控訴状が控訴しようという側が一審、この場合は東京地裁に控訴状を出します。
 原告であっても被告であっても、判決を不服とするなら原則どちらでも控訴することが出来ます。

 すると全ての書類が東京高裁に昇ってきて、目が通され、そこから控訴審が始まることになります。


 原告住民は一審で「全部勝訴(全面勝訴)」していますので、控訴する意味はありません。
 本訴訟に関しては控訴した控訴人は市となっています。
 これに対し、原告住民は被控訴人となります。

 控訴審では法廷で座る席も反対側に入れ替わります。


 控訴が提起されると、追って控訴人から「控訴理由書」が送られてきて、それに対して被控訴人は「控訴答弁書」をすことになります。


 この時、「新しい証拠らしきもの」を控訴人が出すのが通例なのですが、そうでないと高裁はなかなか注目してくれないという事情があります。控訴は「前判決に誤りがあった」とか「法律に照らして判断が間違いである」とか、「新しい証拠が出た」というものでなければならないからです。
 極端な話ですが、「判決は不満だ。よくは言えないが判決が気に入らないからもう一度裁判をやり直してくれ」というのではいけません。
 それで控訴人は新証拠らしき体裁にして何か証拠を出すのが通例となっているようです。
 なので、こんなものがどうして新証拠になるのか、なんでこんなものが新証拠として出されているのかと思ったりするものも控訴審で新証拠のように出されることがあります。

 もちろん本当に見落とされていたり発見されたこと、真正の「新しい証拠」であればきっと重要なのでしょうが、そうでない場合も控訴の体裁のためとして色々出されたりするようです。
 控訴されたら受けて立つ被控訴人としては、それがどういう種類の「新証拠」なのか、よく注意すべきでしょう。



 続いて「控訴に値するかどうか」、この主張を支援するために、控訴人は証拠や証人陳述を出してきたりします。
 控訴理由書とかぶる部分がありますが、主張を強くするために色々と出してくるのが通例のようです。

 たいてい控訴人は「一審の判決はおかしい」と主張していますから、実は我々被控訴人としてはどうしてもピンとこない部分というのがあります。
 一審では我々の主張や立証、「証拠には根拠がない」などとかやって、いわばまるで事実を「曲げて」きたような主張をしていたのに、控訴審ではとにかく「一審の判決は間違っている」と主張することが中心となります。ここが我々シロウトにはややわかりにくいところです。

 つまり、控訴の主張は一審の否定だけなのです。
 しかしそれだと、「では代わりにどんな真実があるというのか」と、その主張の中身が判然としません。
 ただ、それが「控訴」というものだと思います。

 一審が間違っている、という、それだけの主張でよく、では差し戻ししたりもう一度よく審議するというのは裁判所の判断ということになるということなのでしょう。

 以上、控訴審について我々のの印象をご説明しました。




 ともかく、我々は被控訴人としては、この控訴理由書を見て反論を整理したり、特に強調して主張しておかないと、もしかすると見過ごされてしまうようなこと、そういう畏れがないように反証や反論をまとめたつもりです。

 それでも、高等裁判所です。
 見過ごしなどあるんだろうか、とは思ったりもしました(笑)。


 「控訴理由書」への反論となる「被控訴人の答弁書」は、期日の二週間前に高裁へ提出しました。
 これは控訴人に送られます。



 本件の場合で言えば、やっと高裁に上記の被控訴人答弁書を送ったと思ったら、日付けギリギリになって補助参加人の主張である「準備書面」が送られてきました。
 急いで内容を確認し、これにも「準備書面」として反論をし、なんとか一回目の期日に間に合わせました。

 遅れも漏らしもなく、言い忘れたこともなく、我々はキッチリ立証ができたと自負しています。
 最終的には国分寺市から星野前市長への請求となりますから、そこでどんな議論となっても水も漏らさぬ立証をしているべきと考えたからです。
 目的はただこの四億五千万円という大金を弁済させるだけが目的ですので。

 我々には政治的に左も右もありません。そのような党派の意向もありません。
 違法なことにはキッチリと責任を取ってもらうというだけ、法治主義ということでしかありません。






以上で、前回の記事を大幅に改訂して分かりやすいものとしました。



参考書籍

「裁判官! 当職そこが知りたかったのです。 民事訴訟がはかどる本」


 岡口裁判官が話している部分が特に参考になりました。

 裁判経験がない方なら特に、裁判の雰囲気や傾向を知るのにとても役立ちます。

 内容もとても面白い本です。

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