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改 四号請求訴訟のブログ

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訴訟告知とは


 離婚の相手と浮気相手の例でも同じことです。


 離婚訴訟をして争っている夫婦が一方が慰謝料を払えという訴えを起こします。

 一方の、例えば夫がその慰謝料を妻に払うにしても、そのうちいくらかは浮気相手が払うべき筋のものであると妻は主張します。

 そして夫に対し、「浮気相手に請求せよ」という訴えをするわけです。

 これが求償権訴訟です。



 妻からすれば浮気相手は間接的な相手なので直接訴えることはできません。


 夫に対し、浮気相手に請求もせよとすることで、間接的に訴えることになります。


 この場合、その間接的に慰謝料の一部を負担するよう求めよとされた浮気相手はどういう立場になるでしょうか。


 夫婦間の離婚訴訟に関わりがある立場に他なりません。

 すると、夫側はこの浮気相手に「訴訟告知」をすることになります。


 「あなたの件で裁判になっている。よければこの訴訟に関わってもよい」と権利として告知することになります。

 もし夫が妻に慰謝料を払うことになれば、「浮気相手の分も」というのも問題になってきます。


 だから全く関係がないわけではないので、「あなたも関係している」と知らせてやるわけです。


 「訴訟告知」をされた浮気相手は自分の言い分を主張することができます。

 そうして夫婦間の離婚訴訟に入っていって自分の主張をする、その立場を「補助参加人」という言い方をします。


 訴訟参加するかどうかは義務ではありません。
 「補助参加人」として参加すれば、自分には言い分があり負担させられるのは不当だと弁明することができます。



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国分寺市パチンコ訴訟 市長部局


 裁判では「前市長の故意または重大な過失」が立証されることで求償権の成立となります。


 しかしこの時、市長がいくらただ座っていて何もしなかったとは言え、一人で全てをやったわけではありません。

 市長の手足となって違法行為に加担した二人の助役、一人は主犯格の東京都から出向したS氏、そしてその指示を受けて動いていたH氏がいます。
 他にもこうした市長の意向を受けて答弁をしたり説明をしたりした市の主要な職員、M氏などがいました。



 こういう市長の意のままに動いた人たちのことを総称して「市長部局」と裁判では呼んでいます。


 彼らの責任を問うことは出来ません。

 こういう責任の問えない人たちが市政をどう私物化していたかというと、やはり前市長星野の意向ありきだったとは言えます。

 しかし、いわば悪乗りした人たち、それが「市長部局」として大きな働きをしたことは否定できません。




 彼らの同義的責任はともかく、彼らに指示をし助役として任命をし、そして最終的にその違法行為の決裁をしたのは前市長です。

 彼らはいわば前市長の手足となって動いたわけです。

 この責任を前市長は背負わなくてはなりません。
 もし前市長がこれらの助役ら市長部局にも責任があるというのであれば、前市長が訴えることになります。
 もし市が彼らにも責任があると考えるのであれば、星野前市長を相手取って請求をするとともに、また四号請求をすることになります。
 この場合相手は市長部局の面々になります。

 責任の所在をハッキリさせる。これが法的にはとても労力の必要なことなのです。



 その市長部局のひとりがブログで本件の経過を証言しています。
 驚いたことに確信的に違法行為に及んだことを自ら証言もし、市長部局が議会にどう働きかけたのかが詳しく書かれています。
 本件住民訴訟では有力な証拠のひとつとなりました。


 犯罪的なほどの詐欺的なことがあったことや都合の悪いことは隠されていますが、彼自身の動きさえ詳しく書かれています。
 違法行為に加担したそのご本人には反省の言葉はありません。


 国分寺駅北口再開発事業に、本件は何の役にも立ってはいません。
 その後のリーマンショックによる混乱で国分寺駅北口再開発事業は改めて練り直しを迫られ、この事件で問題となったビルの計画はまるで変わってしまったのです。


 誰がこの責任を取るのか。
 私はこのような態度のように、ウヤムヤすることはできないと考えました。



 私は裁判に前市長に対する求償権があることの証拠として、このブログの記事を提出済みです。


https://s.webry.info/sp/manyuu316646.at.webry.info/201707/article_6.html


国分寺パチンコ訴訟 市長の働きかけ

今回の住民訴訟では「市長部局が議会に働きかけた」というところを強く主張しています。

 「働きかけ」とはいったいどんなことなのか。


 議会が条例を可決させ、市長が図書館を設置としてパチンコ店の出店を妨害しました。
 議会も図書館設置のために必要な条例を可決させて、本件の違法行為に関わっているとも言えます。

 これを議会と市長の共同正犯であったとするにしても、市長は行政執行の最終的な責任者であり、議会にはもとから執行権限はないこと、行政の長である前市長が本件の違法行為を行ったことには変わりはありません。
 これをして例えば「(だから)そこまで意図的なものではなかった。」というような抗弁は認められるものではありません。

 意図しないで勝手に行政執行がさるものだったりしたら市民はたまったものではないからです。


 しかし、法律論としてはどうかわかりませんが、例えば、

「議会が勝手にやり、市長にも少なからず営業妨害の意図があったが、市全体として違法な執行におよんでしまった。その最終的な決裁者が市長であっただけで、これは市長へ責任を問うほどではない。そういう流れが自然に出来てしまっただけである。誰に責任があるとまでは言えない」

 こんな感じだとしたらどうでしょうか。
 こんな言い方で市長の責任が免れることがあるのでしょうか。


 もし、こういう、中身も意図したものもない、偶発的な営業妨害だったという事実があったと仮に仮定しても、最終的な決裁者の責任は逃れられないと思うのですが、個人への求償ということになると弱いといいます。
 責任を免れる可能性はあるといいます。


 いずれにしても本件の事実はそうではありませんでした。
 しかし、被告側弁護人がそのような方向で弁明をしようとしているのはなんとなくわかりました。



 「星野前市長に故意や動機がなかった」ということはあり得ません。

 だから、その故意と動機ゆえに、市長部局は議会に対して働きかけをしたのです。
 そうして私はこれを主張し立証してゆくうちに、決定的な捏造、「法律相談」なる資料に捏造があったことを突き止めたのです。

 あまりに前市長の有罪の証拠ばかりなのでこれをひとつの「決定的な証拠」とするには気がひけるほどですが、前審でも気がつかなかった証拠として明白な改ざんがあったことは大きなものがあると思います。


裁判を無視したらどうなるか


 さて、もし、訴えを起こされたことを無視していたらどうなるでしょうか。
 自分の主張を書面ですら出さず、返事をしなかったらどうなるでしょう。

 浮気相手が腹いせに直接の訴えを起こされ、こんなものは無効だと無視してしまったらどうでしょうか。


 この時、裁判所は、わざわざ相手方が出席もせず書面すら出してこないのに、親切に

「最高裁の判例にあるように、求償権がある関係に過ぎないのだから浮気相手には慰謝料は直接請求できません」

 などと、その訴えを棄却したりはしてくれません。
 裁判所は市役所の窓口のようなことはしないので、裁判所が「指導」をしたりはしてくれません。
 だから、例えばまた、裁判所が原告が求めた損害賠償請求200万円に対し、
 「事実はわかった。金額は少なすぎるから5千万円にすべきだ。」

 などどという判決は決して書きません。
 訴えを起こした原告が求めた200万円が基準になり、裁判所はそれを減額することしかしません。
 訴えている当事者の内容を判決が越えるようなことはしないのです。
 浮気相手を直接相手にした訴訟を起こした場合、訴えられてもその浮気相手が無視したままだと、裁判所は原告の主張をある程度認めた判決を出さざるを得ません。

 そうなると、「浮気相手に直接請求は出来ない」という最高裁の判例があるのに、どういう趣旨の判決になるのでしょう。
 これは意味としてはこうなると思います。

「求償権があるのは本来は夫婦の浮気をした側へだが、当の浮気相手は答弁をしてこない。これはある程度の反省と謝罪を示していると考えられ、これこれの金額ぐらいは支払いせよと判決する。」

 なんてことになるはずです。
 訴えた慰謝料の金額は大幅に減額はされるでしょうが、形としては浮気相手が負けたことになります。
 もちろん、もしちゃんとその浮気相手が相手方として主張をすれば、先の最高裁判例によって棄却されます。
 日本は法治国家ですから、いくら面倒だと考えたり言いがかりだと思っても、主張もせず応訴しないことには相手方の言い分が通り負けてしまいます。
 それは裁判所に対して自分の主張を述べることを放棄、つまり相手方の言い分を認めることになるからです。
 

法的適格性ということ


 住民訴訟にも同じことがあります。

 これは離婚と浮気相手という第三者をめぐる裁判と同じです。


 市長が行なった違法行為によって自治体である市が損害を被った場合、我々住民はこれを訴えることができます。
 私たちの税金です。

 しかし、市長に対して住民が直接訴えることはできません。


 もしできるとしたら、どういう立場から住民は市長を訴えることになるでしょうか。
 市民を代表して?
 ひとりの市民として?

 訴えの当事者として適当でしょうか。

 市長に訴える法的な適格性があるでしょうか。

 
 どう考えても自治体の市民全員を代表した総意になることはできませんし、勝訴したその市長から賠償されたお金は誰に帰属するのでしょう?

 もちろん、元は自治体のお金です。
 住民一人のものではありません。税金によって集められたものですから全員で分配すればいいということでもありません。

 自治体にお金を返せということになります。

 であれば、市長を直接訴えることにはいささか無理があるということになりました。

 私たちは市民として、自治体の住人として当事者として市を相手に訴えることになります。




 よって、離婚と浮気相手への求償訴訟と同じことになります。

 市に対して、「市長の行なった違法行為について賠償するよう請求せよ」という訴えを起こすことになります。
 市に対して、「市長にこれこれの金額を弁済するよう請求せよ」という訴えです。

訴訟と裁判

 誤解があると困るので細かいことですが説明をしたいと思います。
 それは、よく言われる「それは訴えることはできません」という言い方についてです。

 訴えることは誰でもできますし、書式が整っていればどんなことでも受理はしてもらえ、裁判にすることができます。
 「誣告罪」という訴訟乱発を戒めるものはありますが。


 弁護士や法律関係者の「訴えられない」という言い方は、正確にはやっても無駄、つまり「訴訟は成立しない」として裁判所から棄却されてしまったり、「やっても勝ち目はない」という意味に過ぎません。
 だから、今回の最高裁の判例を承知していながら、わざわざ負けるのは承知の上で浮気相手を相手取って裁判を起こしたりしても、極端な話、よほどのことがなければ裁判は開かれます。
 そういう手段で相手をこらしめようとする裁判は少なからずあります。

 訴えられた浮気相手は被告になります。
 「被告」というのは別に悪い意味ではありません。
 民事の「被告」と刑事事件で言う「被告人」は違います。
 民事では訴えられた側を被告と呼んでいるだけです。
 そして、もし相手方が答弁しないと、そのまま原告の主張が通ってしまいます。


 改めて繰り返します。
 浮気相手に離婚の慰謝料を請求することはできます。
 離婚に際し、その浮気相手も慰謝料を負担すべきと考えるなら、離婚の相手方に対して慰謝料を請求し、浮気相手の負担分を求償するよう求めることになります。


 「直接は訴えられない」、「訴えてもよほどのことがない限り負けてしまう」というだけなのです。

 今回の判例では浮気した妻には慰謝料を請求せず、直接浮気相手だけに請求したようです。

 その請求が「誤りである」と判示されたことになります。


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