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改 四号請求訴訟のブログ

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国分寺パチンコ訴訟 事件の背景と市長の動機

本件は前市長の明白な故意、動機があり背景があったことを私は突き止めました。
いったいそれはどんなものだったのか。


 前市長は政治的にはまったくのシロウトでした。
 市役所で働いた経験もなく、社会経験、実務の経験すらありませんでした。
 学習塾を開いていた方。

 当選してからはやはり失敗ばかり、減棒処分で自らの給与を減らすばかりでした。


 当然、この国分寺駅北口再開発事業についても熱心におやりはならなかった。
 コミットすることはあまりなく放置していたようなものでした。

 市の職員が情報収集の対応をしていただけ。
 前市長が、国分寺駅北口再開発事業に何かの役割りを果たしたということもありませんでした。

 その前任の市長が一生懸命と交渉や折衝を行なった功績が大きい。



 そこにはこの地区で大きな面積を占める地権者がいました。
 開発事業に協力的だったことからこの地権者はバラック同然のまま貧しく賃貸経営をしていました。
 
 そうして相続となり、この地権者の代が代わって状況が変わります。
 相続税や市税が払えなくなり、滞納となるのです。

 そこに前市長はいきなり差し押さえをします。
 土地建物を市税の滞納ということで抵当に入れてしまう。

 そうして何をしたか、星野前市長は何もせずそのまま放置したのです。

 前市長はもちろん相談さえしようとしていません。



 何かまるで、傾いたところにその弱ったところの足をすくって、それで黙っている。
 これで再開発事業は安泰だとふんぞり返っていたような、強い傲慢さを感じるところです。

 市民が困れば心配するのが普通のことでしょう。
 ましてや駅前の大きな再開発事業の土地権利者です。
 もし再開発を進めるということが心配だったら、こんな風に差し押さえて放置するなんてことはしないはずでした。


 しかし、差し押さえてから前市長はまる一年、何もせずに放置していたのです。

 その間にも他の地権者との交渉は進み、当時の国分寺駅北口再開発事業の計画は進んでいました。
 その大きな面積の地権者だけ、まるでいないことのようにして。



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国分寺パチンコ訴訟 前市長側の抗弁


 前市長は事業者から訴えられた当時、その理由を当時の駅前の再開発の進展のためだったという主張をしています。

 なぜか今回、市側の代理人である弁護士は住民訴訟で同じ主張をしているのですがこれは全くの的外れです。

 数年たって、今更そのような言い訳はもはや成立できません。
 現在の国分寺北口開発はまるでその姿を変えてしまっているからです。



 住民側は前訴をなぞるだけのようなことはしないでいるのに、応訴している市側の主張は相変わらず同じような主張をしてきたのは驚きでした。
 弁護士が悪いのか、前市長と癒着でもあるのか、とにかく抗弁の論理は、例えそれしか主張するものがないにせよ、あまりにおかしなものでした。



 実際には本件で話題となった再開発はまるで中身を変えてしまい、タワーマンションになりました。

 「計画変更などできない。再開発が頓挫してしまう」などという前市長の言い訳は、現在の変貌した再開発の姿からかすれば根拠などないとしか言えません。
 頓挫などする余地はなかったのです。

 もし再開発が頓挫してしまったとするなら、今はいったいどうなっていたのでしょう。

 「ないものの証明」などできるはずもないのです。



 星野前市長が行なっていたのは、今、現実はその主張と全く異なっておりながら、当時は「失敗してしまうと心配していた」などという主張です。

 今はないものを想定して立証することの不合理さは言うまでもありません。
 架空の仮説を持ち出して弁明する「タラレバ論」に逃げているだけなのす。




 再開発に星野前市長はこれっぽっちの使命感もなければ情熱もなかった。数々の証拠がこれを立証しています。
 ただ前市長は自分の違法な執行の言い訳にこれを使っているだけというしかありません。

 もちろん、なぜこれをやってしまったのか。これには明白な答えがあります。

 前市長は市長の椅子にあぐらをかいて、交渉も折衝も、それこそ誰にも頭を下げることもなくふんぞり返っていていざこういうパチンコ屋の出店という事態になった時、議会からその怠慢と無策、把握しようとしていなかった無能ぶりを指摘され、反射的に暴力的な行政による出店阻止という政策を思いついたのです。



 また、仮にもし、そのような「懸念」を前市長が当時抱いていたとするにしても、前市長は他になんの努力も交渉もしていないのです。
 どこにも彼が交渉や折衝を行ったという記録はありません。

 つまりそのような「仮説」はまるで成立しないことなのです。

国分寺パチンコ訴訟 市長の工作


 とても興味深いところではありますので、少し細かいことですが、この前市長が市長部局に「法的に問題ないと法律関係者に相談をして回答を得た」という資料をでっち上げさせたことについて書いてみることにします。

 これは細かい話ですので、特に重要ではありません。
 もちろん、法廷では大きな立証として私はこれを明らかにしています。
 ただ裁判長はわかってくれたのか。少し心配です。

 どうしても前審を基準にしてしまう弁護士もいるでしょうし、裁判官も前審ばかりを見てしまう人もいるかもしれません。




 まず、原審でも、たぶんこの「法律相談」なる資料の役割についてはすっかり見落とされていたのだと思っています。
 もしかすると訴えた事業者は、「法律相談が間違っていて市長はそれに従っただけ」などと、責任転嫁されても困ると考えかもしれません。

 この「法律相談」のペラ資料というのは、一見するとまるで「複数の法律関係者に今回の図書館設置による営業妨害というテーマを一度に聞いた」かのような体裁でした。



 しかしよく見てみれば相談の日付は違いますし、順に「随時」に行った相談ということは明らかです。
 その時々に検討されていることに応じて相談していった記録であることが注意をすればわかるのですが、原審でも事業者はこれを誤解していたぐらいだと思います。

 私も最初はそういうものと思ってしまったぐらい、この文書の体裁は巧妙に出来ていました。




 そして、これは随時の相談だったということに着目すると、話の流れがすんなりと合点が行きくようになるのです。


 市長部局はまず、

 図書館を設置してパチンコ屋の出店が妨害できるか?と尋ねます。その風営法の規制について確認したわけです。それが最初の法律相談でした。
 答えは、隣50メートルの範囲で営業が出来ない規制にあたり、パチンコ店は出店できないというものです。
 市長部局はまず有効かどうか確かめたわけです。


 次に、そのような妨害の法的な問題点と、問題にならないようにできるヒントを求めます。
 中央大の先生でしたが、彼は最高裁の判例を念頭に回答します。
 つまりそんなことをすれば法の趣旨に反した濫用ととられると言うものです。
 そして、そうならないよう図書館が最初から必要だったなどとアリバイが必要とのアドバイスをします。


 ※ そして、次にこれだけの妨害をしても図書館設置の取り消しを求められて、結局パチンコ屋が開店できてしまっては何もならない、そういう訴えをされて図書館を作っても意味がなくなってしまうということはないか?そう聞きました。
 つまり、この「出店妨害の確実性について」市長部局は相談したのでした。

 答えは、「それを訴えられても勝てる」というものでした。
 「一度、出店はできないとされたものを覆し、図書館を撤去させるような法律判断は出ないだろう」というものだったのです。
 つまり、ここの答えは「やれば出店妨害が確実に出来る」という相談と回答でした。


 最後の法律相談はこれからやろうとする政策について尋ねています。
 その答えは、「違法性が高く市は訴えられる、ゼロではない金額が賠償請求されるだろう」というものでした。



 つまり、結論としてこの相談の記録には起承転結があり、最後には「違法で賠償させられる可能性が高い」となっていたのです。



 この※で示した三番目の相談内容を市長部局はかいざんしています。
 「訴えられても勝てる」と言う部分を際立たせたのが市長部局の行なった工作でした。

 回答者の回答内容を改ざんすれば何を言われるかわかりませんが、質問した市側の内容を変えてもそれは市の内部でのまとめ方の問題である、市長部局はそう通したのです。


 結局、最後の質問にいたるまで段階を追って質問が行なわれてゆき、最後には「このようなことは違法である」とされているのですが、文書の体裁もあいまって、市長部局は「法律関係者に色々話しを聞いたが、訴えられても負けないというお墨付きは得た」という資料にみせかけたのです。

 三番目の市側の質問は「このことで訴えられたら負けるかどうか」とし、意味をまるで「営業を妨害した後に訴えられたら負けるかどうか」と尋ねたかのようにしたのでした。




 議会はこれを一瞥はしたかも知れませんが、内容にそこまで細かく考えることはなく騙されてしまいました。
 議会答弁でも市長部局はこれを平然と「負けないということですので」などと答弁をしています。
 むしろ議会としては議会権限を守ることに気をとられていたのでしょう。
 いずれにせよ、違法な執行をするのは市長なのだからと、見過ごしにしたのです。

 そして、市長部局(副市長)の答弁で、「法的には問題でも訴訟には勝てる」などという、奇妙な認識が広まっていったことも大きかったといえます。


 改めて書いてみると確信犯的な市長部局の工作でした。
 そのあまりの違法なやり方には驚愕するしかありません。



国分寺パチンコ訴訟、議会を利用した前市長


 市長が図書館を設置するためには条例の制定が必要でした。


 前市長は最初に、この条例を制定するのに、市長提案でしようとします。
 そのためには教育委員会での審議に図る必要がありました。
 手続きとして必要なのは教育委員会の審議でした。

 前市長は「急ぎなので」などとこの審議を教育委に要請しています。

 すると、教育委員会の委員長はこの提案に疑問を持ちます。

 「もし市長がパチンコ屋の出店を妨害するために図書館を設置しようというなら、違法行為の疑いがある。そうじゃないにしても、なんで今、図書館をこの場所に設置したいというのかもわからない。意味不明だから、継続審議にする」

としてしまいます。


 これにより市長が議会に条例を提案して、図書館を設置することができなくなってしまったのです。

 この教育長は弁護士でした。

 このようなやり方で図書館が利用されることは違法であると誰もが分かっていたのです。




 教育委員会に断られると、前市長は議会を利用して条例を制定させ、図書館を設置することを思いつきます。
 もちろん、教育委は継続審議ですので、これを無視することになります。

 しかも、これまで議会が図書館を設置するという提案をして条例ができ、図書館が建設されたことは一度もありませんでした。

 しかし手続きとしてはできる、異例で前例がなくとも、これならやれると当時の副市長のブログでもそんな経過と興奮がつづられています。


 私はこの元副市長のブログも裁判の証拠として提出済みです。



 前市長は議員に働きかけ、条例を制定させようとします。
 パチンコ屋ができてしまってからでは妨害ができなくなるので、なんとしても先に図書館を作る必要があったのです。

 そして、前市長はもし協力してくれないのであれば専決処分をしてしまうようなことを臭わせ、協力するよう圧力をかけます。

 
 「議会は、前市長が専決処分で図書館を建ててしまう事態を危惧した」

 これが議会がなぜこのような条例の成立に手を貸したのかを説明するほぼ確実な推論です。


 その後、鹿児島県阿久根市で市長の専決処分が問題となります。マスコミを騒がせた大きな事件だっただけに覚えておられる方もいるでしょう。
 あのような事態が国分寺でも進行していました。
 議会は議会権限を守ろうとし、打算的な判断で前市長の要請に応じたのです。
 

 政治家としてはシロウト同然の星野前市長でしたから、すでに多くの専決処分を行なっていました。


 議会が無用のものになってしまう。
 市長の独断、専決でやられる可能性はある。その専決処分の対象が定められていると言っても、「緊急性」などいくらでもつけられる理由はあります。

 そもそも手続きを無視されても議会には法的な対抗手段はありません。
 それほど市長の権力というのは大きいのです。



 実はこの事件では、条例の制定を議員らが全員一致で、それこそ誰一人の反対や棄権もなく、注意のような意見もなく行なわれたことに特徴的な点があります。
 これは議員らの総意と言うべきでしょうか。
 違います。

 全員一致という異例の事態には別な理由があるとしなければなりません。


 この時、この条例を可決して何をするか、個人の営業妨害のために図書館を作ることは誰もが知っていたのですが、誰も異論を差し挟まなかったことは極めて異例でした。


 その謎の答が、「市長は専決処分を議会にチラつかせて脅した」という推理なのです。



 そうして一方で市長は、議会には市の法律顧問や専門家に相談したことを示し、「専門家は負けることはないと言っている」などとの説明をします。

 そのような紙が証拠として残っています。


 こうして議員らは自分らに責任が及ばないのであればと、とうとう条例を成立させることに同意したのでした。


 それはわずか3日間の交渉でした。

国分寺パチンコ訴訟、新しい証拠



 本件住民訴訟で私は新しい証拠を探り出すことに集中しました。

 それはパチンコ屋が国分寺市に損害賠償を求めた裁判とは違う目で見る必要があると考えたからです。



 「違法に営業を妨害された」、これで事業者が損害賠償を求めるのは当然です。

 行政が違法行為を行なえばこれを訴える権利、基本的人権が我が国では保障されています。


 しかし、市という自治体を相手取って賠償を訴える場合、事業者には「誰が実行犯」であったかはあまり関係がありません。
 妨害の事実、違法な権利侵害の経過さえ立証すればよいのです。



 だから、いくらこの違法な執行によって国分寺市が損害を被り、本来なら前市長が負わなければならない責任を放置しているからと言って、それは「前訴」、もととなったパチンコ屋出店妨害事件の裁判記録だけでは足りないと私は当初から考えていました。


 そして被告の市の抗弁を見ていると、なぜこの星野前市長の執行が違法であり、市長としての義務に反しているかを主張するだけでも足りないと私は考えるようになりました。
 よってなぜ、市は前市長に「求償する権利を有しているか」この論理性を強く裏付ける立証が必要ではないかと考えたからです。

 それが星野前市長の動機と背景です。

 行為に至った動機と背景というものは、前訴からすれば新証拠になります。



 その意味ではこの訴訟の元となった事業者からの訴え、当時の事実経過だけでは足りないと思いました。


 調べてみると、事業者から訴えられ賠償させられた、よってその執行をした市長に請求しろとは自動的にはならないものなのです。


 そこが市長に対する「求償権」というもののポイントのようです。



国分寺パチンコ訴訟、騙された議会


 住民訴訟にあたり、証拠を調べてゆくと驚くことがわかりました。



 この事件はネットでも報道され、弁護士の方からも論評を受けています。

 いわく、「どうやら市の顧問弁護士が負けないとか言たようだ。とんでもない。業務水準違反の疑いすらある」などと言われていました。


 これは有名な話なのですが、ソープランド訴訟というのがあって、やはりこの出店を阻止するために図書館設置を利用したことの違法性が争われました。

 「法の趣旨外の利用は許されない」

 これが最高裁の判例です。
 なぜ市の顧問弁護士が、法律の専門家がこれを知らないかのようにして、「訴えられても負けない」などと意見したのでしょう。


 法律の専門家である弁護士がこの判例を知らないはずはありません。


 なのに、議会の議事録でも「もしパチンコ屋から訴えられても負けることはないと弁護士先生からお墨付きを得ている」このような発言がされているのです。


 確かに、そのようなメモが証拠として提出されています。


 これには最初から大きな疑問があったのです。




 国分寺市の顧問弁護士を酷評している弁護士はこの訴訟の記録を読んだのでしょう。


 ところが、この記録には弁護士の回答と市側の質問に食い違いがあったことがわかりました。

 市の顧問弁護士が「訴訟されても負けない」とした回答は実は別な質問についてのものだったのです。

 市はこの市側から相談した質問の方を改ざんし、「営業妨害をしても負けない」という法律相談の文書を作り出しのでした。


 これは極めて悪質で、意図的な改ざんと言えます。

 市の法律顧問の回答を捏造や改変すれば訴えられかねません。しかし、市側の質問内容を書き着替えれば、「これはこういうことについて聞いたはずだった」なんてトボけられる。
 弁護士は自分の発言には責任を持つが、質問した側がどう利用するかどうかまでは関知していられません。


 議会はこれに騙されたのです。






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