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改 四号請求訴訟のブログ

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国分寺パチンコ訴訟、議会を利用した前市長


 市長が図書館を設置するためには条例の制定が必要でした。


 前市長は最初に、この条例を制定するのに、市長提案でしようとします。
 そのためには教育委員会での審議に図る必要がありました。
 手続きとして必要なのは教育委員会の審議でした。

 前市長は「急ぎなので」などとこの審議を教育委に要請しています。

 すると、教育委員会の委員長はこの提案に疑問を持ちます。

 「もし市長がパチンコ屋の出店を妨害するために図書館を設置しようというなら、違法行為の疑いがある。そうじゃないにしても、なんで今、図書館をこの場所に設置したいというのかもわからない。意味不明だから、継続審議にする」

としてしまいます。


 これにより市長が議会に条例を提案して、図書館を設置することができなくなってしまったのです。

 この教育長は弁護士でした。

 このようなやり方で図書館が利用されることは違法であると誰もが分かっていたのです。




 教育委員会に断られると、前市長は議会を利用して条例を制定させ、図書館を設置することを思いつきます。
 もちろん、教育委は継続審議ですので、これを無視することになります。

 しかも、これまで議会が図書館を設置するという提案をして条例ができ、図書館が建設されたことは一度もありませんでした。

 しかし手続きとしてはできる、異例で前例がなくとも、これならやれると当時の副市長のブログでもそんな経過と興奮がつづられています。


 私はこの元副市長のブログも裁判の証拠として提出済みです。



 前市長は議員に働きかけ、条例を制定させようとします。
 パチンコ屋ができてしまってからでは妨害ができなくなるので、なんとしても先に図書館を作る必要があったのです。

 そして、前市長はもし協力してくれないのであれば専決処分をしてしまうようなことを臭わせ、協力するよう圧力をかけます。

 
 「議会は、前市長が専決処分で図書館を建ててしまう事態を危惧した」

 これが議会がなぜこのような条例の成立に手を貸したのかを説明するほぼ確実な推論です。


 その後、鹿児島県阿久根市で市長の専決処分が問題となります。マスコミを騒がせた大きな事件だっただけに覚えておられる方もいるでしょう。
 あのような事態が国分寺でも進行していました。
 議会は議会権限を守ろうとし、打算的な判断で前市長の要請に応じたのです。
 

 政治家としてはシロウト同然の星野前市長でしたから、すでに多くの専決処分を行なっていました。


 議会が無用のものになってしまう。
 市長の独断、専決でやられる可能性はある。その専決処分の対象が定められていると言っても、「緊急性」などいくらでもつけられる理由はあります。

 そもそも手続きを無視されても議会には法的な対抗手段はありません。
 それほど市長の権力というのは大きいのです。



 実はこの事件では、条例の制定を議員らが全員一致で、それこそ誰一人の反対や棄権もなく、注意のような意見もなく行なわれたことに特徴的な点があります。
 これは議員らの総意と言うべきでしょうか。
 違います。

 全員一致という異例の事態には別な理由があるとしなければなりません。


 この時、この条例を可決して何をするか、個人の営業妨害のために図書館を作ることは誰もが知っていたのですが、誰も異論を差し挟まなかったことは極めて異例でした。


 その謎の答が、「市長は専決処分を議会にチラつかせて脅した」という推理なのです。



 そうして一方で市長は、議会には市の法律顧問や専門家に相談したことを示し、「専門家は負けることはないと言っている」などとの説明をします。

 そのような紙が証拠として残っています。


 こうして議員らは自分らに責任が及ばないのであればと、とうとう条例を成立させることに同意したのでした。


 それはわずか3日間の交渉でした。
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国分寺パチンコ訴訟、新しい証拠



 本件住民訴訟で私は新しい証拠を探り出すことに集中しました。

 それはパチンコ屋が国分寺市に損害賠償を求めた裁判とは違う目で見る必要があると考えたからです。



 「違法に営業を妨害された」、これで事業者が損害賠償を求めるのは当然です。

 行政が違法行為を行なえばこれを訴える権利、基本的人権が我が国では保障されています。


 しかし、市という自治体を相手取って賠償を訴える場合、事業者には「誰が実行犯」であったかはあまり関係がありません。
 妨害の事実、違法な権利侵害の経過さえ立証すればよいのです。



 だから、いくらこの違法な執行によって国分寺市が損害を被り、本来なら前市長が負わなければならない責任を放置しているからと言って、それは「前訴」、もととなったパチンコ屋出店妨害事件の裁判記録だけでは足りないと私は当初から考えていました。


 そして被告の市の抗弁を見ていると、なぜこの星野前市長の執行が違法であり、市長としての義務に反しているかを主張するだけでも足りないと私は考えるようになりました。
 よってなぜ、市は前市長に「求償する権利を有しているか」この論理性を強く裏付ける立証が必要ではないかと考えたからです。

 それが星野前市長の動機と背景です。

 行為に至った動機と背景というものは、前訴からすれば新証拠になります。



 その意味ではこの訴訟の元となった事業者からの訴え、当時の事実経過だけでは足りないと思いました。


 調べてみると、事業者から訴えられ賠償させられた、よってその執行をした市長に請求しろとは自動的にはならないものなのです。


 そこが市長に対する「求償権」というもののポイントのようです。



国分寺パチンコ訴訟、騙された議会


 住民訴訟にあたり、証拠を調べてゆくと驚くことがわかりました。



 この事件はネットでも報道され、弁護士の方からも論評を受けています。

 いわく、「どうやら市の顧問弁護士が負けないとか言たようだ。とんでもない。業務水準違反の疑いすらある」などと言われていました。


 これは有名な話なのですが、ソープランド訴訟というのがあって、やはりこの出店を阻止するために図書館設置を利用したことの違法性が争われました。

 「法の趣旨外の利用は許されない」

 これが最高裁の判例です。
 なぜ市の顧問弁護士が、法律の専門家がこれを知らないかのようにして、「訴えられても負けない」などと意見したのでしょう。


 法律の専門家である弁護士がこの判例を知らないはずはありません。


 なのに、議会の議事録でも「もしパチンコ屋から訴えられても負けることはないと弁護士先生からお墨付きを得ている」このような発言がされているのです。


 確かに、そのようなメモが証拠として提出されています。


 これには最初から大きな疑問があったのです。




 国分寺市の顧問弁護士を酷評している弁護士はこの訴訟の記録を読んだのでしょう。


 ところが、この記録には弁護士の回答と市側の質問に食い違いがあったことがわかりました。

 市の顧問弁護士が「訴訟されても負けない」とした回答は実は別な質問についてのものだったのです。

 市はこの市側から相談した質問の方を改ざんし、「営業妨害をしても負けない」という法律相談の文書を作り出しのでした。


 これは極めて悪質で、意図的な改ざんと言えます。

 市の法律顧問の回答を捏造や改変すれば訴えられかねません。しかし、市側の質問内容を書き着替えれば、「これはこういうことについて聞いたはずだった」なんてトボけられる。
 弁護士は自分の発言には責任を持つが、質問した側がどう利用するかどうかまでは関知していられません。


 議会はこれに騙されたのです。






国分寺パチンコ訴訟、権力の濫用


 しかしそれにしても、長い間、図書館が検討されていたというならともかく、いきなりパチンコ屋の出店する建物のすぐ隣に図書館を作るなど、どんなにコジツケでアリバイを作ったとしても、誰が考えても他の意図があることは明白です。

 なぜ前市長はこんなことをしたのでしょう。
 なぜ星野前市長は業者に頼みに行くなり、提案をするなり、交渉するなり、政治家としてわずかの努力もしなかったのでしょうか。

 これは当初は大きな謎でした。



 そして、住民訴訟をすることを決意し、証拠を集め議事録を調べ、2千ページ以上の裁判記録を精査することでその真相が明らかになってきたのでした。


 
 星野前市長は、市長の椅子に座ったまま、ほんのちょっと口を動かして条例をつくるように働きかけ、図書館を作り、標的としたパチンコ屋が出店できないようにしたのです。

 そこにはどんな大義名分もありませんでした。



 私は、このような行政の暴力ともいえる違法行為には身の毛がよだつ思いがします。
 あまりに軽々しく、人の人権を踏みにじるものだと思います。


 法律の趣旨など関係ない、やってしまえ。


 私の住民訴訟は、この無法の責任を前市長に取らせ、支払わされた損害賠償金を返金させることが目的です。


 
 日頃、権力の横暴だとかよく言うものですがピンとこないというのが正直なところでした。
 しかし、これほど明白な権力の濫用が、まさか私の市で起きていたなどとは。
 私は信じられない思いでした。


 なぜ誰も何も言わないのでしょう。
 私は市民のほとんどが詳しいことを知らず、知らされていないことも理由ですが、自治体の運営に関心がないことも一因ではないかと心配しています。

 無法を放置しておけば、次の無法を呼んでしまうと思います。
 それが、私がこの住民訴訟の原告になってしまった理由です。
 「なってしまった」というのはもともとそんなに乗り気ではなかったからです。
 お金もかかり、こんなことが気楽にできるわけはありませんが、やるべきと思ってしないのはダメだ。

 私はそう思ったのでした。


国分寺パチンコ訴訟、議会のアリバイ


 議会は市長に協力することになり、そしてアリバイとして「議会では図書館を設置するための議論をしていた」という事実があったことにしようとします。

 わざわざ「アリバイ」などと発言した議事録さえ残されていて、裁判では事業を妨害されたパチンコ屋から指摘されてしまっています。

 いかにも白々しく「図書館は必要だった」などとやっても、意図したものは営業妨害だったのですから国分寺市が訴えられれば負けるのは明白でした。



 世間的には「これほど愚かな市は見たことがない」「わざわざ訴えられれば負けるような記録まで残してやるなんて信じられない」
 などと嘲笑されてしまっています。


 市民としては恥ずかしい話です。



 市議会はちゃんとこの執行に違法性があるのは知っていました。
 しかし条例を作るのは議員で、直接執行するのは市長です。
 ましてや議会は議会権限が侵されないよう市長の専決処分を気にしていました。

 「図書館は必要があるから作るので、別に営業妨害のためじゃない」

 そういう大義名分を作る必要があったのです。



国分寺パチンコ訴訟、図書館戦争


 「図書館を作るとパチンコ屋ができなくなる。」

 これは風俗営業法で、図書館周辺は健全な環境にするよう求められた規定です。


 前市長の星野はこれを逆用してパチンコ屋の出店をできなくさせました。



 事業者から「営業妨害は違法」とされて訴えられ負けたのですから、これはもちろん明白な違法行為でした。
 市は控訴しましたが、裁判所から「こんなものはいくら控訴しても負ける和解しろ」と言われ和解しました。

 裁判所というのは和解を多くの場合求めます。
 負けるのがわかっている被告がしつこく控訴や裁判を長引かせ、それはやっても意味がない。何もならないと、和解を勧告するのです。

 国分寺市はその違法を認めたからこそ、賠償金を支払ったのです。



 「パチンコ屋を妨害するための図書館」などというものはありません。
 図書館は市民サービスのためのものです。
 そしてその図書館の環境のための風俗営業法なのです。

 図書館ができるとその周辺には風俗営業の店は作ってはならないと言う規定を利用するだけのために図書館を設置する。
 妨害のために図書館を利用するなど本末転倒なやり方でしかありません。



 法律をこのような使うことを「法の趣旨の逸脱」といいます。
 「濫用」とも言います。
 司法はこのような違法を厳しく戒めています。

 

 例えばもし、いかようにも理屈をつけて私たちの財産がいきなり没収され、定められているなどとして私たちは黙っていなければならないとしたらどうでしょう。
 目的外に法律が利用され、行政側が気に入らないからと私たちの財産を取り上げたらどうでしょう。

 よく言われるように、パチンコ屋がよいか悪いか、そんな話とこれは別のことなのです。

 また、パチンコ店が風俗上の悪影響があるというなら、前市長は他のパチンコ屋ともなぜ何も交渉をしなかったのか。
 それもありませんでした。



 日本は法治国家です。

 もし「再開発事業にパチンコ屋が邪魔だ」というなら、説得と調整をして問題解決を合法的に解決できなければ、行政の意味などどこにもありません。

 法のもとに動いていないものを誰が信用などできるでしょう。
 いつかは「我が身」となることだってあるのです。
 

 また、星野前市長はこの出店阻止に図書館を利用することを「どうにも交渉が行き詰まってしまいやむにやまれずやってしまった」わけですらありません。
 それとて、違法の咎は避けられないのですが、前市長はそんなことすら一切行なわず、一方的に営業妨害を仕掛けたのです。
 その意味ではより悪質な執行でした。


 市長の権限で図書館を設置するため、条例を改正させ、いきなり、わずか一度の話合いもせず、いきなり出店を妨害したのです。



 

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