忍者ブログ

改 四号請求訴訟のブログ

Home > ブログ > 記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

国分寺パチンコ訴訟 事件の背景と市長の動機.2

当時の国分寺駅北口再開発事業の計画は進んでいました。
 その大きな面積の地権者だけ、まるでいないことのようにして放置されたままでした。

 この大きな面積を占める地権者は新たなテナントを探し、苦労をします。

 自らの財産を守るのに必死だったのでしょう。


 そして得たのがパチンコ屋さんというテナントでした。

 契約をし、パチンコ屋さんと賃貸契約を結んだことを市に報告します。



 これがなぜか問題になります。
 「なぜか」というのは、他に駅前には四軒ものパチンコ屋が営業をしていたからです。


 規模が大きいとか市長部局は後になって言い訳をしますが、それは問題ではない。
 要するに「できればパチンコ屋さんじゃないほうがよい」などと考えていたはずの市長は、この地権者に何にも支援をせず、放置しておいた。
 これこそが問題だったのです。


 地権者からすればこれでパチンコ屋さんをテナントにして滞納していた税を納め、一族の財産を取り戻すなんて当たり前のことだったわけです。



 議会は星野前市長がこれまで放置してきた無策を責めます。

 市長は何をやっていたのかと追求をします。


 議員によってはパチンコ屋自体を問題視した議員もいたでしょうが、他にパチンコ屋が営業していることとは矛盾しかありません。

 要するに何もしなかった前市長は、その無策ゆえに追及を受けたというだけでした。



PR

国分寺求償権訴訟 判決は平成最後の4月11日


 新元号が発表されました。

 「令和」と書いて「れいわ」と読む元号になったようです。
 読み方としては「りょうわ」の方がよろしいかとは思います。
 令とは律令政治の令、つまり法律のことでしょう。


 本件住民訴訟の判決は4月11日に下されます。



 私は市長部局が文書の改ざんを行なったことを立証しましたが、これを証言でも立証することが出来るとして被告側の弁護士を尋問したいと申し出ました。

 彼にとっても、自分が法の見識をまるで持たない弁護士という風評を受ける原因となっているのですから、「法律相談」についての尋問をすることで名誉回復の機会を与えることにもなると主張しました。

 いくら弁護士で、現在私の裁判で被告側代理人を勤めているとはいえ、当時の法律相談に答え、「訴えられても負けることはない」とした弁護士です。

 その答えは「訴えられて図書館建設が撤回され、パチンコ屋が出店されてしまうかどうか」という質問であったものを「営業妨害をして訴えられても負けないか」という質問に改ざんしたものでした。

 私はご本人の弁護士の名誉と尊厳にかけてこれを否定されることはないと確信しています。



 まさにアガサクリスティの、「検察側の証人」だったのです。



 しかし裁判長はこれを認めてくれませんでした。

 もういい加減に議論を尽くしており、まずは判決を見てからでいいのではないかと言われました。
 もし私ら住民側が敗訴する方向というのであれば、ここで原告に最後まで主張や立証をさせないという訴訟指揮は明らかに誤りです。

 住民側勝訴だから「もういいのではないか」とされたとは考えることができます。


 だから、今、私は負けるとは決して考えてはいません。

 このようなことを「心象開示」という言い方をします。
 裁判はたいていこのようにして裁判官から「だいたいどのような判決になるか」というのを開示するもので、開けてみるまで見当もつかないビックリ箱のような判決はむしろ異例です。

 私が厳粛に判決を待つことには変わりはありませんが。



 ともあれ、新しい元号に敬意を表して。

国分寺パチンコ訴訟 事件の背景と市長の動機

本件は前市長の明白な故意、動機があり背景があったことを私は突き止めました。
いったいそれはどんなものだったのか。


 前市長は政治的にはまったくのシロウトでした。
 市役所で働いた経験もなく、社会経験、実務の経験すらありませんでした。
 学習塾を開いていた方。

 当選してからはやはり失敗ばかり、減棒処分で自らの給与を減らすばかりでした。


 当然、この国分寺駅北口再開発事業についても熱心におやりはならなかった。
 コミットすることはあまりなく放置していたようなものでした。

 市の職員が情報収集の対応をしていただけ。
 前市長が、国分寺駅北口再開発事業に何かの役割りを果たしたということもありませんでした。

 その前任の市長が一生懸命と交渉や折衝を行なった功績が大きい。



 そこにはこの地区で大きな面積を占める地権者がいました。
 開発事業に協力的だったことからこの地権者はバラック同然のまま貧しく賃貸経営をしていました。
 
 そうして相続となり、この地権者の代が代わって状況が変わります。
 相続税や市税が払えなくなり、滞納となるのです。

 そこに前市長はいきなり差し押さえをします。
 土地建物を市税の滞納ということで抵当に入れてしまう。

 そうして何をしたか、星野前市長は何もせずそのまま放置したのです。

 前市長はもちろん相談さえしようとしていません。



 何かまるで、傾いたところにその弱ったところの足をすくって、それで黙っている。
 これで再開発事業は安泰だとふんぞり返っていたような、強い傲慢さを感じるところです。

 市民が困れば心配するのが普通のことでしょう。
 ましてや駅前の大きな再開発事業の土地権利者です。
 もし再開発を進めるということが心配だったら、こんな風に差し押さえて放置するなんてことはしないはずでした。


 しかし、差し押さえてから前市長はまる一年、何もせずに放置していたのです。

 その間にも他の地権者との交渉は進み、当時の国分寺駅北口再開発事業の計画は進んでいました。
 その大きな面積の地権者だけ、まるでいないことのようにして。



国分寺市パチンコ訴訟 市長部局


 裁判では「前市長の故意または重大な過失」が立証されることで求償権の成立となります。


 しかしこの時、市長がいくらただ座っていて何もしなかったとは言え、一人で全てをやったわけではありません。

 市長の手足となって違法行為に加担した二人の助役、一人は主犯格の東京都から出向したS氏、そしてその指示を受けて動いていたH氏がいます。
 他にもこうした市長の意向を受けて答弁をしたり説明をしたりした市の主要な職員、M氏などがいました。



 こういう市長の意のままに動いた人たちのことを総称して「市長部局」と裁判では呼んでいます。


 彼らの責任を問うことは出来ません。

 こういう責任の問えない人たちが市政をどう私物化していたかというと、やはり前市長星野の意向ありきだったとは言えます。

 しかし、いわば悪乗りした人たち、それが「市長部局」として大きな働きをしたことは否定できません。




 彼らの同義的責任はともかく、彼らに指示をし助役として任命をし、そして最終的にその違法行為の決裁をしたのは前市長です。

 彼らはいわば前市長の手足となって動いたわけです。

 この責任を前市長は背負わなくてはなりません。
 もし前市長がこれらの助役ら市長部局にも責任があるというのであれば、前市長が訴えることになります。
 もし市が彼らにも責任があると考えるのであれば、星野前市長を相手取って請求をするとともに、また四号請求をすることになります。
 この場合相手は市長部局の面々になります。

 責任の所在をハッキリさせる。これが法的にはとても労力の必要なことなのです。



 その市長部局のひとりがブログで本件の経過を証言しています。
 驚いたことに確信的に違法行為に及んだことを自ら証言もし、市長部局が議会にどう働きかけたのかが詳しく書かれています。
 本件住民訴訟では有力な証拠のひとつとなりました。


 犯罪的なほどの詐欺的なことがあったことや都合の悪いことは隠されていますが、彼自身の動きさえ詳しく書かれています。
 違法行為に加担したそのご本人には反省の言葉はありません。


 国分寺駅北口再開発事業に、本件は何の役にも立ってはいません。
 その後のリーマンショックによる混乱で国分寺駅北口再開発事業は改めて練り直しを迫られ、この事件で問題となったビルの計画はまるで変わってしまったのです。


 誰がこの責任を取るのか。
 私はこのような態度のように、ウヤムヤすることはできないと考えました。



 私は裁判に前市長に対する求償権があることの証拠として、このブログの記事を提出済みです。


https://s.webry.info/sp/manyuu316646.at.webry.info/201707/article_6.html


国分寺パチンコ訴訟 議会への責任の押し付け


 被告弁護人は「営業妨害の意思はむしろ議会の方が大きかった」と主張さえしています。
 だから、星野前市長には求償するには及ばないとしたいのでしょう。




 私はこう裁判長に尋ねました。


 「被告弁護人は議会にむしろ営業妨害の意志があったと主張している。ならば、被告弁護人は市側の代理人として市の利益のために法廷に立っているわけで、そのような主張をするなら市が受けた損害の求償をすべく当時の議会議員全員に対し訴訟告知すべきではないか。」

 「被告は市の代理人として市の利益のために抗弁をしている。その主張の趣旨が議員らが営業妨害の意思が主にあったというものであるなら、当然に弁護人は議員を当事者として訴訟告知すべきではないか。」



 これに対し、裁判長は「まずはこれが終わってからでよいと思う」と応えただけでした。
 四号請求が「市側と住民側がお互いに真逆の立場にたってディベートし、真実を明らかするよう協力すること」という趣旨であれば訴訟告知すべきであると私は主張したのでした。




 法廷は「犯人探し」をしてくれません。

 訴えてそれが否定されるか、認定されるか、でしかありません。


 だから何もしなければ誰に責任があるか分からないのに被害事実がある状態とか、誰にも責任がないのになぜか被害者がいる、そういう結果が起こります。

 法治国家である以上、当事者が訴えねばならないのです。


 四号請求である場合、その当事者は市であり、前市長で、住民はあくまで「請求すべき」と主張する立場です。

 そこがこの種の訴訟を理解するのに難しいところです。


国分寺パチンコ訴訟 市長の働きかけ

今回の住民訴訟では「市長部局が議会に働きかけた」というところを強く主張しています。

 「働きかけ」とはいったいどんなことなのか。


 議会が条例を可決させ、市長が図書館を設置としてパチンコ店の出店を妨害しました。
 議会も図書館設置のために必要な条例を可決させて、本件の違法行為に関わっているとも言えます。

 これを議会と市長の共同正犯であったとするにしても、市長は行政執行の最終的な責任者であり、議会にはもとから執行権限はないこと、行政の長である前市長が本件の違法行為を行ったことには変わりはありません。
 これをして例えば「(だから)そこまで意図的なものではなかった。」というような抗弁は認められるものではありません。

 意図しないで勝手に行政執行がさるものだったりしたら市民はたまったものではないからです。


 しかし、法律論としてはどうかわかりませんが、例えば、

「議会が勝手にやり、市長にも少なからず営業妨害の意図があったが、市全体として違法な執行におよんでしまった。その最終的な決裁者が市長であっただけで、これは市長へ責任を問うほどではない。そういう流れが自然に出来てしまっただけである。誰に責任があるとまでは言えない」

 こんな感じだとしたらどうでしょうか。
 こんな言い方で市長の責任が免れることがあるのでしょうか。


 もし、こういう、中身も意図したものもない、偶発的な営業妨害だったという事実があったと仮に仮定しても、最終的な決裁者の責任は逃れられないと思うのですが、個人への求償ということになると弱いといいます。
 責任を免れる可能性はあるといいます。


 いずれにしても本件の事実はそうではありませんでした。
 しかし、被告側弁護人がそのような方向で弁明をしようとしているのはなんとなくわかりました。



 「星野前市長に故意や動機がなかった」ということはあり得ません。

 だから、その故意と動機ゆえに、市長部局は議会に対して働きかけをしたのです。
 そうして私はこれを主張し立証してゆくうちに、決定的な捏造、「法律相談」なる資料に捏造があったことを突き止めたのです。

 あまりに前市長の有罪の証拠ばかりなのでこれをひとつの「決定的な証拠」とするには気がひけるほどですが、前審でも気がつかなかった証拠として明白な改ざんがあったことは大きなものがあると思います。


PAGE TOP