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改 四号請求訴訟のブログ

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国分寺パチンコ訴訟 事件の背景と市長の動機.3

これまでの無策を議会から追求された前市長星野は、すぐにこのパチンコ店の出店を「潰す」ということでこれに応えようとします。

 何か市長の権力をモノ言わせたかったのでしょうか。
 それはあまりに突飛で、あまりに強権的な決意の表明でした。


 議会は何を考えたのか。
 推測するに、その流れをよしとした議員もいれば驚いただけの議員もいたでしょう。
 要するに、市長が始末をつけるというならお手並み拝見と傍観を決め込んだのが本当のところでしょう。

 そうして前市長は違法な個人の営業権の妨害を目標にして策を考えることになります。


 この間、前市長がパチン屋さんと交渉をしたり、折衝をしたり、お願いをしたり、それこそ、頭を下げたということは一度もありませんでした。
 ただ前市長は、自分の権力を使い、自分が何もしてこなかったことの言い訳をするように営業を阻止することにまい進して言ったのです。



 最初はパチンコ屋が二階建てで営業しようと申請をしてきます。
 前市長はすぐさまこれを許可させないようにし、通告します。
 担当部署はたらいまわしのようにして受付を渋ります。
 この時前市長には、「二階建てにできないなら採算が取れないから撤退するだろう」というような考えがあったかのようです。
 市長の意向を受けて建築指導課らが動いています。
 その経過は証拠として証言されているのですが、いかにも悪意があることがわかります。
 こういう対応が自分にされた時のことを考えると恐ろしくてなりません。


 ところが、パチンコ屋は契約済みということもあったためなのか、それではとそのまま一階建てで出店することにします。
 こうなると二階建てにさせないような法的な拘束力とは違って妨害することはできません。


 「届出がされればそのまま出店されてしまう。」
 議会ではそのような発言をした議員もいました。
 なんといういい方でしょう。
 行政が、我々が何かをすることに文句をつけ、気に食わないからと妨害するのです。

 市民として、自分のこととして考えるべきです。


 例えは卑近かも知れませんが、「お金が入るから」と営業され、家の敷地に自販機を置こうとしたら色々と文句を言われたと考えてください。
 関係法規に違反もない。
 法的にはまるで違反はない。
 でもなぜかダメだと市は考えている。
 誰かの意向を受けたのかなんだかわからないが「やめろ」と言われてしまう。


 そんなことってあるでしょうか。恐ろしくなりませんか?

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国分寺パチンコ訴訟 議会への責任の押し付け


 被告弁護人は「営業妨害の意思はむしろ議会の方が大きかった」と主張さえしています。
 だから、星野前市長には求償するには及ばないとしたいのでしょう。




 私はこう裁判長に尋ねました。


 「被告弁護人は議会にむしろ営業妨害の意志があったと主張している。ならば、被告弁護人は市側の代理人として市の利益のために法廷に立っているわけで、そのような主張をするなら市が受けた損害の求償をすべく当時の議会議員全員に対し訴訟告知すべきではないか。」

 「被告は市の代理人として市の利益のために抗弁をしている。その主張の趣旨が議員らが営業妨害の意思が主にあったというものであるなら、当然に弁護人は議員を当事者として訴訟告知すべきではないか。」



 これに対し、裁判長は「まずはこれが終わってからでよいと思う」と応えただけでした。
 四号請求が「市側と住民側がお互いに真逆の立場にたってディベートし、真実を明らかするよう協力すること」という趣旨であれば訴訟告知すべきであると私は主張したのでした。




 法廷は「犯人探し」をしてくれません。

 訴えてそれが否定されるか、認定されるか、でしかありません。


 だから何もしなければ誰に責任があるか分からないのに被害事実がある状態とか、誰にも責任がないのになぜか被害者がいる、そういう結果が起こります。

 法治国家である以上、当事者が訴えねばならないのです。


 四号請求である場合、その当事者は市であり、前市長で、住民はあくまで「請求すべき」と主張する立場です。

 そこがこの種の訴訟を理解するのに難しいところです。


国分寺パチンコ訴訟 副市長


 私は最初から事件には助役が絡んでいと考えていました。



 主犯は星野前市長としても、そうすると実行犯と呼ぶべき者は誰だったのか。

 行政実務にシロウト同然の前市長は、ただ椅子にふんぞり返り指示を出すようなことをしていただけでしたから、こういう行政の長の暴走、市長個人の強い悪意を果たすため、歯止めをかけるどころかせっせと手伝った者がいたはずです。


 それがもうひとりの副市長、ここで以前にブログを紹介したH氏に指示を出したS助役だった。

 それが捏造された「法律相談」なる資料を作り、議員らに働きかけを行なった人物です。



 彼は東京都からの出向で、議員らにヒアリングをすると最悪の助役だったといいます。

 
 裁判でもなぜか陳述書や証言をするわけでもなく、ただ「そんなことを言った覚えはなかった」と被告弁護士に伝えたということです。


 被告はこういう時にありとあらゆる言い訳やいい加減なことを言うそうで、いちいちこれに「そんな主張をしているが被告は証拠を出していない」と指摘するのは疲れることでした。



 私の方は推論にしても、裁判長に証拠とともにこれを立証してみせ、「これ以外にはあり得ない」ということを丁寧に答弁したのです。

 私の推論を否定するのであれば、被告はそれに値する推論を出さねばなりません。

 そんなものが出るはずがないのは明らかでした。



 対する被告は、常に突っ込まれれば引っ込めてしまうしかないタイプの「証拠もない主張」や「証拠能力のないものを使った主張」をしてきました。

 私はこれをいちいち潰して、間違いを明らかにしたのです。



 この副市長は星野になぜそこまでの協力をしたのか、やり方があまりにひどいため証人尋問してもよかったと思っています。

 当時、事業者らの損害賠償請求訴訟ではS氏は尋問をされていません。


国分寺パチンコ訴訟 動機の推論と立証


 もともと、本件の事件における前市長の行動は実に不可解と言っていいものでした。


 パチンコ屋が既に数軒営業している駅前で、いきなりたったひとつのパチンコ事業者のみを標的にした執行や、他のできるはずの交渉を一切何もしなかったこと、そして議会を騙してまでとにかく出店妨害に集中したことです。

 「議会を騙した」というのは、新しく発見した証拠でした。

 市がこの件について法律相談を行い、資料としてまとめた際のことです。

 弁護士の回答と質問の内容が違っています。
 図書館を設置してパチンコ屋の出店を妨害することを決めてから、市長当局は随時にそのやり方やヒントなどを随時法律相談していたのですが、辻褄の合わない回答と質問になっています。

 そしてその部分が議会での答弁に使われていたのでした。


 市側の質問を違うものに変え、あたかも法律関係者から「訴えても負けない」などいう回答を得たように「法律相談」なる資料を改ざんしていたのです。
 この資料は議会に提出されました。

 議会がこれを鵜呑みにして信じてしまうというのもおかしな話なのですが、国分寺は法的な見識に欠ける部分があるところがあり、その弱点を突かれたのではないかと私は思っています。




 私は、このことは星野前市長の明確な意思であり、明らかな意図をもって行なったとしか言えないこのような違法行為は、前市長のごく個人的な動機によるものであると立証を行ないました。
 そして、議会にはこれに応じざるを得ないだけの背景があり、市長の専決処分というものに対する危機感、これも充分に推論できること、そしてその推論が正しいことを法廷で立証しています。



 「動機が解明できること」私はこれが求償権成立には最も基本的で必要な立証なのだと思っています。

 それができない場合が多いから事実をして争い、「故意又は重過失」について争うケースがほとんどだと思います。


 だから、今回のように、それが証拠と推論により立証され明らかになれば、求償権の成立は疑う余地はないのだと思っています。

 被告側、もし国分寺市が控訴したとしても、この点で求償権の否定をすることはもはやできない部分まで踏み込んで、推論とその立証を行ったと私は考えています。



 「一審は事実と証拠にもとづいてあらそわれる」よく言われることです。

 そして二審は「法の趣旨と精神に照らして主張が争われる」と言うことです。

 もちろん、三審、最高裁は「憲法上の判断に関わる場合に判じされる」のです。


 
 私は事実と証拠にもとづいて、動機と言う推論を立証しました。

 これは「求償権成立」について、充分な立証となり、二審ですら覆ることはないのだと、法理学の理屈から考えています。



 四号請求は、もしできるなら動機すら明らかにすべきではないか。

 それが私が理解している求償権というものの趣旨です。


監査請求と住民訴訟

私は四号請求をした原告です。


 まず私は市に住民監査請求というものをしました。

 これは自治体内部で監査する機関があって、住民は「違法な」お金の使い道について異議を申立て、検証と補正を要求する制度です。

 もちろん、内部的な機関にすぎませんので、これで異議を申立てたからと言ってたいていは動いてはくれません。
 ことなかれ主義が蔓延し、せいぜい毎年の市の予算関係でのチェックがされるというぐらいです。

 市長が違法と認定された執行を行なった、その賠償金を支払ったのは市長の責任である。
 こんな道理上も筋の立っていることで監査請求をしたとしても、監査請求をして監査役が市長にすぐさま賠償請求するというのはごくまれなケースです。

 調べてみると、潮目が変わっていたマスゾエ東京都知事への監査請求で、マスゾエ氏がリムジンを私用に使って野球観戦や美術館めぐりをしたということで100万かそこらの金額が請求せよと監査請求されましたが、この場合はすぐに監査役からマスゾエ知事に請求されていました。

 もちろん、ここでマスゾエ氏が拒絶すれば住民訴訟どころか、都が直接請求を訴えることになったはずです。
 政治的にも大きなマイナスとなったことは想像にかたくありません。



 この申立てというものは、市の予算や財産に関しての「違法な」ものに対してではなくてはなりません。

 例えばこのマスゾエ知事のように首長が違法な支出を行なったとか、市が違法な支出を行って、その執行責任が首長であるとか、そのような理由でなくてはなりません。

 

 政策執行が「不平等である」とか、「不公正である」とか、要するに「不満」であっては監査の対象にはなりません。
 異論があるとしても、そのような異論は民主主義の手続きから議会や議員らによって調整されているものですから、政治的な議論や主張、そうしたことがいくらあったとしても、監査請求をすることはできません。
 もちろん、監査すること自体はできますが、却下されます。



 そして、この「お金の使い方」について違法なものがあったと住民監査請求し、その住民監査の結果、この措置について不満がある場合、住民は住民訴訟に踏み切ることが出来ます。

 あらかじめ住民監査をしていないと住民訴訟することはできません。
 もちろん、訴訟することはできますが、棄却されます。

 「監査請求は住民訴訟をするための前置条件」

 とされています。

四号請求は難しい


 「住民訴訟の四号請求は難しい」というのはよく言われることです。
 確かに当事者と相手方、補助参加人と、深く考えると難しいところがあります。
 普通のプロの弁護士でもなかなか正確に理解している人は少ないです。


 「間接的な訴えというだけだろ、別に難しくはないじゃないか」
 そう思われるでしょうが、そこが実は落とし穴だったりします。
 離婚での浮気相手とは、住民訴訟での原告と被告の関係は立場から違っています。


 議論になりそうな点を列挙してみましょう。


 1. 住民は市の利益のために提訴した。市はこれになぜ反論するのか。

 2. どうせ負けても市は改めて市長と争うのだから前段階の住民訴訟は無駄ではないか。

 3.市長は市の代表者だ、その市長が個人的に訴えられても市長の立場を公私混同させて逃れようとするならその歯止めはどこにあるのか。
 
 4. なぜそれまで市は市の財産保全のために市長にすぐに請求や提訴をしなかったのか。

 5. 市側は住民の訴えにディベートのように反論するという。それは真実を明らかにするためだという。しかし、市側が自力で調査なりすれば簡単にわかることをわざわざ住民と争う意味があるか。

 6. 自治体としての市は、市民ものである市の財産管理の責任がある。となれば、住民が「請求しろ」と言っているものに対して、どこまで抗弁すべきなのか。

 7. 住民側からの訴えに反論しても、負ければ今度はその住民の訴え通りに市は市長に請求して払わなければ争いになります。このような手の平返しに矛盾はないのか。


 以上、ざっと挙げてみました。

 これらの考えられる議論を考えても、どれもそうそう答えを出すのは難しいと思います。


 つまり、

「市側と住民が協力してディベートゲームをし、真実を明らかにする」

 この原理を理解していないとつい混乱してしまうのが四号請求なのです。


 もちろん、それでも、ディベートのように住民の主張に対して「あまのじゃく」的に反論することの歯止め、どこまでやったらいいのか「程度の問題」が定められているわけではありません。

 そのため、つい市側の抗弁は住民主権さえ忘れがちになります。


 そこがこの訴訟に関して当事者が持つ責任というものなのですが、自治体から委任された代理人である弁護士がどこまでそのような節度を保つことができるか、難しいものがあります。

 だからこそ、ここを本来なら議員なり議会なり市長なりが関わって、暴走しないようにしてゆかねばならないのですが、「法律のことは専門家の弁護士に任せているから」などと関わろうとしない事例は多いです。

 そのためにおかしなことになるのです。



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