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改 四号請求訴訟のブログ

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控訴審再開後、弁論終結となりました

再開された控訴審ですが終結をいたしました。


 判決言い渡し日は令和2年3月11日になりました。

 被告の市と補助参加人が準備書面を出しましたので、どうにかこれに反論し、間に合わせることができました。

 どうしても高裁の裁判官ならご存知であろうこと、気がつかないことはないだろうことも説明し、釈迦に説法状態にはなってしまっています。

 しかしそれでも被告と補助参加人の答弁のおかしさは指摘しなければならない。



 そういうスタンスでいました。法治国家であることにあぐらをかいてはいけないとも思い、できる限り目を配った反論をしています。

 そんなことは承知だと、裁判官にお怒りを買っているのかも知れませんが。



 後は判決を待つばかりとなりました。


 疲れました。消耗しました。



 法治国家として、私は前市長の違法行為が看過されてきたことも問題ですが、今回の債権放棄のような議会や市長の無法を許すわけには行きません。

 法廷以外のことはブログの方に書いてゆこうと思いますが、そのような法治主義を無視するような議会や市長を前提として我が国の地方自治制度はできてはいないのです。


 泣いて土下座しても許されない。

 4億5千万ものカネをムダにさせるわけにはいきません。


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明日は三回目の期日になります

明日は東京高等裁判所で三回目の期日になります。


1. 一審で市が敗訴し、控訴。
 書類が双方出て、補助参加人も参加。
 第一回期日で終結。

2. 判決を待たず、債権放棄という新しい事実を市議会が起したことにより第二回期日。

 弁論再開。


3. 控訴人は反論と立証を要求され今回が第三回期日となります。

 反論とはどの立場で行なっているかやや不明です。



 高裁で長引くのはあまりありません。

  債権放棄についての判断を巡っての争いが続いていることになります。


 
原告、被控訴人としては送られてきた控訴人の準備書面にも反論はしました。


 争点整理も行なっています。


 
他の補助参加人からの書類はまだありません。


訴訟の変更と追加による副次的効果について

「訴訟の変更と追加による副次的効果について」こんなことを言ったら、まるで本件の被告の抗弁のようです。
 これは余談、笑い話です。


 本件住民訴訟で被告は、星野前市長が図書館を使ってパチンコ店の出店を妨害したことについて、「副次的な効果があっただけであるだから、妨害の意図はなかった」なんて、しらばっくれて主張していました。

 そのぐらいしか言い訳できなかったのは事実ですが、いまから振り返るとちょっと恥ずかしい(笑)。




 この訴訟の変更と追加については、気をつけた方がいいかもしれません。

 私は口頭弁論の中で、少しでも新しい材料や主張がされたら、すぐにでもこれをしてもいいぐらいと思うからです。


 今回、市議会は本件の「債権を放棄する」としました。
 数多くの自治体でこのようなことが起きています。
 都合が悪くなると責任を回避するため、「行政の裁量だ」などと逃げるのです。

 これは行政による司法の蹂躙です。


 これに対し、「それなら市議会は債務の引き受けをしたことになるじゃないか」、原告はそんな主張をしています。
 そして議員全員は訴訟の関係者となったのだと、「訴訟告知」をしています。

 

 この実務的な対応がポイントになると言えるでしょうか。

 訴訟変更と追加をしましたので、これはマズいことになったと、いくら市議会が気がついても、今更訴えを取り下げることはもう出来なくなったということです。

 控訴していても取り下げはできます。
 そうなると普通は一審の判決が確定します。
 しかし、今回は新しい請求が追加されたので、被告はもう取り下げることはできません。
 通常の訴訟と同じです。


 つまり、今更、「市議会は責任を免れさせるための放棄はしない」なんてことは通用させないということです。

 請求に追加されましたから、この議会の責任についても判断がされると思います。




 このまま、最高裁までいくと思います。

 ウルトラCが司法から認定されるでしょうか。

 三権分立といいながら、遠慮ばかりしてきた司法に思えますが、行政の専横に歯止めをかけることができるでしょうか。


訴訟の変更と追加

今回、訴訟の変更と追加を行ないました。

 本来なら即日結審、判決待ちの控訴審でした。
 どうしても負ける気はしませんでした。

 そこに債権放棄の議決をしたという馬鹿な議会があって、本件の弁論は再開しています。



この弁論再開の通知が来て事態が変わりましたので、原告はすぐ、訴訟の変更と追加を行ないました。

 訴訟を追加変更するとそれは新たな訴訟と同じ効果があります。

 もちろん、それが突飛なものであった場合、裁判書の裁量で却下されることもあります。

 却下されなかった場合、少なくとも判決では取り上げてくれるということです。


 逆に、どんなに準備書面でおかしいことや不審なこと、正義からしてあり得ないと述べても、ではどうして欲しいんだという主張があるなら、訴訟の変更をしないといけません。


 訴訟の変更と追加をしないと、裁判所はいくら原告の主張に理屈があるといっても、場合によっては言及してくれない可能性があります。

 請求されていないことなら、たとえ理由として述べられていたとしても、わざわざ触れるのは踏み込みすぎと思われる場合もあります。
 そのようなことを裁判所はたいてい嫌うようです。
 もちろん、踏み込んでくれる裁判官もいるようですが、ただこちらは請求の内容を整理すれば言いだけのこと。

 何事もはっきりさせて判断してもらえばいいのです。
 訴訟の内容が変わったら必ず変更と追加をすべきでしょう。



 準備書面だけで対応すべきではありません。



記事改訂 「控訴審一回の期日のこと」

08/11の記事がやや分かりにくいと思いましたので、見直してここに改訂させていただきます。

 本記事の趣旨としては控訴審における手続きについて解説することです。




 まず、控訴状が控訴しようという側が一審、この場合は東京地裁に控訴状を出します。
 原告であっても被告であっても、判決を不服とするなら原則どちらでも控訴することが出来ます。

 すると全ての書類が東京高裁に昇ってきて、目が通され、そこから控訴審が始まることになります。


 原告住民は一審で「全部勝訴(全面勝訴)」していますので、控訴する意味はありません。
 本訴訟に関しては控訴した控訴人は市となっています。
 これに対し、原告住民は被控訴人となります。

 控訴審では法廷で座る席も反対側に入れ替わります。


 控訴が提起されると、追って控訴人から「控訴理由書」が送られてきて、それに対して被控訴人は「控訴答弁書」をすことになります。


 この時、「新しい証拠らしきもの」を控訴人が出すのが通例なのですが、そうでないと高裁はなかなか注目してくれないという事情があります。控訴は「前判決に誤りがあった」とか「法律に照らして判断が間違いである」とか、「新しい証拠が出た」というものでなければならないからです。
 極端な話ですが、「判決は不満だ。よくは言えないが判決が気に入らないからもう一度裁判をやり直してくれ」というのではいけません。
 それで控訴人は新証拠らしき体裁にして何か証拠を出すのが通例となっているようです。
 なので、こんなものがどうして新証拠になるのか、なんでこんなものが新証拠として出されているのかと思ったりするものも控訴審で新証拠のように出されることがあります。

 もちろん本当に見落とされていたり発見されたこと、真正の「新しい証拠」であればきっと重要なのでしょうが、そうでない場合も控訴の体裁のためとして色々出されたりするようです。
 控訴されたら受けて立つ被控訴人としては、それがどういう種類の「新証拠」なのか、よく注意すべきでしょう。



 続いて「控訴に値するかどうか」、この主張を支援するために、控訴人は証拠や証人陳述を出してきたりします。
 控訴理由書とかぶる部分がありますが、主張を強くするために色々と出してくるのが通例のようです。

 たいてい控訴人は「一審の判決はおかしい」と主張していますから、実は我々被控訴人としてはどうしてもピンとこない部分というのがあります。
 一審では我々の主張や立証、「証拠には根拠がない」などとかやって、いわばまるで事実を「曲げて」きたような主張をしていたのに、控訴審ではとにかく「一審の判決は間違っている」と主張することが中心となります。ここが我々シロウトにはややわかりにくいところです。

 つまり、控訴の主張は一審の否定だけなのです。
 しかしそれだと、「では代わりにどんな真実があるというのか」と、その主張の中身が判然としません。
 ただ、それが「控訴」というものだと思います。

 一審が間違っている、という、それだけの主張でよく、では差し戻ししたりもう一度よく審議するというのは裁判所の判断ということになるということなのでしょう。

 以上、控訴審について我々のの印象をご説明しました。




 ともかく、我々は被控訴人としては、この控訴理由書を見て反論を整理したり、特に強調して主張しておかないと、もしかすると見過ごされてしまうようなこと、そういう畏れがないように反証や反論をまとめたつもりです。

 それでも、高等裁判所です。
 見過ごしなどあるんだろうか、とは思ったりもしました(笑)。


 「控訴理由書」への反論となる「被控訴人の答弁書」は、期日の二週間前に高裁へ提出しました。
 これは控訴人に送られます。



 本件の場合で言えば、やっと高裁に上記の被控訴人答弁書を送ったと思ったら、日付けギリギリになって補助参加人の主張である「準備書面」が送られてきました。
 急いで内容を確認し、これにも「準備書面」として反論をし、なんとか一回目の期日に間に合わせました。

 遅れも漏らしもなく、言い忘れたこともなく、我々はキッチリ立証ができたと自負しています。
 最終的には国分寺市から星野前市長への請求となりますから、そこでどんな議論となっても水も漏らさぬ立証をしているべきと考えたからです。
 目的はただこの四億五千万円という大金を弁済させるだけが目的ですので。

 我々には政治的に左も右もありません。そのような党派の意向もありません。
 違法なことにはキッチリと責任を取ってもらうというだけ、法治主義ということでしかありません。






以上で、前回の記事を大幅に改訂して分かりやすいものとしました。



控訴審一回の期日までにしたこと

控訴状が一審の東京地裁に出されます。
すると書類が全て東京高裁に昇ってきて、そこから控訴審が始まります。

原告住民は一審で「全部勝訴(全面勝訴)」していますので、控訴人は市です。
原告住民は被控訴人となります。
座る席も反対になります。

控訴人から「控訴理由書」が送られてきて、それに対して被控訴人は「控訴答弁書」を出します。


この時、「新しい証拠らしきもの」を控訴人が出すのが通例のようですが、そうでないと高裁はなかなか注目してくれないからのようです。こんなものがどうして新証拠になるのかと思ったりします。
もちろん本当に見落とされていたようなこと、新しい証拠であればきっと重要なのでしょうが、そうでない場合も控訴の体裁のために出されるようです。


控訴された場合、それがどういう「新証拠」なのか注意すべきでしょう。



続いて「控訴に値するかどうか」、まずこの主張のために控訴人は証拠や証人陳述を出します。


たいてい控訴人は「一審の判決はおかしい」と主張しますから、我々被控訴人としてはどうしてもピンとこない部分があります。
一審では我々の主張や立証、証拠には根拠がないとかやって、いわばまるで事実を「曲げて」きたのに、控訴審ではとにかく一審の判決が間違っていると主張するだけです。
ここが我々にはややわかりにくいです。

つまり否定だけだと、「では代わりにどんな真実があるというのか」その主張の中身が判然としません。



ともかく、我々は被控訴人としては、この控訴理由書を見て反論を整理したり、特に注意として主張しておかないと見過ごされてしまう畏れのあることなどをまとめました。
それでも高等裁判所です。見過ごしなどあるかと思ったりもしました。

期日の二週間前に高裁へ提出しました。



そうしたらもっとギリギリになって補助参加人からの主張である「準備書面」が送られてきました。
急いで内容を確認し、これにも準備書面として反論をしました。
遅れも漏らしもなく、今回はキッチリ対応ができたと自負しています。



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