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改 四号請求訴訟のブログ

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訴訟参加をしなかった前市長

 「なるようになれ」もしかしたら、そんな風に考えておられるのか分かりません。



 放り出したままで成り行き任せ、まるで本件原審の事件と同じような経過を見ているようです。


 本件住民訴訟では星野前市長に訴訟告知が行なわれましたが、氏は訴訟参加して抗弁や弁明などの主張を一切行っていません。


 かつて市長として在職中、氏は何度も専決処分や失策をし、その度に氏は減棒処分を自ら課していました。
 「そのうち、給料なんかなくなってしまうよ。」
 「ヘタをしたらマイナス、そちらが持ち出しという前代未聞のことになってしまう。」
 そんな同僚議員の冗談ともつかない話に氏はこう応じたということです。
 「オレは寺の息子だ。だから悟りを拓いている。(笑)」
 今回も同じように、「悟り」から沈黙を守られているのかも知れません(笑)。
 あるいは、もしかしたら議会が見逃してくれると考えているのか、そのような取引が議会とすでにあるのか、原告には分かりません。


 一族で持つ不動産、保有資産は莫大のはずです。

 「補助参加人とその関係者には充分な支払い能力がある」と原告は考えています。
 この先、どうなるのか、準備を怠ることがないよう注視してゆくしかありません。


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控訴期限

多忙だったため、なかなか更新ができませんでした。


 
 被告が控訴するとすれば、被告は4月25日までに控訴しなければなりません。

 控訴には「判決を受け取ってから2週間まで」という期限がつけられています。

 被告が出廷をしていず、送達により判決文が届けられる場合だとまだ2、3日猶予がありますが、本件の被告は出廷をして判決文を持ち帰っていますので、きっちり25日までということになります。



 通常よくやられていることではありますが「控訴理由」についての問題というものがあります。


 控訴はともかくして、「理由については後で書面で書く」として、まず控訴状が出されるのが普通です。

 そうすると、例えば報道ベースでは「控訴した」というその日の報道だけになり、後日に出されたその理由や内容について報道されることはほとんどありません。
 

 本件は住民訴訟ですが、「市民はよく知らされないまま」ということになります。


 

 今回ももちろん、こういう控訴理由については市報や議会だよりで知らされることはないでしょう。

 説明責任を果たすべき行政や議会がこれを怠っていることになってしまうのですが、これはあくまで「程度の問題」でしかありません。
 一行でも「説明した」と強弁すればそれは事実です。

 このブログでご説明をしてきたように、こういうことは「お金に換算できない」ものですので、訴訟になりようがありません。

 あくまで「政治の責任」ということになります。


 控訴期限までわずかです。


元副市長のブログ

本件事件の当時に元副市長であったH氏がブログを続けられています。

 そこで本件事件について書いておられました。


 驚く部分もあり、その内容は裁判の証拠となっています。

 確かに、そのブログ記事で主張されていることは、「国分寺駅北口再開発事業のためにやったことだ」とされていて、星野前市長の違法行為を「してやったり」とまで正当化していておかしいものなのですが、どのようにしてこのような違法行為が計画され、実行されていったか信頼に足る証拠であると認定されています。

 私にはそこに隠された記述があったこともまた興味深いものでした。 



 この記事はもう見られなくなっています。

 もうすでに裁判所に出していますので、今更証拠を消されてもあまり意味はありません。


 ネットから記事を消されてしまったのは残念に思います。


 
 この事件に関する記事を含む内容は電子出版され、アマゾンで購入すれば読むことができるようです。


Series 漫遊日記 時空の旅へ 第1巻 誰も書かない自治体現場の真実  〜自治体現場に政策課題の真実がある〜   樋口満雄 https://www.amazon.co.jp/dp/B0727S8T22/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_.WQTCbNPR81F2


首長への弁済請求、この先、責任は軽くされるのか


 去年のことですが、国会で審議があり、阿部先生も法律論の権威として参考意見を委員会でお話されたということです。

 今、国会では今回の四号請求のような訴訟について一定の枠を設けるという話が出ているようです。

 これから首長への弁済請求は一定の制限を受け、その責任を軽くするという動きがあるということなのでしょうか。



 私はそのような捉え方は本来は違うと思います。



 2012年、最高裁が判示したのは「首長に対する議会の債権放棄」についての考え方でした。

 例えば国立市の例ですが前市長を継いだ次の市長もまた上原市長の側の政治派閥で、彼らは「上原元国立市長に対する求償権は放棄する」との議会決議をしたのでした。

 市長の責任とその弁済が法的に確定しているのに、行政が仲間うちを守るために「債権放棄」という荒業で責任逃れをしようとするのです。

 それは議会の暴走であり、政治が司法に介入することに他なりません。


 この債権放棄というやり方これまであまりに多く、問題となっていました。
 それが問われた裁判が最高裁にまでゆき、最終的には「よっぽどの理由がなければ債権放棄など違法である」という判例ができたのでした。
 

 この時、同時に最高裁は、「どういう場合には債権放棄できるかが曖昧である」との判断をしめしています。
 つまり、立法府である国会に対し、これに関する法律を整備するよう命じた恰好になるのです。


 そのための公聴会というか、委員会に阿部先生は呼ばれたのだと私は理解しています。


 最高裁判決を受け、これまで曖昧だった首長への弁済請求がはっきりとし、四号請求はもっと市民による執行長への監視という形で活用されようになると信じたいものです。

 地方主権の時代と言われながら、法治主義を軽く考えるような首長がいたとしたら、それはとても怖いことなのです。




地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直しについて

地方自治法等の一部を改正する法律案が審議されています。
「地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し」というもので、これについては「市長などの責任を軽くし、暴走に対する歯止めをなくしてしまうものだ」との批判が出ています。
 私もそのような軽減などあってはならないし、もし責任が重過ぎるなどとしてこれを軽減しようというなら、市長の権限にはもっと多くの制限を設けなければならないと考えます。

 大きな権力を与えておいて、その責任を軽減させたほうがよいという理屈は成立しません。
 しかし、これは議論としてはよいのですが、政府がこれを審議している理由はなんでしょうか。

 それが先の最高裁判断であり、「求償権成立のためのはっきりした要件」を法律に明示すべきであるという司法の要請に立法が応じたのです。
 だから、「見直し」は必要であり、その内容に間違いがなければよいのだと私は思います。


 勝手な議会の「債権放棄決議」には、これまで明確な歯止めがなかったのです。
日本弁護士連合会がこれについて意見書を出しています。


最高裁の債権放棄への判断

これは日本経済新聞の記事です。

 あまりに横行する前市長への債権放棄でしたが、この違法性を訴え最高裁で判決がありました。
 これまで基準が明白でなかった「議会による市長の債権放棄の決議」について判断をしています。



首長の違法公金支出、議会の損賠請求権放棄に制約 最高裁判断 

2012/4/21付


https://www.nikkei.com/article/DGXNZO40633640R20C12A4CR8000/


 要約すれば「よっぽどの事情でもない限り、放棄決議は違法」ということです。

 市民が税金を滞納すれば差し押さえられます。
 前市長が払わないなら当然にこれをするべきです。
 市長を特別扱いする理由などどこにもありません。



 この最高裁判例が出たことにより、もし議会が理由もなく債権放棄などという決議をするなら、その現職の議員らを相手にした住民訴訟もできると思います。

 その前には必ず住民訴訟の前置条件である「監査請求」をしなければなりません。



 監査請求も住民訴訟も、たとえ議員の立場でもすることができます。
 債権放棄は違法な議決となりますから、被告は「議会」でなく「議員ら個人」ということになります。

 他の自治体で議員が訴訟を起こしているケースはあります。


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