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改 四号請求訴訟のブログ

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市側の抗弁は偏りがち


 住民は自身の報酬や利益を目的とせず、自治体や法治主義のために市長の犯した違法行為について市への弁済を求めることになります。

 直接の弁済請求は法的な立場として疑問があるということ、また濫用の惧れもあることから、まずは市側とディベートをして、主張に反論をぶつけてみて、それで正当かどうかを裁判所に判断してもらおう。それで市側が負ければ、それから市長に請求すればいいではないか、そういう趣旨になりました。

 
 ただ、この態度があまりに偏り過ぎれば、逆に市側がその抗弁権を濫用するということにもなってしまいます。

 市民が自治体の利益のために訴えているのに、行政側はこれを圧殺するような私物化はあってはなりません。


 しかし市側の抗弁は偏りがちです。
 とにかく住民の主張など聞かない、市長のやったことに責任など取らせたら今度は別の政治家や公務員の違法行為についても賠償させられてしまうから困る。どうしてもそういう保身をしようとする傾きは出てしまいます。



 だから、本来は住民訴訟では市側も法的に高潔な弁護士が代理人となって、「これは本当に市長に請求すべきかどうか」という真実を追究するような姿勢が必要です。


 でなければ、

 住民が自治体のために働いているのに、当の市はその不利益のために抵抗するというおかしな図式になってしまいかねません。



 住民に対して職員が「お客様」などと呼びかける自治体が増えています。

 謙虚な姿勢は言葉だけでなく態度でも必要だと思います。


 
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住民訴訟の7割は負ける?

よく、「行政訴訟の7割は負ける」とか言われます。

 これは弁護士の悪いクセです。すべてを一緒くたにしています。

 住民訴訟も7割が負けてしまうのかと思ってしまいます。


 「民事訴訟の7割は和解になる」という言い方もあります。これもなんだかわかりません。



 離婚訴訟も交通事故も、名誉毀損も、何もかもが一緒になっているのです。


 だから行政訴訟も7割が負けるとしているのも、住民訴訟に関しては正確ではありません。
 住民訴訟自体が少ないのです。

 また住民訴訟には和解はありません。


 区画整理の計画に不満がある、課税が不満である、それと公務員に違法があったので訴えを起こした。これは違う性質の行政訴訟です。

 自分の利益を主張して、自治体を訴える行政訴訟は自分の権利のために行なう訴訟です。


 公務員や長の違法行為を告発し、訴える訴訟のと一緒にすることはできないでしょう。
 自分の権利と言うより市民の権利として行なう公益性の高い訴訟です。



 全てを一緒にしてしまうと何のことかわからなくなります。

住民訴訟とは

住民訴訟とは住民がその属する自治体に対して訴訟を提起することを言います。

 相手は自治体ですが、この自治体という共同体は訴訟した住民に対しても例外なく奉仕すべき存在です。
 
 自治体がその責務に反した場合、住民訴訟によってこれを訴えることができます。



 行政訴訟の中には、区画整理で気に入らない、市の扱いが不当だなどの理由で訴えるものがあります。
 
 利害対立が住民と自治体の間で起こった場合でも、これも行政訴訟と呼ばれます。


 住民訴訟はこれとは異なります。
 監査請求を経て、住民が自治体の長や公務員の行なった違法行為について訴えるものです。




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