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改 四号請求訴訟のブログ

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提出した証拠、議事録について

今回、弁論が再開されると同時に、その理由となった債権放棄、その債権放棄の議決をした議事録が動画で市のサイトに公開されました。


 我々はこれを知り、債権放棄の議決などとんでもないことだと思いました。

 これにすぐ反論をする準備をしなければなりませんでした。


 そして、この動画からテープ起こしをし、議事録として高裁に証拠提出をしています。



 次の期日、裁判長から、このテープ起こしについては原告の責任でやったということか、そんな意味の確認がされました。
 そして、「市からいずれこの議事録も出るだろう」ということで、改めて市は議事録を提出するよう市が指示を受けています。


 我々原告は、動画も音声を抜き出したものも原本として提出していたのですが、それでも行政当局から出された議事録の方が証拠能力としては優位ということだったのでしょうか。



 そして今更ですが、改めて見てみると、市の議事録は我々がテープ起こしをしたものとは少し違っているところがあります。


 同じテープを聴いて作ったものなのに微妙に違うところがあるのです。



 瑣末な点なのかもしれませんが、この違いがある点については、原告として主張しておけばよかったかもしれません。


 我々原告は、国分寺市の行政について、法を無視したメチャクチャなところがあると訴えているのです。
 それからすれば、行政側が出した証拠にしても、おかしくないという保証はありません。

 細かい違いかもしれませんが、明らかに原本テープ記録とは違うところがあります。



 裁判官のみなさんが、テープを聞いて照らし合わせていただいていることを祈るばかりです。



 なお、訴訟と裁判ということで言えば、こういう疑問点について追加があるとしても、もう主張することはできないことになっています。

 弁論終結となりましたので、新たな主張をすることは出来ないことになっています。



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上告審はどうなるのか

控訴審判決が出たら、現市長は最高裁に訴えるのでしょうか。

 市は、あくまで4億5千万円もの重大な過失について放棄してやり、免責しようとするのでしょうか。誰の利益のため、その抗弁をするというのでしょう。




 ともあれ、最高裁への上げることは上告と言います。高裁へは控訴と呼ばれています。


終局判決:民事訴訟で、ある審級での事件の全部または一部を完結する判決。中間判決と異なり独立して上訴することができる。

飛越上告:民事訴訟及び行政訴訟において、第一審の終局判決に対して控訴を行わずして直接法律審へ上訴すること。


特別上告:高等裁判所が上告審としていた終局判決や少額訴訟の異議後の判決に対して、その判決に憲法解釈の誤り、その他憲法違反があることを理由とした場合に限り行うことができる不服申立てをいう。


非常上告:刑事訴訟における確定判決について、検事総長が最高裁判所に対して、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を求める申立てである。


上訴:「裁判に対する不服」を理由として当該裁判の確定を遮断して上級の裁判所に新たな裁判を求める不服申立てのこと。

 調べると、色々とあります。


 ここから上告するとなれば、この住民訴訟は最高裁に上がることになります。

控訴審再開後、弁論終結となりました

再開された控訴審ですが終結をいたしました。


 判決言い渡し日は令和2年3月11日になりました。

 被告の市と補助参加人が準備書面を出しましたので、どうにかこれに反論し、間に合わせることができました。

 どうしても高裁の裁判官ならご存知であろうこと、気がつかないことはないだろうことも説明し、釈迦に説法状態にはなってしまっています。

 しかしそれでも被告と補助参加人の答弁のおかしさは指摘しなければならない。



 そういうスタンスでいました。法治国家であることにあぐらをかいてはいけないとも思い、できる限り目を配った反論をしています。

 そんなことは承知だと、裁判官にお怒りを買っているのかも知れませんが。



 後は判決を待つばかりとなりました。


 疲れました。消耗しました。



 法治国家として、私は前市長の違法行為が看過されてきたことも問題ですが、今回の債権放棄のような議会や市長の無法を許すわけには行きません。

 法廷以外のことはブログの方に書いてゆこうと思いますが、そのような法治主義を無視するような議会や市長を前提として我が国の地方自治制度はできてはいないのです。


 泣いて土下座しても許されない。

 4億5千万ものカネをムダにさせるわけにはいきません。


明日は三回目の期日になります

明日は東京高等裁判所で三回目の期日になります。


1. 一審で市が敗訴し、控訴。
 書類が双方出て、補助参加人も参加。
 第一回期日で終結。

2. 判決を待たず、債権放棄という新しい事実を市議会が起したことにより第二回期日。

 弁論再開。


3. 控訴人は反論と立証を要求され今回が第三回期日となります。

 反論とはどの立場で行なっているかやや不明です。



 高裁で長引くのはあまりありません。

  債権放棄についての判断を巡っての争いが続いていることになります。


 
原告、被控訴人としては送られてきた控訴人の準備書面にも反論はしました。


 争点整理も行なっています。


 
他の補助参加人からの書類はまだありません。


訴訟の変更と追加による副次的効果について

「訴訟の変更と追加による副次的効果について」こんなことを言ったら、まるで本件の被告の抗弁のようです。
 これは余談、笑い話です。


 本件住民訴訟で被告は、星野前市長が図書館を使ってパチンコ店の出店を妨害したことについて、「副次的な効果があっただけであるだから、妨害の意図はなかった」なんて、しらばっくれて主張していました。

 そのぐらいしか言い訳できなかったのは事実ですが、いまから振り返るとちょっと恥ずかしい(笑)。




 この訴訟の変更と追加については、気をつけた方がいいかもしれません。

 私は口頭弁論の中で、少しでも新しい材料や主張がされたら、すぐにでもこれをしてもいいぐらいと思うからです。


 今回、市議会は本件の「債権を放棄する」としました。
 数多くの自治体でこのようなことが起きています。
 都合が悪くなると責任を回避するため、「行政の裁量だ」などと逃げるのです。

 これは行政による司法の蹂躙です。


 これに対し、「それなら市議会は債務の引き受けをしたことになるじゃないか」、原告はそんな主張をしています。
 そして議員全員は訴訟の関係者となったのだと、「訴訟告知」をしています。

 

 この実務的な対応がポイントになると言えるでしょうか。

 訴訟変更と追加をしましたので、これはマズいことになったと、いくら市議会が気がついても、今更訴えを取り下げることはもう出来なくなったということです。

 控訴していても取り下げはできます。
 そうなると普通は一審の判決が確定します。
 しかし、今回は新しい請求が追加されたので、被告はもう取り下げることはできません。
 通常の訴訟と同じです。


 つまり、今更、「市議会は責任を免れさせるための放棄はしない」なんてことは通用させないということです。

 請求に追加されましたから、この議会の責任についても判断がされると思います。




 このまま、最高裁までいくと思います。

 ウルトラCが司法から認定されるでしょうか。

 三権分立といいながら、遠慮ばかりしてきた司法に思えますが、行政の専横に歯止めをかけることができるでしょうか。


訴訟の変更と追加

今回、訴訟の変更と追加を行ないました。

 本来なら即日結審、判決待ちの控訴審でした。
 どうしても負ける気はしませんでした。

 そこに債権放棄の議決をしたという馬鹿な議会があって、本件の弁論は再開しています。



この弁論再開の通知が来て事態が変わりましたので、原告はすぐ、訴訟の変更と追加を行ないました。

 訴訟を追加変更するとそれは新たな訴訟と同じ効果があります。

 もちろん、それが突飛なものであった場合、裁判書の裁量で却下されることもあります。

 却下されなかった場合、少なくとも判決では取り上げてくれるということです。


 逆に、どんなに準備書面でおかしいことや不審なこと、正義からしてあり得ないと述べても、ではどうして欲しいんだという主張があるなら、訴訟の変更をしないといけません。


 訴訟の変更と追加をしないと、裁判所はいくら原告の主張に理屈があるといっても、場合によっては言及してくれない可能性があります。

 請求されていないことなら、たとえ理由として述べられていたとしても、わざわざ触れるのは踏み込みすぎと思われる場合もあります。
 そのようなことを裁判所はたいてい嫌うようです。
 もちろん、踏み込んでくれる裁判官もいるようですが、ただこちらは請求の内容を整理すれば言いだけのこと。

 何事もはっきりさせて判断してもらえばいいのです。
 訴訟の内容が変わったら必ず変更と追加をすべきでしょう。



 準備書面だけで対応すべきではありません。



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