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改 四号請求訴訟のブログ

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国分寺求償権訴訟 判決は平成最後の4月11日


 新元号が発表されました。

 「令和」と書いて「れいわ」と読む元号になったようです。
 読み方としては「りょうわ」の方がよろしいかとは思います。
 令とは律令政治の令、つまり法律のことでしょう。


 本件住民訴訟の判決は4月11日に下されます。



 私は市長部局が文書の改ざんを行なったことを立証しましたが、これを証言でも立証することが出来るとして被告側の弁護士を尋問したいと申し出ました。

 彼にとっても、自分が法の見識をまるで持たない弁護士という風評を受ける原因となっているのですから、「法律相談」についての尋問をすることで名誉回復の機会を与えることにもなると主張しました。

 いくら弁護士で、現在私の裁判で被告側代理人を勤めているとはいえ、当時の法律相談に答え、「訴えられても負けることはない」とした弁護士です。

 その答えは「訴えられて図書館建設が撤回され、パチンコ屋が出店されてしまうかどうか」という質問であったものを「営業妨害をして訴えられても負けないか」という質問に改ざんしたものでした。

 私はご本人の弁護士の名誉と尊厳にかけてこれを否定されることはないと確信しています。



 まさにアガサクリスティの、「検察側の証人」だったのです。



 しかし裁判長はこれを認めてくれませんでした。

 もういい加減に議論を尽くしており、まずは判決を見てからでいいのではないかと言われました。
 もし私ら住民側が敗訴する方向というのであれば、ここで原告に最後まで主張や立証をさせないという訴訟指揮は明らかに誤りです。

 住民側勝訴だから「もういいのではないか」とされたとは考えることができます。


 だから、今、私は負けるとは決して考えてはいません。

 このようなことを「心象開示」という言い方をします。
 裁判はたいていこのようにして裁判官から「だいたいどのような判決になるか」というのを開示するもので、開けてみるまで見当もつかないビックリ箱のような判決はむしろ異例です。

 私が厳粛に判決を待つことには変わりはありませんが。



 ともあれ、新しい元号に敬意を表して。

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他力本願をしない


 この住民訴訟を提起してから、私はこのことを国分寺市市民のみなさんに知っていただきたいと思いました。
 経過も説明し、私が立証してきたことをご説明したい、と。

 しかしこんなブログ的ホームページすらなく、色んなことが手一杯で、私ひとりでやるには大変だったのです。

 証拠集めをし、弁護士があまり事件の内容について踏み込もうとしてくれず、こちらの主張すべき点について理解してくれないので、メールをしたり、何度も説明をしたり、それこそてんてこまいでした。



 そこである日、私はネットで協力ができないかどうか、聞いてみました。

 
 そこで言われたことは正直、最初はショックな言葉でした。


 「他力本願はよくない」


 何ということかと思いました。
 私は公的な利益のために訴訟をし、住民としてこれをボランティアのようにしているのです。
 落ち込みました。

 誰も黙って何もしないから行なっている国分寺市の財政のための訴訟が、どうして理解されないのだろうか。私は無力感すら感じました。



 ・・・しかし。よく考えてみて私は自分が間違っていたことが分かりました。

 このような批判はもっともだと思えてきたのです。



 訴訟をするのもしないのも自己責任。

 私がやると決意したのだから私自身が最後までやるべき。

 人の助けなどアテにしてはいけない。

 それぞれ人には考え方、やり方、労力の傾け方があるのだ。

 と。

 自分が「やるべき」と考えたのだから、やるべきはまず自分であるのだ、と。



 確かに、正義を通すのも、前市長の違法行為を看過してしまうのも自己責任なのです。
 私が決意して始めたことなら、まず私が全力で向かうべきなのだと思いました。



 私はそれから、他力本願をしないと決めたのです。


 とてもあの時のご指摘は私にとって役に立ちました。


 まず自分がやる。


 もちろん、誰かが私に協力してくれるのであれば、お願いすることはやぶさかではありませんけれども。まず自分がやってみせる。




 これから、何事もこれを肝に命じてゆこうと私は思っています。


住民訴訟は東京都国分寺市、前市長に関するもの


 本件住民訴訟としての内容、
 当該訴訟の舞台となった場所についてお知らせします。



 これまでは住民訴訟、それも難しいとされる四号請求について解説するページでしたが、具体的に本件訴訟の内容も織り交ぜてご説明してゆこうかと思っています。

 もちろん、他の自治体で住民訴訟をし、市長の違法な支出や予算について四号請求を行い、賠償させようと考えている方に役立ってもらうため記事は書いています。

 長くなってしまいましたが、トップのヘッダーに書いたとおり、カテゴリー分けをしていますので、ご関心のあるトピックから記事をご覧下さい。



 今後ともどうぞよろしくお願いします。


 本件の事件のあらましは単純です。

 日経電子版ですが以下のような記事があります。
 ご参考ください。


パチンコ店予定地隣に図書館 東京地裁、国分寺市に賠償命令

 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1904I_Z10C13A7CC1000/


パチンコ出店妨害で国分寺市に3億円超の賠償命令

 https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK3002D_Q3A730C1000000/


前市長時代の副市長がこの事件の経過について説明をしています

 https://s.webry.info/sp/manyuu316646.at.webry.info/201707/article_6.html




弁護士と住民訴訟



私も住民訴訟と言うことで弁護士さんを探しました。
ところが住民訴訟を受任してくれる弁護士さんというのは実に少ないです。



 弁護士さんというのはどの分野も手がけます。

 医者なら眼科医が盲腸の手術はしませんが、医師免許としては同じものです。

 弁護士の場合はこのところがハッキリしません。

 離婚が一番件数としては多いので離婚が出してあって、そして得意分野や専門が少しほのめかしてあるだけ。
 問い合わせないと実際に受けてくれるかどうかはわかりません。

 よく見えないのです。



 住民訴訟を手がけたことのある弁護士は多くありません。

 どうしても訴訟の原告はボランティア的な立場にもなりますし裁判自体が少ないということもあります。


 たいていは引き受けてはくれないのですが、彼らはそれでも「民事訴訟」とか「行政訴訟」と、看板はあったりします。

 間違ったことをされたと国会賠償請求をするのは簡単に見えても、市長が自治体に損害を与えたような場合、この求償をするとなるととたんにわかりにくくなります。



 特に四号請求は難しく、経験のない弁護士さんにこの趣旨を理解してもらうのは骨が折れます。

 前にも書きましたが、「第三者への求償だろう。そんなことは簡単で分かりきっている。」とされても困るからです。

 頭で理解しても応用が利かないのでは理解できていることにはならないのですから。



住民訴訟はボランティア


 「市長や公務員がその立場と求められる責任に違反した」などとして訴える場合、あくまで義憤、自分の志によるものでしかありません。
 原告となった住民には何も報酬はありません。


 訴訟の内容も「住民としてこれだけの損害を受けたから賠償しろ」ではありません。
 あくまで「市は毀損された市の資産を弁済させろ」というものになります。

 市民が善意、全くのボランティアで正義のために市長を訴えることになります。



 もちろん、そうしなければ自分の属している自治体の健全さは損なわれますので仕方がありません。

 住民としての負担は大きなものですが、でなければ行政自ら正してくれることはマレです。

 住民が立ち上がるしかありません。


 これを例えばほかの方法でやろうとすると難しいものがあります。
 議員に陳情しても是正はなかなかされません。議員というものは激しく追及したり責任を明確にすることを避ける傾向がありますし、政治的な謀略だなどとされてしまえばその議員が傷ついてしまいます。

 大衆受けしないとされてきたのか、訴訟という手段に訴えようとする議員は少ないようです。

 今の世の中を考えれば見当違いだと思うのですが、それだけの覚悟を持って政治をやっていただきたい。
 そうでなければ問題の根本を質すことはなかなかできないのですから。




 色んな住民訴訟が各地で起きますが、党派性が強かったり、いいがかりに近かったり、実務的な損害を取り戻すような住民訴訟は少ないです。

 都合のよい時だけプロパガンダに裁判が使われるばかりで、ごく普通の失策や違法な政策判断について賠償を求めるなどということはあまりされません。

 

 裁判でまず争うべきはお金の問題なのですが、住民訴訟というとどうしても政治アピールになってしまうのは残念なことです。

 自分たちの税金の使われ方がおかしければ、市民がまず動かなくてはならないのです。

住民訴訟に住民側が勝つと


 四号請求での住民訴訟に住民側が勝つと、判決としては「市は市長が毀損した市の財政いくら分を支払うよう市長に請求しなさい」という判決になります。


 これは市の損害を取り戻すことが正しい措置であると裁判所から判断してもらったことになり、この判決を受けて市は市長に対して請求を行ないます。
 法的に「市長へ請求することは妥当である」とされたわけです。


 この段階では手続き的には「市長は支払え」という判決が出たわけではありません。
 「市長は支払うべき」であり、だから「市長に請求することは妥当である」という判決なのですが、市長は直接の相手方ではありません。


 市長はこの住民訴訟ではいわば間接的な関係者でした。
 離婚の訴訟で言えば浮気相手ということになります。


 市は市長へ「あなたのことで裁判になっている」と「訴訟告知」というものをしています。

 言い分があれば市長は自分で弁護士を雇い、主張を割って入ってすることができます。

 このような市長の立場を裁判では「補助参加人」と言います。



 判決によりすぐに市長に弁済義務が発生するわけではありません。道理は尽くされており、当事者ではなく補助的な参加であるが、すぐに支払う意思があれば市長は弁済する妥当性があるというだけです。

 こうして住民の自治体に対する役割は終了します。



 いきなり市から市長への裁判を起こすということにはなりません。


 だからまず、市は市長に弁済を請求します。

 市長がこの請求から60日以内に支払いに応じない場合、自動的に市が原告となって請求訴訟となります。
 これは法律で定められた手続きになります。

 この流れを止めることはできません。


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