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改 四号請求訴訟のブログ

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「全部勝訴」とは


 判決の主文が読み上げられ、判決文をもらいに事務方へ行きました。



 「全部勝訴」という言い方がされました。


 原告の主張が全面的に認められたという意味です。



 「一部勝訴」という言い方がありますから、これに対して「全部勝訴」という言い方になるのでしょう。



 私としては被告の市側が控訴しても星野前市長の動機を明らかにし、間違いのない立証ができたと考えていましたから、このことに触れられなかったのは少し残念ではあります。
 

 しかし、法治主義からすればこういう「情実」について裁くわけではなく、事実について違法かどうか、その責任と事実を認定すれば事足りますから、触れないのでしょう。

 原告としては被告弁護側の言い逃れや詭弁についてすべてを検証し否定していったのでしたが、同じような否定のされかたをするということは判決にあまりありませんでした。



 あまりの言い方で責任逃れをしていると、星野前市長の詭弁を批判しも、それ自体を断罪することはありません。


 このブログの最初にご説明したように、やはり裁判とはお金に関することなのです。
 



 書記官に「判決理由を不服とした原告側の控訴」について尋ねてみましたが、すぐにこちらの真意を理解されたようでした。

 しかし全部勝訴なので、判決理由に原告の主張が取り入れられなかったと言ってそのようなことはできない。
 被告が控訴した場合には、私は原告として再びこのことを答弁すると思います。
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報道について


 一部の報道で少し誤解されているものがあるようです。

 本ブログでご説明してきた通り、これは「四号請求」というものです。

 「星野前市長への求償権が国分寺市には存在し、その弁済を請求しないことは違法である」というのが今回の判決です。


 もちろん判決の実態としては、星野前市長へ弁済するよう求めるものですが、形としては違うものです。


 実はこのことは、控訴判断と言うことと大きくつながってゆく点です。




 星野前市長個人が責任を逃れようとし、支払いをなんとしても免れようと控訴したり弁明や言い訳、虚偽の主張をしたとしてもそれは自由です。

 どんな凶悪犯でもその権利があります。



 しかし、今回の訴訟は住民訴訟であり、住民と行政がともに「星野前市長に弁済を求めるべきかどうか」という点で争い、どうすることが正しいかを追求していた訴訟です。


 よって今回の判断で負けた国分寺市が控訴するのであれば、行政として正当な控訴の理由が必要になります。



 例えばこういう四号請求訴訟で敗訴した自治体が控訴した他の自治体の例を見ると、党派が同じであるとか、同じ政治グループに属する現在の市長が前市長を擁護するために控訴する、そういうケースになります。


 このような点で、現市長と現在の議会が控訴するかどうかは大いに注目されるところです。

控訴判断


 一審判決は全面的に住民の主張を認めたものとなりました。


 しかし原告が期待していた「前市長の動機」までは踏み込んでくれませんでした。
 多少はこの推論と立証を踏まえていただけたところは感じます。

 議会がなぜ条例可決に動いたかも言及はありませんでした。
 これについても訴訟の主要な部分ではありませんから、触れられることはありませんでした。

 論理的で決定的な「事件への肉付け」を行なったつもりでしたが、ごく基本的で当たり前の法理が示されただけでした。



 ただ市長が議会に働きかけたという事実認定がされ、市長は違法な執行を行ったという事実が認定されたことになります。


 つまり、司法は「被告の弁明やいい訳は嘘である。そのような主張はおかしい。」とまではしてくれないということです。


 とりわけ一審が事実認定を争う裁判であることから、これは仕方がないのかなとは思います。



 市が控訴すればこの点について答弁したいとは思っています。


 ただ、市側が控訴するというのはどうなのでしょうか?
 そこがこの四号請求の難しいところになります。
 控訴すれば、「市にお金が返ってくることに抵抗する行政」ということになります。

 控訴には議会の承認が必要ということですが、議会はどのような判断をするのでしょうか。
 

 よく現市長と議会は、この判決だけでなく原告の準備書面を読んでもらいたいものです。
 そして代理人弁護士が展開していたおかしな主張についても。

 判決が触れていない部分は裁判所が判断すべき部分ではないというだけで、法廷外でこの中身についてよく理解すべきなのです。



 



 報道もされたようです。

 なお、一部報道では「市民団体」ということになっていますが「団体」ではありません。
 市民個人です。

速報


 「全部勝訴」

 一審は原告の訴えを全面的に認め、市に星野前市長への求償権があること、これを請求しないまま放置することは違法であることを認定した。

いよいよ判決

判決の日が明日となりました。

 粛々と待ちながら、正義の実現に向けたことが一つ進むのを期待するのみです。


 あの心象開示で住民が負けることは万一にもあってはならないことだとは思いますが、判決を受け止めたいと思っています。



 日本は法治国家です。


 個人の勝手な動機で行政が違法に執行されたり、財産権が侵害されたり、そのために賠償金を行政が支払うハメになって、だんまりを決め込む。うやむやにするなど許されないことです。

 市長はそれだけの権力があり、大きな責任を負っているのです。


 


本件住民訴訟の議会報告

平成31年 国分寺駅周辺整備特別委員会 本文 2019-02-05

A:その他の報告といたしまして、2点、口頭で報告させていただきたいと思います。
  1点目でございます。平成29年8月9日開催の本委員会に報告させていただきました、市の請求権の行使を求める請求とした損害賠償請求事件に係る住民訴訟の経過を報告させていただくものでございます。
  経過といたしましては、昨年、平成30年12月25日に行われました口頭弁論期日において、口頭弁論は終結いたしまして、判決の言い渡し期日が4月に行われるというものでございます。
  2点目でございます。国分寺駅北口本設交番新築工事についてで・・・(略)
A:報告が終わりました。
  1番に関しては公判中でございますので、質問はなしでお願いいたします。
  2番の交番について、御質問はございますか。
                 (「なし」と発言する者あり)



 議会ではこの02-05に本件住民訴訟について報告が行なわれています。
 「公判中なので質問はなしで願う」という趣旨はよく分かりません。

 控訴する場合は議会で承認するということになりますから、ここで質問はしないにしても議員らはよく本件訴訟の中身を承知して判断するということなのでしょうか。
 この議事録だけでは分かりません。
 ただひとつ言えることはあります。
 以前に比べれば本件の訴訟がどのようなものか、かなりまともに理解されるようになった気がするということです。




以前はこんな感じでした。

平成29年 国分寺駅周辺整備特別委員会 本文 2017-08-09
A:続きまして、その他の報告事項といたしまして口頭ではございますが、平成26年3月28日に市立本多図書館駅前分館設置に係る損害賠償請求に支払った和解金に関しまして、平成29年5月23日付で東京地方裁判所に、国分寺市に対して損害賠償請求に係る住民訴訟が提訴されたことを報告申し上げます。今後の経過等につきましては、本委員会にも報告させていただきたいと思っております。
A:これは裁判の案件ですから質問なしということでよろしいでしょうか。



 

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