忍者ブログ

改 四号請求訴訟のブログ

Home > ブログ > 記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

教えられることの多い人


 本件住民訴訟の際にも著作を参考にさせていただきました。




あの“ブリーフ裁判官”が問う「裁判官は劣化しているのか?」

4/23(火) 11:00配信

文春オンライン


https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190423-00011561-bunshun-soci

 

 日本の司法にいなくてはならない人だと思っています。


 目立つことがあったから注目されただけのことかもしれません。

 しかし、だからこそ彼に出会うことができた。



PR

したり

実は、市が控訴してきたのはよかったと私は思っています。

 立候補などをした甲斐はありました。
 供託金没収は予想外でしたが(汗)。



 皮肉でもなんでもありません。
 これで「債権放棄」の線は消えたことになるからです。



 国分寺市は控訴して上告審で確定判決を受けるのです。

 これで敗訴でもすれば、それでも債権放棄を決議するということはない。


 「やっぱり星野前市長への請求はしない」なんて、
    上告審の判決を受けて許されることではありません。




 もしそんなことをすれば騒ぎですよ(笑)。

 立候補もしてしまいましたので、もしそんなことがあれば記者会見はいたします。



 これで市民の税金が返ってくる流れになったのかなと、私は考えています。

今回の控訴について

市側の控訴という判断は法的には全く合法です。

 先日も書きましたがこれは政治家としても住民訴訟の趣旨としても、やや道義的に疑問があるものだとは思います。
 しかし、私はこれを「やめるべきだ」とまでは申し上げませんでした。


 四号請求訴訟で控訴する場合、前市長との馴れ合いとか、市民感情を無視した事なかれ主義、党派や派閥の政治的な判断、こういうものがある場合があります。

 国立市の住民訴訟ではそうでした。

 しかし控訴の理由にはそんなことは書けません。


 「上級審で確定判決を得る」

 このような判断を現市長と議会がしたことになるのです。



 そのためには控訴は入念にしていただかないといけません。

 「事なかれ主義」から控訴するのではなく、決定的な結論を求めたというキレイな控訴理由書となるものと期待しています。



とうとう市側が控訴!(笑)

国分寺市が住民訴訟に敗訴し、この度、控訴してきました。

 控訴状はまだ届いていませんが、分かりましたのでここにお知らせいたします。



 敗訴して被告は二週間以内に控訴しなければなりません。「遅くとも26日に連絡をすれば分かっているから伝える」と、地裁から言われていたものです。



 国分寺市は住民の訴えに対して敗訴し、「市民の財産を取り戻す」という判決を得ましたが、これを不服として控訴したことになります。

 まだその理由について記した「控訴理由書」は届いていません。


 まず控訴状の送達、そしてそれを見て、私は被控訴人答弁書を出すことになります。



 この第一回口頭弁論期日は6月ぐらいになるだろうとの見通しでした。

 ともかく東京地方裁判所から、東京高等裁判所にいきますので、そちらから教えていただくことになります。



控訴判断

 あえて言及しますが、私は「控訴するな」とは申しません。

 法的な手順のことですから、被告である国分寺市は控訴することになった際の主張を明らかにして、確定判決を得るようにするというのも大事なことだと思います。
 だから、私は控訴を原告として「おかしい」と言うつもりはありません。
 控訴するのも正当な権利だからです。



 控訴申立後、50日以内に控訴人は控訴理由書を出すことになります。
 私はこれを見て被控訴人として答弁書を二週間以内に提出します。
 住民は原告でしたが、この場合は被控訴人になります。


 今回の判決まで二年もの時間がかかりましたが、控訴審はそれほど時間はかからないのが普通です。


 最高裁まで控訴するとなるとさすがにやり過ぎということになってしまいます。
 「憲法判断に係るもの」を審理するのが最高裁ですから、本件はどうあってもそのような話にはなりません。


想定

このまま黙っていれば、星野前市長は4億5千万円の支払いと金利5分の利息分をすることになります。
 ざっと計算しても今現在で総額6億3千万円になります。


 この住民訴訟の判決が確定し、市から星野前市長へ請求をした場合に考えられる想定としては「当時の議員ら全員を共同不法行為で訴える」ということはあります。


 市長は執行権者ですから、住民としては星野前市長への求償権があると訴えるだけです。
 また、私は前市長個人の動機と背景についても推論を立証しています。



 ただ、「それなら自分だけの責任ではない」という言い分は、前市長個人からなら主張することはできるかも知れません。
 その場合、本件住民訴訟の判決にはそうした議会の責任などは認定されていませんので、新たな証拠の提出や立証をすることになります。


 市から請求された前市長がこのような訴えを起こすことは自由です。

 難しいとは思いますが。




 私としては、こういう前市長の抵抗を怖れて国分寺市議会が事なかれ主義に走り、債権放棄の決議をするようなことがあれば議員を相手取り求償するつもりです。


 政治家特有のカラ手形やできもしない公約ではありません。



 私たち住民には、国家賠償請求、行政訴訟を行なう権利があります。

 それは基本的人権のひとつです。

PAGE TOP