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改 四号請求訴訟のブログ

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訴訟参加をしなかった前市長

 「なるようになれ」もしかしたら、そんな風に考えておられるのか分かりません。



 放り出したままで成り行き任せ、まるで本件原審の事件と同じような経過を見ているようです。


 本件住民訴訟では星野前市長に訴訟告知が行なわれましたが、氏は訴訟参加して抗弁や弁明などの主張を一切行っていません。


 かつて市長として在職中、氏は何度も専決処分や失策をし、その度に氏は減棒処分を自ら課していました。
 「そのうち、給料なんかなくなってしまうよ。」
 「ヘタをしたらマイナス、そちらが持ち出しという前代未聞のことになってしまう。」
 そんな同僚議員の冗談ともつかない話に氏はこう応じたということです。
 「オレは寺の息子だ。だから悟りを拓いている。(笑)」
 今回も同じように、「悟り」から沈黙を守られているのかも知れません(笑)。
 あるいは、もしかしたら議会が見逃してくれると考えているのか、そのような取引が議会とすでにあるのか、原告には分かりません。


 一族で持つ不動産、保有資産は莫大のはずです。

 「補助参加人とその関係者には充分な支払い能力がある」と原告は考えています。
 この先、どうなるのか、準備を怠ることがないよう注視してゆくしかありません。


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控訴期限

多忙だったため、なかなか更新ができませんでした。


 
 被告が控訴するとすれば、被告は4月25日までに控訴しなければなりません。

 控訴には「判決を受け取ってから2週間まで」という期限がつけられています。

 被告が出廷をしていず、送達により判決文が届けられる場合だとまだ2、3日猶予がありますが、本件の被告は出廷をして判決文を持ち帰っていますので、きっちり25日までということになります。



 通常よくやられていることではありますが「控訴理由」についての問題というものがあります。


 控訴はともかくして、「理由については後で書面で書く」として、まず控訴状が出されるのが普通です。

 そうすると、例えば報道ベースでは「控訴した」というその日の報道だけになり、後日に出されたその理由や内容について報道されることはほとんどありません。
 

 本件は住民訴訟ですが、「市民はよく知らされないまま」ということになります。


 

 今回ももちろん、こういう控訴理由については市報や議会だよりで知らされることはないでしょう。

 説明責任を果たすべき行政や議会がこれを怠っていることになってしまうのですが、これはあくまで「程度の問題」でしかありません。
 一行でも「説明した」と強弁すればそれは事実です。

 このブログでご説明をしてきたように、こういうことは「お金に換算できない」ものですので、訴訟になりようがありません。

 あくまで「政治の責任」ということになります。


 控訴期限までわずかです。


奥の手「債権放棄決議」

議会が市長派だったり、前市長を支援している議員が多数派を占めている場合があります。

 本件国分寺市の場合は違うのですが、このような場合、本件のような住民訴訟が起こされて敗訴となれば当然に市は控訴します。
 意味としては「市民の財産など取り戻したくない」「前市長の財産を守りたい」ということにしかならないのですが、そこは色々と言い方を工夫して「控訴理由」とします。

 控訴すれば当然、控訴理由書を提出します。
 たいていはこれは控訴した後で出されますから、あまり人の目につくことはありません。


 控訴することは権利です。
 ですから、たとえ市民に対して政治的にはどんなに申し開きがたたないとしても、これをすることは自由ですし違法ではありません。

 控訴を市長が決定し、議会がこれを承認します。




 さて、それでも控訴してもやはり住民の勝訴、いよいよ判決確定となれば「市民の財産管理を不当に怠っている」という違法状態になりますので、前市長に弁済の請求をしなければなりません。

 

 実はここで、市長派はウルトラCというべき奥の手を使うことがあります。
 極めて脱法的な方法で、前市長への請求をやめさせようとする場合があります。


 それが「債権放棄決議」というものです。


 要するに、「裁判をして前市長へ市が債権(貸し)があるのはわかった。しかし議会はこの請求を放棄することにする」という決議です。



 国立の住民訴訟で元市長とその支持議員らがこれを行ないました。
 選挙によって元市長派のこうした決議は否定されましたが、このような債権放棄決議によって前市長が請求を免れるということが一時横行していたことがあります。


 住民訴訟と地方自治を骨抜きにするこのような、議会の債権放棄決議があちこちで行われたことがありました。


 最高裁ではこのような決議について、明確に違法との判断しています。


判決日のこと コンプライアンス


 「訴訟になったからコメントしない」こういう丸投げをするような意識はとても危険です。
 いくら弁護に任せたとしても当事者意識は必要です。
 ましてや住民訴訟です。

 こうして法廷外で議論をすることは決して無駄ではありません。
 今回の判決のように訴訟では取り沙汰されない部分もあります。市民への説明責任について論じるのは議会であり政治の役割です。


 「訴訟になっていることだからコメントしない」という意味とは、三権分立の司法に対して立法や行政がアピールや主張をし圧力をかけることを厳しく戒めるという意味のはずです。

 どうも誤解があるような気がしています。



 
 私は訴訟で、被告国分寺市側の弁護士の主張には星野前市長の代弁のようなものだと感じていました。

 本来なら星野前市長は訴訟告知を受け補助参加人として自前で弁護士を雇い、自分の主張をするべきなのです。

 実際、国立では元市長は弁護士を雇っていました。


 だから被告国分寺市はむやみな抗弁や言い訳に終始すべきではない。
 国分寺市側が本当に「議員の方に違法行為の責任がある」と主張するのであれば、当時の議員全員に訴訟告知を被告側がすべきなのです。

 住民訴訟では被告も原告も自治体の利益のために主張をぶつけ合うべきなのです。

 私は市民として国分寺市のために裁判をしているのです。
 別に利害が対立して敵対しているわけではありません。





 私は訴訟の最後に、井澤市長にどんな報告が弁護士側からされているのか、その報告文書を見たいと市に情報開示請求をしました。

 
 すると「そのような文書はない」という結果でした。

 不審に思い法務に連絡してみると、「井澤市長に報告はしている」ということでした。




 先日の判決言い渡し日には何人か市の職員が来ていたようです。
 これまではそんな何人も市の職員が傍聴に来るということはありませんでした。

 井澤市長から、弁護士任せではなく、判決言い渡しを見てくるよう言われたのだと勝手に想像しています。
 最後に任せっぱなしにしなかったのは、コンプライアンスとしてもよかったのではないかと私は思っています。


本件住民訴訟について


 訴訟資料というものは誰でも原則として見ることができますから、本件訴訟の細かな部分について多くを割く必要はあまり感じられません。
 また、事件自体もごく単純で分かりやすいものです。


 私は原告として、被告の詭弁やまやかし、嘘、すり替えについて全てに言及し、否定とその立証をしてきました。
 それは触れなければ認められるおそれがあり、ただ単純に「こんなものは違法に決まっていて市長に求償するのは当然のことだ」などとはできないからです。
 結果としては判決はごく当然のような判決でしたが、全力でやる必要がありました。

 ただその中には詭弁に対しての反証でしかないものもあったりするからです。





 このブログではいきさつをかいつまんでまとめてはいますし、報道によりだいたいのところは掴めると思いますが、裁判というものは公開が原則ですから、もし詳細を知りたい方はすべての主張と証拠を読むことが出来ます。

 国分寺市にもこの訴訟関連文書として「情報開示請求」をすれば正式に公開され、これまでのいきさつのすべてを読むことができます。



 繰り返しになるようですが、今回の判決を踏まえて改めてざっとまとめてしまえば、本件はごく当たり前の司法判断であり判決でした。


 「星野前市長が図書館とそれに絡む風営法の規制を利用して、個人の財産権と営業の自由を侵害し損害賠償を国分寺市がこれに代位して支払いをした。このため国分寺市は前市長星野に求償権を有しており、これを請求しないでいることは市の財産管理を怠る違法である。」


前市長の弁済金額は巨額か


 一部報道には4億5千万円を星野前市長に弁済させるということで、「巨額」という書き方が見られました。

 金額はこれに支払いを怠ってきた金利がかかり、6億以上が請求されることになります。

 平成26年から起算して複利で6億4千万円になると思います。


 確かに前市長への請求は巨額かもしれません。
 しかし、もしこれを巨額とするなら、今までこの巨額の市民の財産について、弁済がまったくされずに放置されてきたこと、市民にとっての損害もまた莫大な損害だったということになります。



 国分寺市民はよく知らされることもなくこれを負担させられてきたのです。




 判決では「求償権があるにも関わらずこの請求を怠ってきたことは違法である」としています。


 当時の議会の議員らでこれに言及した議員はわずかでした。


 市長という絶大な権力には大きな責任が伴います。

 コンプライアンスが地方自治にとっていかに大事か、行政は市民の財産と生命を預かっているという自覚を持つべきだと切に感じるところです。

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