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改 四号請求訴訟のブログ

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閑話休題.2


 法廷では立証のためどんなことがされるんだろう、そんなことを考えました。
 裁判で提出書類の書式は決まっていません。

 「裁判では何でも出してよい」そう言われます。




 マービンゲイの遺族が盗作として訴え、勝訴した事件がアメリカでありました。


 「マービンゲイ」というのはソウルミュージックの偉大なアーチストです。



 興味があってその盗作が訴えられたという曲を聞いてみると、ほとんど似ていないように思えます。

 まるで別物にしか私には感じられませんでした。

 しかし「雰囲気が似ている」と認定されたのだとか。

 これが似ているとされる理由がわかりません。どうこれを立証したのでしょうか。



 私にはピンと来るものがありました。


 きっとその弁護士は法廷で二つの曲を聴き比べなんてさせなかったでしょう。

 楽譜、その音符を並べて見せ、その類似性、相似性を立証したのではないでしょうか。

 そうして音符で比較されて相似していると示されることで陪審員らが説得されてしまったのだろう、と。



 そういう「立証のテクニック」というものが少なからずあると思います。

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控訴、二回目期日があってもよかった理由

控訴審の期日は二回目ぐらいあってもいいかも知れない。そう思ったこともあり、そうなるような主張をいくつかしてはみました。
 理由は補助参加人が前市長の陳述を出してきたことにあります。

 あまりに突っ込みどころが多いものですが、今現在の前市長の考えを住民として聞ける機会ではあります。
 これまで事件後、星野前市長は全く市民へ事件のことを説明していないのですから。

 ただ、裁判としてはどうでしょう。
 また言を翻したり珍妙な理屈を振りかざしたり、「時機に後れて提出された防御方法」とも考えられます。

 しかもこの陳述は本件裁判にとって意味のある主張とはなってはいないようにも見えます。
 この点は高裁の判断にお任せすることにし、よって準備書面でその指摘も行なっています。





 この「陳述」というものですが、そのまま出して証拠としても一方的な「陳述」でしかありませんから、そのままでは証拠能力は低いものです。
 「そう言っているだけ」でしかありません。
 そこで、たいていの弁護士さんはこの陳述を「主尋問」で問いただしてみせ、陳述の信頼性を高めようとします。
 これを主尋問といいます。
 これを前市長の弁護士さんが行なうのです。
 主尋問をすることで、陳述の証拠としての「証明力を高める」とされています。


 この主尋問に対しては我々は反対尋問ができます。

 我々も証拠申し出をして反対尋問を申し出ました。



 「反対尋問は公判の花形」という話もあります。

 もちろん、そこで陳述の矛盾と自白を引き出す自信があったわけですが(笑)。


 しかし主尋問の必要がないとされたことで、自動的にこの反対尋問もなくなりました。

 

 すでに前市長は前回の事件で尋問されていますから、いくら市民が興味があると言っても期日を延ばしてまで尋問させる意味はこの陳述にはないと判断されたことになります。

控訴、即日終結

昨日、控訴審の期日があり、即日の終結となりました。

 判決言い渡しは10月30日となります。



 今回の控訴審から、星野前市長が補助参加人として裁判に参加されました。
 この後に及んで私の側は急ぐ必要もなく、私はそれならせめて二回目の期日があればと思い、なるべく二回目ぐらいは期日があってもよいとその方向で間接的に色々と主張はしてみましたが、裁判長の判断は即日の終結というものでした。
 正しいとは思いますが、厳しいとは感じます。

 すでに充分に証拠や主張が尽くされているとの判断がされたということでしょう。



1.補助参加人の参加に異議したこと
 この私の異議で、参加人には疎明する機会が与えられることになり、そのために二回目の期日があるかと思ったのですが、補助参加人の参加は裁判長により即時にその場で認められました。「いや、追って疎明する」とかしたら、次はあったんじゃないでしょうか(笑)。


2.時機に後れた攻撃防御の方法であると主張したこと
 この主張をすることで参加人に抗弁する機会が与えられるかと思いましたが、特に大きな議論とはならないとして、これで二回目の期日が設けられることにはならなかったようです。
 「時機に後れた攻撃防御の方法」とは、最近の民法改正でこの規定が設けられたものですが、要するにこれは「後出しして議論を蒸し返すな」というものです。
 これにその場で「そうではないから追って主張する」なんて主張してもよかったように思います(笑)。


3.参加人への反対尋問を申し出たこと。
 今回、補助参加人の代理人弁護士は星野前市長の陳述を提出しました。
 もちろんこれは事件当時のものではなく現在の星野前市長の立場から陳述されたものですが、これに主尋問して証明力を持たせるための申立てを参加人はしています。
 これに対し、私ども被控訴人は反対尋問を申し立てました。

 「この主尋問は必要ない」と判断されてしまいましたので、私からの反対尋問もないことになりました。
 私としてはまた星野前市長の主張を突き崩せるとは思っていたのですが、控訴審はそういう「無駄なゲーム」はしないものなのです。
 遊びではありません。
 真剣なお仕事です(笑)。




 参加人からのこちらへの書面の到着が遅くなり、対する準備書面の作成にはギリギリまでかかりましたが、継続審である以上、一審原告としての主張は尽すことができました。
 確かに、私どもとして特に新たな主張といえるものはなかったかも知れませんが。


 東京高等裁判所は地裁と同じビルにあります。
 


閑話休題


 裁判では立証や主張のため、どんな表現をしてもいいと言います。

 図解したり、チャートで流れを追って見せたり、事実経過やそれがどのような法律としての根拠を満たしているかを説明するわけです。

 なぜなら、裁判官は事件の内容を知るわけではありません。

 それこそ「国分寺市」という場所がどんな場所であるかも、その駅前がどんなものであるかも、街の空気も、全く知らないと考えて説明をすることが必要だとされます。

 事情を知らない裁判官がよく事件を把握できるようにして、それに対してこちらの主張をすること。それが必要とされます。


 我々は今回の訴訟で、大事なことこれを何度も自戒していました。




 で、思うのですが、そのために「どんな表現をしてもいい」というなら、音楽で表現したりするのはどうなのでしょう。
 映像でプロモーションビデオのような手法で事件のあらましを表現するのはどうでしょうか?


 彫刻などの立体で表現してもいいのでしょうか?

 現場のパースを裁判所に持ち込んだり、縮小したビル模型なんかを持ち込んでもいいのでしょうか?


 あるいは、市民が疎かにされたということを抽象芸術で表現してもいいのでしょうか?


 世の中にはそれこそ色んな裁判があるのですから、いったいどこまで紙と言葉以外での立証があったのかはちょっと興味があることです。

 司法は国民のものなのですから、色んな観点から眺めるのもいいと思うのです。



被告の主張を否認すること(法議論)

これはひとつの法律についての議論です。

 以下の点については今回の控訴理由書では市側は争点とも主張ともしていません。

 そこで、あくまでシロウトの観点から、別の法議論として書いてみようと思います。

 ひと言で言えば「現在行なっている反論の嘘は、行なった違法行為を立証せしめるかどうか」ということです。




 一審で被告は、「前市長星野は再開発事業が頓挫することを懸念したからパチンコ店の出店を阻止して営業を妨害した」という主張していました。

 もちろん、そんな理由があろうとなかろうと、市が違法行為を行なうなど許されることではありません。

 「相手はどうせパチンコ屋なんだからいいだろう」と考える人は意外に多いようですが、そういう感情に流されれば必ずしっぺ返しを受けます。
 今の韓国への優遇国撤廃の争いもそうですが、相手国に違法な措置があろうと日本政府はあくまで法やルールを守ることを貫いています。
 まず法治主義により対応するのが原則なのです。


 まあ、それはさておいても、前市長星野が「国分寺駅北口再開発事業が頓挫することを懸念したという、その事実などない」というのが元々から我々原告が強く立証してきたことでした。

 星野は誰とも交渉していませんし、「頼むからパチンコ屋以外にしてくれ」とのお願いすることさえしていません。
 なぜか他のパチンコ屋には増築を認めてもいます。



 要するに星野は賠償を求められたので「再開発事業が頓挫することを懸念した」と言っているだけでその証拠はどこにもなく、「言い逃れにすぎない」と我々は指摘したのでした。

 そして、そうではないことを示す議事録や証拠も示し、「前市長星野が再開発事業が頓挫することを懸念した」などということは合理的に考えられないと立証したのでした。


 しかし、一審の判決でそこまで事実認定が踏み込まれることはありませんでした。


 確かに一審は全面勝訴でした。
 「国分寺市は前市長星野へ4億5千万を請求しなさい」というものです。
 正当な判決と思っています。



 しかし、だからと言って、前市長星野が「再開発事業が頓挫することを懸念した」と主張していることは嘘である、「言い逃れである」と指摘する必要はなかったでしょうか?

 確かに被告はそのような主張をしていることには違いないので、判決にはそれだけが記録されています。

 これは本件はその嘘や言い逃れを裁く裁判ではないから、「嘘つきだ」と指弾する必要はないということだと思います。


 しかし私は、何かそこにモノ足りないものを感じてしまいます。
 そのような弁明が嘘だと暴くことでも、前市長の「故意と重過失」を立証できると思うのですが。

控訴答弁書(住民側)

 今回、被控訴人である我々としては、市側は同じことを主張しており必要は感じなかったのですが、念のため整理して述べています。
 できるだけポイントを整理するよう心がけました。


 誤解を避けたり、曲解されないよう厳密に書くというのは案外と大変なものです。
 見直しをしてやり直しをし、何度も原稿を破棄しました。


 民事の控訴審では原審である一審東京地裁の認定と判決をもとにこれを高裁の裁判官がか精査することになります。

 民事の場合は「継続審」ということになりますから、原審での我々の準備書面も読まれると思います。
 緻密過ぎるほど厳密な立証はそちらでしていますから、控訴答弁書はこれを整理した体裁としました。


 我々としては、もし高裁での判断がされるというのであれば、論理の合理性から当然に導き出されるもの、「これ以外にない」という推論の立証まで踏み込んだ判断をしてもらいたいと思っています。


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