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改 四号請求訴訟のブログ

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国分寺パチンコ訴訟 副市長


 私は最初から事件には助役が絡んでいと考えていました。



 主犯は星野前市長としても、そうすると実行犯と呼ぶべき者は誰だったのか。

 行政実務にシロウト同然の前市長は、ただ椅子にふんぞり返り指示を出すようなことをしていただけでしたから、こういう行政の長の暴走、市長個人の強い悪意を果たすため、歯止めをかけるどころかせっせと手伝った者がいたはずです。


 それがもうひとりの副市長、ここで以前にブログを紹介したH氏に指示を出したS助役だった。

 それが捏造された「法律相談」なる資料を作り、議員らに働きかけを行なった人物です。



 彼は東京都からの出向で、議員らにヒアリングをすると最悪の助役だったといいます。

 
 裁判でもなぜか陳述書や証言をするわけでもなく、ただ「そんなことを言った覚えはなかった」と被告弁護士に伝えたということです。


 被告はこういう時にありとあらゆる言い訳やいい加減なことを言うそうで、いちいちこれに「そんな主張をしているが被告は証拠を出していない」と指摘するのは疲れることでした。



 私の方は推論にしても、裁判長に証拠とともにこれを立証してみせ、「これ以外にはあり得ない」ということを丁寧に答弁したのです。

 私の推論を否定するのであれば、被告はそれに値する推論を出さねばなりません。

 そんなものが出るはずがないのは明らかでした。



 対する被告は、常に突っ込まれれば引っ込めてしまうしかないタイプの「証拠もない主張」や「証拠能力のないものを使った主張」をしてきました。

 私はこれをいちいち潰して、間違いを明らかにしたのです。



 この副市長は星野になぜそこまでの協力をしたのか、やり方があまりにひどいため証人尋問してもよかったと思っています。

 当時、事業者らの損害賠償請求訴訟ではS氏は尋問をされていません。


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他力本願をしない


 この住民訴訟を提起してから、私はこのことを国分寺市市民のみなさんに知っていただきたいと思いました。
 経過も説明し、私が立証してきたことをご説明したい、と。

 しかしこんなブログ的ホームページすらなく、色んなことが手一杯で、私ひとりでやるには大変だったのです。

 証拠集めをし、弁護士があまり事件の内容について踏み込もうとしてくれず、こちらの主張すべき点について理解してくれないので、メールをしたり、何度も説明をしたり、それこそてんてこまいでした。



 そこである日、私はネットで協力ができないかどうか、聞いてみました。

 
 そこで言われたことは正直、最初はショックな言葉でした。


 「他力本願はよくない」


 何ということかと思いました。
 私は公的な利益のために訴訟をし、住民としてこれをボランティアのようにしているのです。
 落ち込みました。

 誰も黙って何もしないから行なっている国分寺市の財政のための訴訟が、どうして理解されないのだろうか。私は無力感すら感じました。



 ・・・しかし。よく考えてみて私は自分が間違っていたことが分かりました。

 このような批判はもっともだと思えてきたのです。



 訴訟をするのもしないのも自己責任。

 私がやると決意したのだから私自身が最後までやるべき。

 人の助けなどアテにしてはいけない。

 それぞれ人には考え方、やり方、労力の傾け方があるのだ。

 と。

 自分が「やるべき」と考えたのだから、やるべきはまず自分であるのだ、と。



 確かに、正義を通すのも、前市長の違法行為を看過してしまうのも自己責任なのです。
 私が決意して始めたことなら、まず私が全力で向かうべきなのだと思いました。



 私はそれから、他力本願をしないと決めたのです。


 とてもあの時のご指摘は私にとって役に立ちました。


 まず自分がやる。


 もちろん、誰かが私に協力してくれるのであれば、お願いすることはやぶさかではありませんけれども。まず自分がやってみせる。




 これから、何事もこれを肝に命じてゆこうと私は思っています。


国分寺パチンコ訴訟 前市長側の抗弁


 前市長は事業者から訴えられた当時、その理由を当時の駅前の再開発の進展のためだったという主張をしています。

 なぜか今回、市側の代理人である弁護士は住民訴訟で同じ主張をしているのですがこれは全くの的外れです。

 数年たって、今更そのような言い訳はもはや成立できません。
 現在の国分寺北口開発はまるでその姿を変えてしまっているからです。



 住民側は前訴をなぞるだけのようなことはしないでいるのに、応訴している市側の主張は相変わらず同じような主張をしてきたのは驚きでした。
 弁護士が悪いのか、前市長と癒着でもあるのか、とにかく抗弁の論理は、例えそれしか主張するものがないにせよ、あまりにおかしなものでした。



 実際には本件で話題となった再開発はまるで中身を変えてしまい、タワーマンションになりました。

 「計画変更などできない。再開発が頓挫してしまう」などという前市長の言い訳は、現在の変貌した再開発の姿からかすれば根拠などないとしか言えません。
 頓挫などする余地はなかったのです。

 もし再開発が頓挫してしまったとするなら、今はいったいどうなっていたのでしょう。

 「ないものの証明」などできるはずもないのです。



 星野前市長が行なっていたのは、今、現実はその主張と全く異なっておりながら、当時は「失敗してしまうと心配していた」などという主張です。

 今はないものを想定して立証することの不合理さは言うまでもありません。
 架空の仮説を持ち出して弁明する「タラレバ論」に逃げているだけなのす。




 再開発に星野前市長はこれっぽっちの使命感もなければ情熱もなかった。数々の証拠がこれを立証しています。
 ただ前市長は自分の違法な執行の言い訳にこれを使っているだけというしかありません。

 もちろん、なぜこれをやってしまったのか。これには明白な答えがあります。

 前市長は市長の椅子にあぐらをかいて、交渉も折衝も、それこそ誰にも頭を下げることもなくふんぞり返っていていざこういうパチンコ屋の出店という事態になった時、議会からその怠慢と無策、把握しようとしていなかった無能ぶりを指摘され、反射的に暴力的な行政による出店阻止という政策を思いついたのです。



 また、仮にもし、そのような「懸念」を前市長が当時抱いていたとするにしても、前市長は他になんの努力も交渉もしていないのです。
 どこにも彼が交渉や折衝を行ったという記録はありません。

 つまりそのような「仮説」はまるで成立しないことなのです。

国分寺パチンコ訴訟 市長の工作


 とても興味深いところではありますので、少し細かいことですが、この前市長が市長部局に「法的に問題ないと法律関係者に相談をして回答を得た」という資料をでっち上げさせたことについて書いてみることにします。

 これは細かい話ですので、特に重要ではありません。
 もちろん、法廷では大きな立証として私はこれを明らかにしています。
 ただ裁判長はわかってくれたのか。少し心配です。

 どうしても前審を基準にしてしまう弁護士もいるでしょうし、裁判官も前審ばかりを見てしまう人もいるかもしれません。




 まず、原審でも、たぶんこの「法律相談」なる資料の役割についてはすっかり見落とされていたのだと思っています。
 もしかすると訴えた事業者は、「法律相談が間違っていて市長はそれに従っただけ」などと、責任転嫁されても困ると考えかもしれません。

 この「法律相談」のペラ資料というのは、一見するとまるで「複数の法律関係者に今回の図書館設置による営業妨害というテーマを一度に聞いた」かのような体裁でした。



 しかしよく見てみれば相談の日付は違いますし、順に「随時」に行った相談ということは明らかです。
 その時々に検討されていることに応じて相談していった記録であることが注意をすればわかるのですが、原審でも事業者はこれを誤解していたぐらいだと思います。

 私も最初はそういうものと思ってしまったぐらい、この文書の体裁は巧妙に出来ていました。




 そして、これは随時の相談だったということに着目すると、話の流れがすんなりと合点が行きくようになるのです。


 市長部局はまず、

 図書館を設置してパチンコ屋の出店が妨害できるか?と尋ねます。その風営法の規制について確認したわけです。それが最初の法律相談でした。
 答えは、隣50メートルの範囲で営業が出来ない規制にあたり、パチンコ店は出店できないというものです。
 市長部局はまず有効かどうか確かめたわけです。


 次に、そのような妨害の法的な問題点と、問題にならないようにできるヒントを求めます。
 中央大の先生でしたが、彼は最高裁の判例を念頭に回答します。
 つまりそんなことをすれば法の趣旨に反した濫用ととられると言うものです。
 そして、そうならないよう図書館が最初から必要だったなどとアリバイが必要とのアドバイスをします。


 ※ そして、次にこれだけの妨害をしても図書館設置の取り消しを求められて、結局パチンコ屋が開店できてしまっては何もならない、そういう訴えをされて図書館を作っても意味がなくなってしまうということはないか?そう聞きました。
 つまり、この「出店妨害の確実性について」市長部局は相談したのでした。

 答えは、「それを訴えられても勝てる」というものでした。
 「一度、出店はできないとされたものを覆し、図書館を撤去させるような法律判断は出ないだろう」というものだったのです。
 つまり、ここの答えは「やれば出店妨害が確実に出来る」という相談と回答でした。


 最後の法律相談はこれからやろうとする政策について尋ねています。
 その答えは、「違法性が高く市は訴えられる、ゼロではない金額が賠償請求されるだろう」というものでした。



 つまり、結論としてこの相談の記録には起承転結があり、最後には「違法で賠償させられる可能性が高い」となっていたのです。



 この※で示した三番目の相談内容を市長部局はかいざんしています。
 「訴えられても勝てる」と言う部分を際立たせたのが市長部局の行なった工作でした。

 回答者の回答内容を改ざんすれば何を言われるかわかりませんが、質問した市側の内容を変えてもそれは市の内部でのまとめ方の問題である、市長部局はそう通したのです。


 結局、最後の質問にいたるまで段階を追って質問が行なわれてゆき、最後には「このようなことは違法である」とされているのですが、文書の体裁もあいまって、市長部局は「法律関係者に色々話しを聞いたが、訴えられても負けないというお墨付きは得た」という資料にみせかけたのです。

 三番目の市側の質問は「このことで訴えられたら負けるかどうか」とし、意味をまるで「営業を妨害した後に訴えられたら負けるかどうか」と尋ねたかのようにしたのでした。




 議会はこれを一瞥はしたかも知れませんが、内容にそこまで細かく考えることはなく騙されてしまいました。
 議会答弁でも市長部局はこれを平然と「負けないということですので」などと答弁をしています。
 むしろ議会としては議会権限を守ることに気をとられていたのでしょう。
 いずれにせよ、違法な執行をするのは市長なのだからと、見過ごしにしたのです。

 そして、市長部局(副市長)の答弁で、「法的には問題でも訴訟には勝てる」などという、奇妙な認識が広まっていったことも大きかったといえます。


 改めて書いてみると確信犯的な市長部局の工作でした。
 そのあまりの違法なやり方には驚愕するしかありません。



国分寺パチンコ訴訟 求償権の最善の成立要件


 市長が行政の執行を最終的にしますから、その全ての責任は市長にあるわけですが、行政の長としての執行であり、事業者は国分寺市を訴えています。

 つまり市長の代わりに市が賠償金を払ったということになります。

 これを「代位して払った」という言いかたをします。


 この前市長に代位して払った損害賠償金を市はなぜ前市長に求償しなければならないのか。
 これを立証する必要があります。



 するとこの争いは、それが公務員の「故意又は重大な過失」であるかどうか、その認定にかかってきます。

 担当弁護士も言っていましたが、求償権を争う裁判では「市長にそこまで請求するのは可哀想」と判示されることもあるということでした。
 つまりそれは「市長の執行がそれほどの重過失であるかどうか」などが争点となれば、その程度のついては裁判長の主観的な判断となるということでしょうか。
 それは間違いです。
 公的な立場に立つ者の責任が考慮されていません。私はそう思います。




 求償権というのはよく公務員の重過失についても言われることです。
 しかし普通の公務員の場合にはあまり認められることがありません。
 では、首長の場合と公務員の場合とでは程度に違いがあるのか、たいていの答えは「首長はより重い執行責任があるから」とされています。



 なにをもって「故意又は重大な過失」があったことを立証するか。
 これが問題になってくるのです。
 私はこれはいわば「犯行の動機と背景について」推察すらせず、ただ事実だけから求償を立証することにはムリがあるからだと思っています。

 しかしもし、「前市長個人に違法な執行を行った動機とそれを裏付ける背景」を説明することができたとすればどうでしょう。
 議論の余地なく求償権の成立が立証されるのです。



 そう考えれば公務員の場合はなぜほとんど求償が認められないのかもわかります。公務員は最終的な執行権ではありませんから、ひとりの公務員が明白な意図や動機をもって違法行為に及ぶことは行政のシステムとしては不可能です。


 一方で、「民事は動機の解明が重要だ」とも言われるようです。


 他の四号請求訴訟ではこういう部分はあまり明確ではないことがほとんどです。
 事実として違法な執行、違法行為はあったが、明確な動機よりも事実の流れだけがあって、それで争われます。

 「なぜこんなことをしたのか」
 
 この動機が明らかでなければ、事実経過だけから「故意又は重大な過失」、つまりその執行について求償できるかどうか、その「程度」を争うことになるでしょう。



 私は、首長の動機やその背景について説明できる場合には、求償権の成立としては争いの余地がないぐらいの立証になるのだと考えています。


 そして、本件については、邪悪ともいえるほどの悪意ある国分寺市星野前市長の動機というものが明らかであり、その意図した違法行為にいたる星野個人の背景も明らかであることが私には見えていたのです。


国分寺パチンコ訴訟 動機の推論と立証


 もともと、本件の事件における前市長の行動は実に不可解と言っていいものでした。


 パチンコ屋が既に数軒営業している駅前で、いきなりたったひとつのパチンコ事業者のみを標的にした執行や、他のできるはずの交渉を一切何もしなかったこと、そして議会を騙してまでとにかく出店妨害に集中したことです。

 「議会を騙した」というのは、新しく発見した証拠でした。

 市がこの件について法律相談を行い、資料としてまとめた際のことです。

 弁護士の回答と質問の内容が違っています。
 図書館を設置してパチンコ屋の出店を妨害することを決めてから、市長当局は随時にそのやり方やヒントなどを随時法律相談していたのですが、辻褄の合わない回答と質問になっています。

 そしてその部分が議会での答弁に使われていたのでした。


 市側の質問を違うものに変え、あたかも法律関係者から「訴えても負けない」などいう回答を得たように「法律相談」なる資料を改ざんしていたのです。
 この資料は議会に提出されました。

 議会がこれを鵜呑みにして信じてしまうというのもおかしな話なのですが、国分寺は法的な見識に欠ける部分があるところがあり、その弱点を突かれたのではないかと私は思っています。




 私は、このことは星野前市長の明確な意思であり、明らかな意図をもって行なったとしか言えないこのような違法行為は、前市長のごく個人的な動機によるものであると立証を行ないました。
 そして、議会にはこれに応じざるを得ないだけの背景があり、市長の専決処分というものに対する危機感、これも充分に推論できること、そしてその推論が正しいことを法廷で立証しています。



 「動機が解明できること」私はこれが求償権成立には最も基本的で必要な立証なのだと思っています。

 それができない場合が多いから事実をして争い、「故意又は重過失」について争うケースがほとんどだと思います。


 だから、今回のように、それが証拠と推論により立証され明らかになれば、求償権の成立は疑う余地はないのだと思っています。

 被告側、もし国分寺市が控訴したとしても、この点で求償権の否定をすることはもはやできない部分まで踏み込んで、推論とその立証を行ったと私は考えています。



 「一審は事実と証拠にもとづいてあらそわれる」よく言われることです。

 そして二審は「法の趣旨と精神に照らして主張が争われる」と言うことです。

 もちろん、三審、最高裁は「憲法上の判断に関わる場合に判じされる」のです。


 
 私は事実と証拠にもとづいて、動機と言う推論を立証しました。

 これは「求償権成立」について、充分な立証となり、二審ですら覆ることはないのだと、法理学の理屈から考えています。



 四号請求は、もしできるなら動機すら明らかにすべきではないか。

 それが私が理解している求償権というものの趣旨です。


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