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改 四号請求訴訟のブログ

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千代田区の住民訴訟



千代田区 住民訴訟
https://www.sankei.com/affairs/news/190517/afr1905170003-n1.html


千代田区で起こされていた住民訴訟で区長に返還請求をするよう判決が出ました。

 四号請求訴訟ということになります。



 GPSのデータという明確な証拠がありながら、わざわざこうして住民訴訟しなければならないことには疑問を感じます。
 住民の負担を政治家はどう考えているのでしょう。


 この裁判長は私の住民訴訟を扱った裁判長でした。
 


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逸失利益をめぐる争い

「逸失利益」というものがあります。

これは「得べかりし利益」というもので、損害賠償請求でよく登場する考え方です。



 本来だったらこれだけの利益を得ることが出来ていた、その機会を奪われたのだからと、得られるはずだった利益を想定し、経験則に基づいた計算から損害賠償の金額を求めます。

 交通事故でもこういう争いが起きます。

 「想定」と言っても、「事故がなくてもどうせ早めに死んでしまった可能性がある」などという主張はなかなか通りません。
 末期がん患者だったとか議論のあるケースはあるとは思います。
 こういう想定をするのが逸失利益をめぐる争いです。


 国分寺市代理人弁護士も原審で、借り入れる必要がないぐらい儲かっているとか、過大過ぎる想定であるなどと各種の抗弁をしています。



 しかしちょっと考えてみるとと、本件での抗弁は「国分寺市は事業者の営業する権利を奪い、利益を得る機会を簒奪した」ということをおのずから認めていることになります。

 一方で「妨害する意思はなかった、あくまで副次的なことだから責任はない」とトボけていても、「こんなには侵害していない」とその大きさについて抗弁している訳ですから違法性を認めていることになります。


 法曹関係者であれば抵抗はないのでしょうが、一般的には矛盾があると思えます。
 法廷での争いとしては、そういう抗弁はあってよいとされます。


 裁判官がどんな心証を持っているか、それを見ながら争うポイントを絞ってゆくのが法実務というものなのです。



 ただ、刑事事件では普通にあることだと思います。
 アリバイや犯意の否定の主張を被告人がすることで、主張に矛盾をきたし自白につながります。
 民事でもこういう「自白」というのは認定されることがあるようです。



権利と義務、その法理

こんな話があります。

 「バブル以降の資産価値の低下で相続しても登記が行なわれていないため、持ち主がわからず固定資産税が徴収できない空家や空き地が増えている。所有者がわからない幽霊不動産が増えて自治体が困っている。」


 これを郵便に例えれば「宛先人不明につき配達できませんでした」と言うこと。

 持ち主が不明なら普通に市や自治体が差し押さえて、売却するなり市民のために使えばいいでしょうか。
 しかしこれがなかなかできません。
 駅の忘れ物でさえそうです。「これは誰かが忘れたんだから持っていい」安物の傘でもそんな駅はありません。
 放置された所有者不明の不動産問題は、法律を作らねばきちんと対処はできません。
 

 親族や縁の者がいて相続の可能性、その権利があるのなら、彼らに連絡を取らねばならない。
 おいそれと強制執行したりはできない。税が滞納していたとしても、差し押さえをしてせいぜいその金利を積み上げてゆくしかないわけです。

 
 それが法治主義です。

 それはめぐりめぐって必ず人々の権利を守ります。


 親族に相応の資産があるというのに本人だけ自己破産して無罪放免ということはない。
 もし負債を抱えなければ相続していたはずの親族らがいるのに、この弁済に一銭も協力しないでおいて自己破産などできません。




市民の税金は返ってくるか

自己破産というもの。実はそれほど簡単ではありません。


 自己破産するとなったら、まず分割払いで支払えないか、そして親族、誰か縁故の者はいないかと必ず言われるものです。


 これはよくネットで言われる議論とは矛盾しています。
 すなわち、「親は独り立ちした子供の責任なんか取る必要はない」とか、その逆、つまり「あくまで個人の責任だ」などという言説です。

 実は日本はそのようなシステムではありません。



 当たり前の話。
 破産という手前勝手な宣言が「逃げ切り」の手段として横行するというなら法治などないからです。
 資産隠し、飛ばし、差し押さえ逃れ、そういうさもマスコミ受けする話題はありますが、容易に逃げられるものではないということは言えます。

 親族らが一切の協力をしないでおいて本人の破産が認められるなどということはありません。

 ましてや市民の税金です。

 

 求償された時のための、議員や首長のための保険というものもあります。


京都ポンポン山事件


 国分寺市の事件はあまりに単純で暴力的な市長による違法行為でした。

 全国で起きている事件はもっと複雑怪奇なものです。

 四号請求を活用して、もっと地方自治への監視がされればよいと思います。



 巨額で大きな闇の広がる地方自治を舞台にした事件、そのうちのひとつをご紹介します。


京都ポンポン山事件

https://www.daiichi.gr.jp/publication/johobox/p-2012/p-071/


市側弁護士について

国分寺市側の弁護士、かなりきわどいことをなさっていると私からは思えます。
 今回の控訴で市にはどんな説明をしているのでしょうか。

 私は一審で勝訴しましたが、弁護士は辞任していましたから費用の請求は国分寺市にされることはありませんでした。
 対して、市の代理人となった弁護士は敗訴してもその報酬を受け取っているでしょう。


 この国分寺市代理人の弁護士がどれだけエゲツナイかというと、もう原審から特徴的だったと言わざるを得ません。


 他の弁護士に聞けば「かなりエゲツナイとは言える」とは言われています。





 営業を妨害されて訴えた事業者は当初は14億近くを国分寺市に請求しています。
 確かにこれは無理筋でした。逸失利益としてはあり得ませんでした。(難しい話なので別の機会に譲ります)


 結局、裁判では計算し直されて減額されましたが、市は負けて和解勧告を受けました。
 支払うことになった賠償金はそれでも4億5千万と巨額です。
 控訴した市は高裁から「和解しなさい」と宣告されたのでした。


 で、この市側の弁護士の報酬はどうなったでしょうか。
 敗訴です。損害賠償請求の代理人となり弁護して、敗訴したのです。

 ところが、この弁護士は通常報酬の他に「成功報酬」を受けとっています。

 負けたというのに、少なくない成功報酬が市民の税金から支払われたのです。
 5千万円ぐらいと推定されます。


 「14億を4億5千万にまけさせた結果になったからその成功報酬だ」

ということになります。



 この件の詳細は情報開示は拒否されましたが、負けた弁護士が通常の報酬の他に成功報酬として大きな金額を得ていることは事実です。
 これは市民の感覚としては受け容れがたいものがあります。

 損害賠償請求を勝ち取った4億5千万の弁護士の報酬より、負けた市側の弁護士がその報酬をより多く貰っているのです。

 これに市は違和感はないのでしょうか?
 弁護士の報酬は自由化されているということなのですが。




 こういうところもひとつ、被告の国分寺市は「法的見識に欠ける」と感じるところです。
 この弁護士と交渉もせず、裁判に負けたというのに、市は言われるままに成功報酬を払っているのです。

 これを「世間知らず」と片付けてしまえるでしょうか。
 市民の税金です。


 少なくとも、12万人の国分寺市民の財産と生命を預かるには心もとないと言わざるを得ません。



 確かに、もとはと言えば星野前市長の違法行為によるものです。
 弁護士への成功報酬の支払いは違法とまでは言えません。
 それとも、本件での前市長の責任の重さを感じるしかないのでしょうか。


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