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改 四号請求訴訟のブログ

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奥の手「債権放棄決議」

議会が市長派だったり、前市長を支援している議員が多数派を占めている場合があります。

 本件国分寺市の場合は違うのですが、このような場合、本件のような住民訴訟が起こされて敗訴となれば当然に市は控訴します。
 意味としては「市民の財産など取り戻したくない」「前市長の財産を守りたい」ということにしかならないのですが、そこは色々と言い方を工夫して「控訴理由」とします。

 控訴すれば当然、控訴理由書を提出します。
 たいていはこれは控訴した後で出されますから、あまり人の目につくことはありません。


 控訴することは権利です。
 ですから、たとえ市民に対して政治的にはどんなに申し開きがたたないとしても、これをすることは自由ですし違法ではありません。

 控訴を市長が決定し、議会がこれを承認します。




 さて、それでも控訴してもやはり住民の勝訴、いよいよ判決確定となれば「市民の財産管理を不当に怠っている」という違法状態になりますので、前市長に弁済の請求をしなければなりません。

 

 実はここで、市長派はウルトラCというべき奥の手を使うことがあります。
 極めて脱法的な方法で、前市長への請求をやめさせようとする場合があります。


 それが「債権放棄決議」というものです。


 要するに、「裁判をして前市長へ市が債権(貸し)があるのはわかった。しかし議会はこの請求を放棄することにする」という決議です。



 国立の住民訴訟で元市長とその支持議員らがこれを行ないました。
 選挙によって元市長派のこうした決議は否定されましたが、このような債権放棄決議によって前市長が請求を免れるということが一時横行していたことがあります。


 住民訴訟と地方自治を骨抜きにするこのような、議会の債権放棄決議があちこちで行われたことがありました。


 最高裁ではこのような決議について、明確に違法との判断しています。


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市議会議員選挙に立候補しました。

本日、国分寺市議会議員選挙の告示日でした。
 統一地方選の後半ということになります。


 この度、私は住民訴訟原告として市議会議員選挙に立候補しました。




 本来はこちらのサイトは四号請求について説明をし、四号請求とは何か、その議論のきっかけとなり、ひいては地方自治の安定を図ることを願う目的で作っています。



 私の市議会議員選挙への立候補については、あまりここで触れることはしたくないため、この度のご報告にてお許しをいただこうと思っています。

 右にリンクをしましたので、候補者としてのサイトはそちらをご覧下さい。




 本件訴訟の判決が出た今となっても、議員らはどうこれに対応するかの意思を示しておらず、判決日が決まった日から私は心配をしていました。

 星野前市長はすでに一切の政治的なつながりはなく、誰も彼を擁護する議員はいないはずなのですが、この事件については議員らのほとんどが口をつぐんでいます。

 立候補によりどんなことになるか、私は自分の役割を果たそうと思ったからです。


 有権者の方のご判断を待ちたいと思います。

訴訟の影で 弁護士


 このことはどうしても書かなくてはならないと思うことです。



 私はある方に心から感謝をしています。

 その方は堀輝彰先生という弁護士のことです。




 私は国立の訴訟で住民が訴訟提起し、元市長上原氏が逃げ回り、議会を使った政治的な手段すら使って自らの責任からひたすら逃れようとしていた姿を見ました。
 そしてそれを見逃しにしなかった国立市民の方々を知りました。


 国立住民訴訟原告の方のブログを見て、連絡は取ってみましたが、ご返事はありませんでした。
 今思えば、こちらも気持ちが急くあまり、いきなり「力を貸して欲しい」というメールをお送りしてしまいましたから、それはムリもなかったかもしれません。

 これら住民有志の訴訟を経て、国立市は元市長に勝訴したのです。



 私は国分寺市で住民訴訟を提起する前に、まずこの国立の訴訟を調べてみることにしました。
 


 その国立の住民訴訟の訴状を読むと、堀輝彰先生という弁護士が代理人になっていたことがわかりました。
 取り寄せた訴状や準備書面からは、高い法意識を持った弁護士であることが伺えました。




 情報開示請求をして文書を取り寄せ、訴訟の文書を見てゆくと、私はまるでそこにいるように堀先生の論陣と主張、正義へのお気持ちが伝わって震える思いがした覚えがあります。

 すぐに今回の住民訴訟で依頼したいと探してご連絡をしてみましたが、残念ながらその時にはもう故人になられていました。



 亡くなられていたことはとても残念でしたが、堀先生の準備書面と主張を拝見してゆくうち、勇気をいただきました。
 訴訟の準備をしてゆくにつけ、堀先生に助言を受けた気がします。


 それこそ、堀先生とは面識など一切ありませんでしたが、準備書面から読める前国立市長の行なったことへの追求とその主張には敬服するものがあったのです。



 私にはまるでそこにいるようでした。



 この当時はよく、「堀先生ならこう主張するだろう」ということを想定して色々と考えていた記憶が私にはあります。


 裁判というものは、一種の「戦い」です。
 まず、裁判というものは私たちのことを全く知らない裁判官に向けて説明しなければなりません。
 この土地を知らず、前後関係や事実、因果関係さえ全く知らないのです。
 そこに事件を説明をし、こちらの主張を分かっていただく必要があります。
 そしてこちらの主張を法的な面から整理した「訴訟構成」を考え、相手の言い逃れや反論を想定する必要があります。
 私はそれこそ、被告の抗弁の可能性を想定してフローチャートすら作成したのでした。


 そういう孤独な作業にあって、堀先生の準備書面、国立での訴訟資料はとても勇気付けられるものがあったのです。
 私には、行政が暴走しがちなことや首長という絶対的とも言える権力、そういうものに異議をする堀先生の姿が見えたような気がしたのです。







 今回の判決を得て、改めてここに堀輝彰という弁護士に対し、私はご冥福を申し上げ、心よりの感謝と敬意を表わすものです。



 ありがとうございました。

判決日のこと コンプライアンス


 「訴訟になったからコメントしない」こういう丸投げをするような意識はとても危険です。
 いくら弁護に任せたとしても当事者意識は必要です。
 ましてや住民訴訟です。

 こうして法廷外で議論をすることは決して無駄ではありません。
 今回の判決のように訴訟では取り沙汰されない部分もあります。市民への説明責任について論じるのは議会であり政治の役割です。


 「訴訟になっていることだからコメントしない」という意味とは、三権分立の司法に対して立法や行政がアピールや主張をし圧力をかけることを厳しく戒めるという意味のはずです。

 どうも誤解があるような気がしています。



 
 私は訴訟で、被告国分寺市側の弁護士の主張には星野前市長の代弁のようなものだと感じていました。

 本来なら星野前市長は訴訟告知を受け補助参加人として自前で弁護士を雇い、自分の主張をするべきなのです。

 実際、国立では元市長は弁護士を雇っていました。


 だから被告国分寺市はむやみな抗弁や言い訳に終始すべきではない。
 国分寺市側が本当に「議員の方に違法行為の責任がある」と主張するのであれば、当時の議員全員に訴訟告知を被告側がすべきなのです。

 住民訴訟では被告も原告も自治体の利益のために主張をぶつけ合うべきなのです。

 私は市民として国分寺市のために裁判をしているのです。
 別に利害が対立して敵対しているわけではありません。





 私は訴訟の最後に、井澤市長にどんな報告が弁護士側からされているのか、その報告文書を見たいと市に情報開示請求をしました。

 
 すると「そのような文書はない」という結果でした。

 不審に思い法務に連絡してみると、「井澤市長に報告はしている」ということでした。




 先日の判決言い渡し日には何人か市の職員が来ていたようです。
 これまではそんな何人も市の職員が傍聴に来るということはありませんでした。

 井澤市長から、弁護士任せではなく、判決言い渡しを見てくるよう言われたのだと勝手に想像しています。
 最後に任せっぱなしにしなかったのは、コンプライアンスとしてもよかったのではないかと私は思っています。


訴訟に至る最初の発端.3


 市民オンブズへの相談では、「これは急ぐかもしれない」という話になりました。


 実はこれはちょっとした勘違いだったのですが、国分寺市が賠償金の支払いをしてからこれまで時間がたっていて、「公訴時効」になるかも知れないということで急いで行動を起こさなくてはいけないということになりました。
 もちろん、これまでの間、「星野前市長に弁済させる」という動きはどこからも起きなかったのです。



 そこで私は急いでこの事件を調べることにしました。
 パチンコ事業者とのいきさつ、議事録、文書、訴訟書類の一切を調べることです。
 取り寄せた書類はダンボールひと箱分。およそ二千ページになるものでした。
 この時、国分寺市の情報開示担当にはただならぬ労をおかけしたと思います。


 もちろん、当然、それだけのことを情報開示を頼んでおきながら訴訟に踏み切らないことはあり得ない。私はいよいよ覚悟を決めざるを得なくなったのです。


 そしてまた訴訟になった場合のことを調べ、国立の事件と四号請求訴訟について調べました。
 これもまた膨大なものでした。
 私はそうして、どんどんと本件に関わっていくことになってしまったのでした。


 当時はほとんど寝る暇がなかったほどでした。




 私は同時に、すぐに現在の市長の井澤邦夫市長にお手紙を書きしました。
 まだ住民訴訟提起の覚悟が固まっていなかったかも知れません。


 そして、「すぐに星野前市長に弁済の請求をしていただきたい」そう申し上げたのです。



 井澤市長も事件当時、議員として全員一致の条例可決に応じていました。

 実はその前に「代表者会議」という議会の調整部会というものがあって、星野前市長からそこに大きな働きかけがされているのですが、この時はそれはまだ私は知りませんでした。

 井澤市長からお手紙へのご返事はありませんでした。



 
 その後、私はとうとう住民監査請求を経て住民訴訟に踏み切る決心をします。


 私は再び「市長への手紙」という制度を利用して井澤市長にお手紙をしましたが、その時は「監査請求をしているから答えは控える」というものでした。


 訴訟提起になるとネットで検索をし、図々しくも阿部泰隆先生にご連絡をいたしました。
 今思えば、これは正直に言ってとんでもないことでした。
 知らないとは言え、「巨人」に私は軽々しくご相談をしてしまったのでした。なんということをしたのかと思って、思い出すと顔から火が出る思いです。
 そして行政訴訟を専門に扱われている「行弁ネット」というものもご紹介していただきました。これには感謝に堪えません。


 阿部泰隆先生もまた、日本の地方自治にとってなくてはならない存在だと思っています。




 私は考えてみれば、実に多くの方の助けをいただきました。


 ここに私は心から感謝を申し述べたいと思います。

 ありがとうございました。






 ところで、井澤市長からの回答があったように「監査請求中のことであるから返答は控える」とか、先だってご紹介したように市議会での「本件は公判中であるから質問はなしに願いたい」というような、この言い方にはとても違和感があります。
 よく言われるこのような対応は、こと住民訴訟について言えばいかがなものでしょうか。


 「訴訟になったようだからコメントは差し控える」というのはあくまでマスコミからの取材に対してひとまずコメントを避ける常套句でしかないと私は思います。


 少なくとも、行政執行のトップが「これは弁護士に任せているから」などと何でも丸投げしてしまうようなら怖いことです。

 この点を考えるにつき、行政はコンプライアンスにもっと注意を払うべきだと私は今でも思っています。

訴訟に至る最初の発端.2


 私は星野前市長に手紙を書きました。



 そして、国立市長が市が支払った賠償金の弁済を求められた事件で、最高裁で元市長の敗訴が確定したことを書きました。
 現職ではないとはいえこのまま放置することは許されるべきではないこと、少しでも弁済をしていただき、その上で会見を開いてくださればよいのではないか、晩節を汚されることのないようにすべきではないかと、私は星野前市長宛のお手紙に書いたのです。



 この時は私はまだ詳細な事実確認ができていませんでした。
 「議会も条例可決をしているからこの営業妨害に関与しているのか?」
 「だから議会では損害賠償金の支払いについて問題にしなかったのか?」
 「国分寺市の広報にも詳細な報告はまるでなかった。議会も共同正犯だったのか?」

 こんな風に想定して考えていました。

 だから、私は星野前市長にはこんな風に申し上げたのです。



 「もし星野前市長が「議会にも責任がある」とお考えなら、まずはご自分の負担分を自ら弁済し、そして会見すればよいのではないか」そう書きました。



 確か内容証明郵便でお送りしたはずです。

 そのお手紙に対するご返事はありませんでした。
 もちろん差出しは匿名ではありません。





 そして、次に私は、「市民オンブズパーソン」という市の制度を頼って相談をすることにしました。

 市民相談に応じていただけたのは弁護士の方でした。


 弁護士さんは私の問題意識をよく汲みとっていただけ、お考えを述べられました。
 思えば、私の背中を押していただいた方のひとりでもあります。
 国分寺市の利益になるよう考えておられたと思います。


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